○土庄町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 土庄町障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、土庄町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する障害者等で、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスの提供を受けることができる者
(2) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要がある者
(3) 他の利用者に感染するおそれのある感染症疾患を有している者
(4) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
(サービス内容)
第4条 事業のサービス内容は、次に掲げるものとし、事業を利用している時間は、その他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。
(1) 日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うこと。
(2) 送迎サービス
(利用期間)
第5条 前条のサービスを利用できる期間は、1月当たり7日以内とする。ただし、緊急時等町長が必要であると認めた場合は、期間を延長してサービスを利用することができるものとする。
(利用の変更)
第7条の2 受給者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日数を変更する必要がある場合は、土庄町障害者等日中一時支援事業利用変更申請書(様式第5号)により当該利用日数の変更を申請することができる。
(申請内容の変更)
第8条 利用者は、氏名、住所その他の申請内容を変更したときは、土庄町障害者等日中一時支援事業申請内容変更届出書(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者証の再交付の申請をしようとする利用者は、土庄町地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 申請書に偽りがあったとき。
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 取消し等が適当と町長が認めたとき。
2 町長は、取消し等を行ったときは、土庄町障害者等日中一時支援事業利用取消(停止)通知書(様式第9号)により、利用者に通知しなければならない。
(事業の費用等)
第11条 利用者は、別表に定める費用の1割を利用者負担額とし実施施設に支払うものとする。ただし、利用者が同一月において負担する金額は、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上である場合は、利用者及びその配偶者とする。)の課税状況等により次に掲げる負担上限額までとする。
(1) 生活保護世帯及び町民税非課税世帯 無料
(2) 町民税課税世帯 4,600円
2 町長は、当該事業に要する費用から、前項の利用者負担額を控除した額を実施施設に支払うものとする。
3 事業に要する経費以外の経費は、別途、利用者の負担とする。
(報告等)
第12条 実施施設は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、土庄町障害者等日中一時支援事業実績報告書兼請求書(様式第10号)により、事業実施月の翌月に実施状況を町長に報告しなければならない。
2 町長は、この事業に関し必要があると認めるときは、実施施設に対し前項以外の報告を求め、又は必要な指示をすることができるものとする。
(利用者等の協力)
第13条 利用者及びその家族は、この事業の利用に関し、町及び実施施設に協力するものとする。
(利用者台帳の整備)
第14条 町長は、利用者の状況を明確にするため、必要な事項を記載した利用者台帳を備えるものとする。ただし、電子計算機等の電子媒体により管理できる場合は、これを台帳とみなすことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月1日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月26日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
(単位:円)
時間 | 区分 | 単価 |
4時間未満 | 医療行為を伴わない | 2,000 |
医療行為を伴う | 4,000 | |
4時間以上 | 医療行為を伴わない | 4,000 |
医療行為を伴う | 8,000 | |
送迎加算 | 片道 | 550 |