○土庄町子どもに対する医療費助成条例
平成26年3月25日
条例第18号
土庄町乳幼児に対する医療費助成条例(平成6年土庄町条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であり、かつ、土庄町の区域に住所を有する子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもを除く。以下「対象となる子ども」という。)の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象となる子どもで、満9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもののうち、土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年土庄町条例第8号)第3条第1項に規定する者又は土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年土庄町条例第27号)第3条第1項に規定する者は、助成の対象者としない。
(助成)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者に対し、対象となる子どもに係る一部負担金等(付加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成するものとする。
(助成の方法)
第5条 町長は、当該助成対象者に代わり、前条に定める助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、助成対象者が保険医療機関等に助成すべき額を支払った場合は、助成対象者の申請に基づいて助成するものとする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(土庄町子ども医療費助成条例の廃止)
2 土庄町子ども医療費助成条例(平成25年土庄町条例第15号)は、廃止する。
(土庄町子ども医療費助成条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の適用の際、現に前項の規定による廃止前の土庄町子ども医療費助成条例第4条の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の一部改正)
5 土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の一部改正)
6 土庄町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る子どもに対する医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る子どもに対する医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る子どもに対する医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る子どもに対する医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る子どもに対する医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る子どもに対する医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る子どもに対する医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る子どもに対する医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町子どもに対する医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、令和5年4月1日以後に受けた医療に係る子どもに対する医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る子どもに対する医療費については、なお従前の例による。