○土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例

昭和51年3月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等について、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もってひとり親家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭等」とは、土庄町の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)しているもの

(2) 前号及び第4号に掲げる者が現に扶養している児童

(3) 父母のない児童(法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)

(4) 配偶者のない男子(法第6条第2項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養しているもの

(5) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者が現に児童を扶養している場合であって、第1号及び前号に掲げる者に準ずるものと町長が認めるもの

2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第一に規定する障害に該当する者又は20歳未満で次の各号のいずれかに該当する学校に在学している者をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)

(2) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)

(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)

(4) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部

(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親家庭等であって、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付を受けることができる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 土庄町子どもに対する医療費助成条例(平成26年土庄町条例第18号)第3条に規定する対象となる子どもであって、満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの

(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者

(4) 民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてひとり親家庭等の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者

3 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給資格者証の交付等)

第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 医療費の支給は、前項の申請に基づき受給資格者証の交付を受けることができる日の属する月(正当な理由により、前項の交付の申請が遅れたときにあっては、町長の認める月)以後において受けた医療について行うものとする。

(医療費の支給)

第5条 町長は、受給資格者(対象者であって前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けたものをいう。以下同じ。)に対し、その受給資格者の疾病又は負傷について、医療保険各法又はその他の法令等の規定により医療に関する給付を受けた場合における当該医療に要した費用の額のうち、これらの法令等の規定によって受給資格者又は受給資格者に係る世帯主若しくは被保険者若しくは組合員が負担した額(医療保険各法の規定に基づき保険者等の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を受けることができる額を除く。)をひとり親家庭等医療費として支給する。

2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によって算定した額(医療保険各法又はその他の法令等の規定に基づきこれと異なる基準によることとされている場合にあっては、その基準によって算定した額)並びに医療保険各法に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

(支給の方法)

第6条 町長は、受給資格者に代わり、前条第1項に規定する支給すべき額を保険医療機関等(医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。以下同じ。)に支払うことができる。ただし、受給資格者が保険医療機関等に当該支給すべき額を支払った場合は、当該受給資格者の申請に基づき医療費を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(損害賠償の返還)

第7条 町長は、受給資格者又はその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(母子家庭等医療費の支給特例)

2 この条例施行の際母子家庭等医療費の支給要件に該当する者が、昭和51年5月1日から同年6月30日までの間に、第3条第1項の認定の請求をした場合は、同条第2項の規定にかかわらず、母子家庭等医療費の支給は、同年4月以後の疾病又は負傷について行うものとする。

3 この条例施行の日から昭和51年5月31日までの間に母子家庭等医療費の支給要件に該当した者が、同年5月1日から同年6月30日までの間に、第3条第1項の認定の請求をした場合は同条第2項の規定にかかわらず、母子家庭等医療費の支給は、支給要件に該当した日以後の疾病又は負傷について行うものとする。

(昭和58年3月25日条例第8号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定は、昭和59年10月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項第4号の規定は、昭和61年1月1日以後において受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

4 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員(これらの者であったものを含む。)であって、昭和59年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例第3条に規定する対象者に該当することになったものに係る新条例第5条第2項の規定の適用については、その該当することとなった日に認定の請求があったものとみなす。

(昭和61年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、平成6年10月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月20日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、平成17年8月1日以後において受けた医療に係る医療費について適用し、平成17年8月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定及び同条第2項の改正規定は公布の日から、第3条第1項の改正規定、第5条の改正規定(第1項中「、老人保健法」を削り、「法令」を「法令等」に、「保険者」を「保険者等」に改め、「(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町、国民健康保険組合及び共済組合をいう。)」を削る部分並びに第2項中「、老人保健法」を削り、「法令」を「法令等」に改め、「及び老人保健法」及び「又は指定老人訪問看護」を削る部分に限る。)は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、平成20年8月1日以後において受けた医療に係る母子家庭等医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定は、平成23年8月1日以後に受けた医療の給付分について適用し、平成23年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和5年4月1日以後に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費について適用し、同日前に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費については、なお従前の例による。

土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例

昭和51年3月30日 条例第8号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第8号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和59年12月25日 条例第31号
昭和61年3月20日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第43号
平成15年3月20日 条例第8号
平成17年7月1日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第14号
平成23年6月29日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第14号
平成29年3月27日 条例第8号
令和元年6月25日 条例第33号
令和5年6月30日 条例第34号