○土庄町子どもに対する医療費助成条例施行規則

平成26年3月25日

規則第7号

土庄町乳幼児に対する医療費助成条例施行規則(昭和49年土庄町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町子どもに対する医療費助成条例(平成26年土庄町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第4条の規定により助成を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、様式第2号の子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給期間)

第4条 受給期間は、受給資格要件を得た日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(受給資格者証の提示)

第5条 受給資格者は、その保護する子どもについて医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第5条第1項ただし書に規定する助成対象者による申請は、様式第4号による子ども医療費支給申請書(療養費に係る医療費については様式第5号による子ども医療費支給申請書、訪問看護に係る医療費については様式第6号による子ども医療費支給申請書)によらなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請又は請求を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給すべき額を決定するものとする。

(届出事項)

第8条 受給資格者は、自己又はその保護する子どもについて、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第9条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(土庄町子ども医療費助成条例施行規則の廃止)

2 土庄町子ども医療費助成条例施行規則(平成25年土庄町規則第9号)は、廃止する。

(土庄町子ども医療費助成条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る子ども医療費の助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 土庄町乳幼児に対する医療費助成条例施行規則の規定によりこの規則の施行の際、現に改正前の受給資格者証の交付を受けている者は、この規則の相当規定による登録申請を行い、受給資格者証の交付を受けたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月12日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る子どもに対する医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る子どもに対する医療費については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお利用することができる。

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土庄町子どもに対する医療費助成条例施行規則

平成26年3月25日 規則第7号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月25日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第34号
平成31年2月1日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第9号
令和4年5月12日 規則第13号
令和5年6月30日 規則第33号