マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

更新日:2023年07月05日

マイナンバー制度キャラクターウサギが数字の1を持っているイラスト

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に1人1つのマイナンバー(個人番号)を割り当て、複数の機関に存在する情報が同じ人の情報であることを確認するために導入される制度です。社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバー(個人番号)は、法律に規定された社会保障、税、災害対策の分野の事務で利用します。

社会保障関係

医療保険や年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務、福祉分野の給付、生活保護など。

税務関係

税務署等に提出する確定申告書・届出書・法定調書等への記載、都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書等への記載など。

災害対策

被災者生活再建支援金の給付、被災者台帳の作成事務など。

上記以外に社会保障、地方税、災害対策に関する事務や、これらに類する事務で、市町村が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

マイナンバーのメリット

  1. 面倒な手続きが簡単に!〜国民の利便性の向上〜
    年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  2. 手続きが正確で早くなる!〜行政の効率化〜
    行政事務が効率化され、手続きがスムーズになります。
  3. 給付金などの不正受給の防止!〜公平・公正な社会の実現〜
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、不正な受給を防止できます。

通知カードについて

マイナンバー(個人番号)を通知するカードで、皆さんに割り振られた12桁の個人番号をお知らせする紙製のカードです。平成27年10月以降に地方公共団体情報システム機構から皆さんのお手元にお届けしています。

通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。通知カードには、顔写真が記載されないので、本人確認のときには、併せて他の身分証明書の提示が必要となります。

通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止されました。廃止日以後は通知カードの券面事項の記載変更や新規交付、再交付はできません。ただし、券面に記載されている事項に変更がない場合、もしくは廃止日前に券面変更事項について修正が行われている場合は、引き続きご利用いただけます。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード(個人番号カード)とは、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用することができます。

なお、マイナンバーカードの交付を一度受けた後に紛失し、再交付を受けるためには、手数料が必要です。手数料は、電子証明書の機能付カードは1,000円、電子証明書の機能なしのカードは800円です。

個人番号カードの取得は任意です。

住民基本台帳カードの取り扱い

平成28年1月から個人番号カードが交付されているため、住基カードは平成27年12月で交付が終了しました。平成27年12月末時点で住基カードをお持ちの方は、有効期限まで利用できますが、個人番号カードを取得する際は住基カードの返納が必要となります。

制度の安心・安全性について

マイナンバー制度は、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。

制度面での保護措置

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

システム面での保護措置

個人情報は従来どおり、各行政機関等が分散して管理します。分散管理することで芋づる式の情報漏えいを防ぎます。

  • 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
  • マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをマイナポータル(情報提供等記録開示システム)によりご自身で確認できます。

民間事業者のみなさまもマイナンバーを取り扱います

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。例えば、源泉徴収票の作成手続き、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きなどです。

マイナンバーの取扱いにあたっては、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が個人情報保護委員会ホームページに示されていますので、ガイドラインを踏まえた対応をお願いします。

個人情報保護委員会ホームページは下記リンクをご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合せ

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号0120-95-0178(無料)

平日9時30分〜20時、土曜、日曜、祝日9時30分~17時30分 年末年始を除く

インターネット

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページは下記リンクをご覧ください。

個人番号カードに関するお問い合わせ

個人番号カードコールセンター

電話番号0570-783-578

平日8時30分〜20時、土曜、日曜、祝日9時30分~17時30分 年末年始を除く

マイナンバー制度が始まると、税務手続は変わりますか?

マイナンバー制度導入に伴い、国税分野では、税務署などへ提出いただく申告書・法定調書等にも番号(マイナンバーまたは法人番号)の記載が必要となります。

番号の記載が必要となる時期の例は、以下のとおりです。

税務手続一覧表

手続

記載対象

一般的な場合(注釈1)

所得税

平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

(平成28年分の場合) 
平成29年2月16日から3月15日まで

法人税

平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から

(平成28年12月末決算の場合)
平成29年2月28日まで

法定調書

平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注釈2)

(例)平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書⇒平成29年1月31日まで

申請書・届出書

平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

各税法に規定する、提出すべき期限

(注釈1)平成28年中に提出される場合もあります。

    (所得税の例:平成28年の中途で出国する場合には、出国の時まで)

(注釈2)法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等の番号も記載する必要があります。

独自利用事務について

独自利用事務とは

土庄町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が認められています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

土庄町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出一覧表

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

届出書

根拠規範

町長

1

土庄町子どもに対する医療費助成条例(平成26年土庄町条例第18号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1(子ども医療)(PDF:149.8KB)

町長

2

土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年土庄町条例第27号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2(重心医療)(PDF:157.3KB)

町長

3

土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年土庄町条例第8号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書3(ひとり親医療)(PDF:143.1KB)

町長

4

土庄町障害者等移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出書4(障害者等移動支援)(PDF:164.6KB)

町長

5

土庄町障害者等日中一時支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出書5(障害者等日中一時支援)(PDF:166KB)

町長

6

土庄町障害者等日常生活用具給付等事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出書6(障害者等日常生活用具給付)(PDF:163.4KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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