○土庄町障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、町が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)において実施することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、他の法律による同様のサービスが受けられない者であって町長が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、重度の視覚障害者若しくは高次脳機能障害の診断を受けている者のうち医師の診断等により移動に関する支援が必要であると認められるもの又は車椅子常用の障害者等
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に定義される診断を受けた者のうち、単独での外出が困難であると町が判断したもの
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定義する難病患者等で移動に関して支援が必要と医師が判断するもの
(事業の内容)
第4条 事業内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(実施体制)
第5条 事業の実施に当たっては、障害者等1人につき介助員1人以上で行うものとする。
2 前項の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定事業者に受給者証を提示して、利用することとする。
(利用の変更)
第7条の2 利用者は、利用時間を変更する必要がある場合は、土庄町障害者等移動支援事業利用変更申請書(様式第5号)により当該利用時間の変更を申請することができる。
(申請内容の変更)
第8条 利用者は、氏名、住所その他の申請内容を変更したときは、土庄町障害者等移動支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者証の再交付の申請をしようとする利用者は、土庄町地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 申請書に偽りがあったとき。
(2) 利用の取消し等が適当と町長が認めたとき。
(利用の申出)
第11条 利用者は、事業の利用に関する契約を締結し、利用希望日を直接、指定事業者に申し出るものとする。
(緊急時の利用)
第12条 指定事業者は、利用者に急な用事ができた場合等には臨機応変にサービス提供を行うことができるよう、実施体制を整えておかなければならない。
(事業者の要件)
第13条 指定事業者は、障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者のうち、居宅介護をはじめとする訪問系サービスの指定を受けている事業者であって適切な事業運営が確保できると町長が認めた事業者とする。
2 町の指定を受けようとする事業者は、土庄町障害者等移動支援事業者指定申請書(様式第10号)により町長に申請するものとする。
(サービス提供者)
第14条 サービス提供者は、指定事業者の従業者のうち、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条に該当するものとする。
(報告等)
第15条 指定事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、土庄町障害者等移動支援事業実績報告書兼請求書(様式第12号)により、事業実施状況を町長に報告しなければならない。
2 町長は、この事業に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し前項以外の報告を求め、又は必要な指示を与えることができるものとする。
(指定の取消し)
第17条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第13条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 不正の手段により第13条第3項の規定による指定を受けたとき。
(3) 事業に要する費用の請求に関し不正があったとき。
(4) その他、特に町長が不適当と認めたとき。
(事業の費用等)
第18条 利用者は、別表に掲げる費用の1割を利用者負担額とし、指定事業者に支払うものとする。ただし、利用者が同一月において負担する金額は、世帯(利用者及びその配偶者。利用者が18歳未満の児童である場合は、当該世帯の生計を主として維持する者)の課税状況等により次に掲げる負担上限額までとする。
(1) 生活保護世帯及び町民税非課税世帯 無料
(2) 町民税課税世帯 4,600円
2 町長は、当該事業に要する費用から、前項の利用者負担額を控除した額を指定事業者に支払うものとする。
3 事業に要する経費以外の経費は、別途、利用者の負担とする。
(利用者等の協力)
第19条 利用者及びその家族は、この事業の利用に関し、町及び指定事業者に協力するものとする。
(利用者台帳の整備)
第20条 町長は、利用者の状況を明確にするため、必要な事項を記載した利用者台帳を備えるものとする。ただし、電子計算機等により管理できる場合は、これを台帳とみなすこととする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月1日告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月26日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第18条関係)
(単位:円)
時間 | 単価 |
30分未満 | 1,500 |
30分以上1時間未満 | 3,000 |
1時間以上(以後30分ごと) | 1,000 |