○土庄町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する者(以下「障害者等という。」)に対し、自立支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具及び対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、原則として同表の対象者欄に掲げる障害者等又はその者の属する世帯の生計を主として維持している者とする。ただし、貸与を受けることができる者は、町民税非課税世帯に属する者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、主治医の意見書等により用具給付の必要性が認められるときは、その者に対して用具を給付することができる。

3 前2項の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具の貸与又は購入費の支給を受けることができない者とする。

4 町長は、用具を給付した者に対して、別表に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、当該用具と同種のものを給付しないものとする。

5 前項の規定にかかわらず、町長は、次のいずれかに該当するときは、用具を給付した者に対して、当該用具と同種のものを再び給付することができる。

(1) 給付した用具が修理できない等の理由により使用が困難となったとき。

(2) 新たな用具の方がより効果的であると認めるとき。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町障害者等日常生活用具給付等申請書(様式第1号)及び同意書(様式第1号の2)に見積書及び必要に応じて医師の意見書等を添付して町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請者等の身体的状況、経済的状況、生活環境及び住宅環境等を調査し、速やかに土庄町障害者等日常生活用具給付等調査票(様式第2号)を作成して、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を決定したときは土庄町障害者等日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を添付して土庄町障害者等日常生活用具給付等決定通知書(様式第4号)を、用具の給付等を認めないときは土庄町障害者等日常生活用具給付等却下通知書(様式第5号)を当該申請者に送付するものとする。

3 前項の給付券は、原則として1種目1枚とする。ただし、ストマ用装具と紙おむつに関しては、2箇月を1枚とし、必要により6箇月分まで一括して給付できるものとする。

(用具の給付等)

第5条 申請者は、前条に規定する給付券を受けたときは、用具取扱業者に当該給付券を提出して、用具を受け取らなければならない。

(費用負担等)

第6条 申請者は、用具の購入に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとし、その額は、別表に定める基準額の1割(算定した額に10円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)と用具購入額が別表に定める基準額を超えた額の合計額とする。ただし、利用者が同一月において負担する金額は、世帯(支給決定者及びその配偶者、18歳未満の児童にあっては、当該世帯の生計を主として維持する者)の課税状況等により次に掲げる負担上限額までとする。

(1) 生活保護世帯及び町民税非課税世帯 無料

(2) 町民税課税世帯に属する者 37,200円

2 前項の規定にかかわらず、ストマ装具の購入に関して、申請者が世帯主又は世帯の生計中心者であるときは、基準額による負担を2分の1とし、その算定した額に10円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定による自己負担金は、直接用具取扱業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 町長は、用具取扱業者が申請者に対し用具を引き渡した後に、用具の購入に要する費用から自己負担金を控除した後の額を当該業者に支払うものとする。

2 業者は、前項の規定により請求するときは、給付券又は用具の受領を証する書類を請求書に添付して、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 受給者が前項の規定に違反した場合は、町長は、用具取扱業者に支払った費用の全部又は一部を受給者から返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備するものとする。ただし、電子計算機等の電子媒体により管理できる場合は、これを台帳とみなすことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年9月25日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年2月1日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月30日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

種目

対象者

耐用年数

(年)

基準額(円)

給付

自立生活支援用具

特殊マット

1 下肢又は体幹機能障害1級以上の者

2 難病患者等で寝たきりの状態にある者

5

19,600

特殊尿器

1 下肢又は体幹機能障害1級以上の者

2 難病患者等で自力で排尿できない者

5

67,000

特殊寝台

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者等で寝たきりの状態にある者

8

154,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

5

82,400

体位変換器

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者等で寝たきりの状態にある者

5

15,000

移動用リフト

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

4

159,000

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

5

33,100

訓練用ベッド

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

8

159,200

入浴補助用具

1 下肢又は体幹機能障害の手帳を取得した者

2 難病患者等で入浴に介助を要する者

8

90,000

便器

1 下肢又は体幹機能障害の手帳を取得した者

2 難病患者等で常時介護を要する者

8

4,450

5,400

(便器に手すりを付けた場合)

T字状・棒状のつえ

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者

2 難病患者等で下肢が不自由な者

3,000

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

8

60,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

3

12,160

特殊便器

1 上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

2 難病患者等で上肢機能に障害のある者

8

151,200

火災警報器

障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8

15,500

自動消火器

8

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上又は療育手帳A以上で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

6

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

10

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

10

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害により透析を受けている者

5

51,500

ネプライザー(吸入器)

1 呼吸器機能障害又は全身性障害者であって寝たきりの状態である者

2 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

5

36,000

電気式たん吸引器

5

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険による在宅酸素療法者

10

17,000

動脈血中酸素飽和度測定(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

5

157,500

盲人用体温計

視覚障害2級以上であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

5

9,000

盲人用体重計

5

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

5

98,800

情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)

上肢機能又は視覚障害2級以上で周辺機器等を利用しなければ使用が困難な者

5

購入費用の2/3

(上限10万)

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則2級以上)

6

383,500

点字器

標準型

A32マス18行

両面書真鍮板製

視覚障害2級以上で文字の読み書きが困難な者

7

10,400

B32マス18行

両面書プラスチック製

6,600

携帯用

A32マス4行

片面書アルミニューム製

5

7,200

B32マス12行

片面書プラスチック製

1,650

点字タイプライター

視覚障害2級以上で就学、就労の見込まれる者

5

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害2級以上の者

6

89,800

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚障害2級以上の者

6

36,750

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

6

115,000

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者

8

198,000

盲人用時計

視覚障害2級以上の者

10

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声発語に著しい障害をもつ者

5

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6

88,900

人工咽頭

笛式

咽頭摘出者

4

5,000

電気式

5

70,100

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者

1,030,000

点字図書

点字図書の価格

排泄管理支援用具

ストマ装具

紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用具)

ストマ造設者、高度の排便・排尿機能障害児(者)

脳原性運動機能障害かつ意思表示困難児(者)


月額

蓄便 8,600

蓄尿 11,300

紙おむつ

12,000

収尿器

男性用

普通型

ぼうこう機能障害があり、排尿のコントロールが困難な者、尿路変更のストマを増設した者

1

7,700

簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

簡易型

5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

1 下肢又は体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害3級以上の者

2 視覚障害2級以上の者

3 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能2級以上の者

1回限り

200,000

貸与


福祉電話

聴覚障害又は外出困難の者

83,300

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難な者

7,700

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土庄町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第70号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第70号
平成22年4月1日 告示第31号
平成25年9月25日 告示第86号
平成27年12月28日 告示第78号
平成28年3月31日 告示第25号
平成31年2月1日 告示第11号
令和2年3月19日 告示第39号
令和5年6月30日 告示第60号