○土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例

昭和49年6月13日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者等について、医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もって重度心身障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは、土庄町の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、平成20年8月1日以後において新たに該当者となる者については、次の各号のいずれかに該当する者で当該各号に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた時の年齢が65歳未満である者に限る。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が1級、2級、3級又は4級として記載されている者

(2) 香川県療育手帳制度要綱により交付を受けた療育手帳に障害の程度が(A)、A、(B)又はBとして記載されている者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、重度心身障害者等であって、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付を受けることができるものとする。ただし、前条第1号に規定する障害の程度が4級又は同条第2号に規定する障害の程度がBと記載されている者については、70歳の誕生日の属する月の末日までの間にあるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 土庄町子どもに対する医療費助成条例(平成26年土庄町条例第18号)第3条に規定する対象となる子どもであって、満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(4) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者

(5) 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として重度心身障害者等の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者

3 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給資格者証の交付等)

第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 医療費の支給は、前項の申請に基づき受給資格者証の交付を受けることができる日の属する月(正当な理由により、前項の交付の申請が遅れたときにあっては、町長の認める月)以後において受けた医療について行うものとする。

(医療費の支給)

第5条 町長は、受給資格者(対象者であって前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けたものをいう。以下同じ。)に対し、その受給資格者の疾病又は負傷について、医療保険各法又はその他の法令等の規定により医療に関する給付を受けた場合における当該医療に要した費用の額のうち、これらの法令等の規定によって受給資格者又は受給資格者に係る世帯主若しくは被保険者若しくは組合員が負担した額(医療保険各法の規定に基づき保険者等の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を受けることができる額を除く。)を重度心身障害者等医療費として支給する。

2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によって算定した額(医療保険各法又はその他の法令等の規定に基づきこれと異なる基準によることとされている場合にあっては、その基準によって算定した額)並びに医療保険各法に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

(支給の方法)

第6条 町長は、受給資格者に代わり、前条第1項に規定する支給すべき額を保険医療機関等(医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。以下同じ。)に支払うことができる。ただし、受給資格者が保険医療機関等に当該支給すべき額を支払った場合は、当該受給資格者の申請に基づき医療費を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(認定手続等の特例)

第7条 受給資格者の規則で定める介護者は、町長が当該受給資格者について特別の事情があると認めたときは、当該受給資格者に代わって第4条第1項若しくは前条第1項ただし書の申請をし、又は重度心身障害者等医療費の支給を受けることができる。

(損害賠償の返還)

第8条 町長は、受給資格者又はその配偶者若しくはその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度心身障害者等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により重度心身障害者等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 第4条第1項の認定の請求があった日が、昭和49年7月1日から昭和49年8月31日までの間にある者について、第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「前項の認定の請求があった日の属する月(正当な理由により、当該認定の請求がおくれたときにあっては、町長の認める月)」とあるのを「昭和49年6月1日」と読み替えるものとする。

附則(昭和51年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年9月30日までは、改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号の規定にかかわらず、児童相談所、精神薄弱者更生相談所又は医師において、精神発達面の障害がおおむね知能指数50以下であって、日常生活において常時指導を要する程度のものと判定された者は、同号に該当する者とみなす。

3 この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間に新条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳の交付を申請した者で、同号に定める障害の程度の記載のある療育手帳の交付を受けた者は、交付の申請の日をもって交付の日とみなす。

附則(昭和57年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

附則(昭和59年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定は、昭和59年10月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項第3号の規定は、昭和61年1月1日以後において受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

4 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員(これらの者であったものを含む。)であって、昭和59年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例第3条に規定する対象者に該当することになった者に係る新条例第5条第2項の規定の適用については、その該当することとなった日に認定の請求があったものとみなす。

附則(昭和61年3月20日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成4年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、平成4年10月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成6年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、平成6年10月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成12年12月25日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、平成17年8月1日以後において受けた医療に係る医療費について適用し、平成17年8月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定、第3条第1項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。)及び同条第2項第5号の改正規定(「明治31年法律第9号」を「明治29年法律第89号」に改める部分に限る。)は公布の日から、第3条第1項の改正規定(「又は老人保健法(昭和57年法律第80号)」を削る部分に限る。)、第5条の改正規定(第1項中「、老人保健法」を削り、「法令」を「法令等」に、「保険者」を「保険者等」に改め、「(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町、国民健康保険組合及び共済組合をいう。)」を削る部分及び第2項中「、老人保健法」を削り、「法令」を「法令等」に改め、「及び老人保健法」及び「又は指定老人訪問看護」を削る部分に限る。)は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、平成20年8月1日以後において受けた医療に係る重度心身障害者等医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成24年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例第5条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月25日条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費については、なお従前の例による。

附則(令和5年6月30日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和5年4月1日以後に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る重度心身障害者等医療費については、なお従前の例による。

土庄町重度心身障害者等医療費支給に関する条例

昭和49年6月13日 条例第27号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和49年6月13日 条例第27号
◇ 昭和51年3月30日 条例第4号
◇ 昭和52年3月28日 条例第20号
◇ 昭和57年3月26日 条例第10号
◇ 昭和58年3月25日 条例第7号
◇ 昭和59年12月25日 条例第29号
◇ 昭和61年3月20日 条例第18号
◇ 平成4年10月1日 条例第18号
◇ 平成6年12月22日 条例第27号
◇ 平成12年12月25日 条例第45号
◇ 平成13年3月30日 条例第6号
◇ 平成17年7月1日 条例第23号
◇ 平成20年3月25日 条例第13号
◇ 平成24年6月22日 条例第24号
◇ 平成25年3月25日 条例第7号
◇ 平成26年3月25日 条例第7号
◇ 平成26年3月25日 条例第18号
◇ 平成27年3月20日 条例第16号
◇ 平成29年3月27日 条例第10号
◇ 令和元年6月25日 条例第34号
◇ 令和5年6月30日 条例第35号