マイナンバーカードの申請等について

更新日:2023年10月16日

申請方法

申請方法は4つあります。

1 スマートフォンによる申請

2 パソコンによる申請

3 郵便による申請

4 まちの証明写真機による申請

役場でマイナンバーカード申請のお手伝いをしています。

 マイナンバーカードの申請を希望される方に、タブレット端末を利用して申請に必要な顔写真の撮影を行い、職員がオンライン申請のお手伝いをしています。

 交付申請書の発行も行っていますので、お気軽にご相談ください。

 通知カードや本人確認書類をお持ちください。

 どうしてもカードの受け取りに来られない方のために、「申請時来庁方式」があります。カード申請時に暗証番号の設定までを書面で済ます方法です。必ず事前にお問い合わせください。

受取方法

1 申請から約1~2か月後、住民環境課にマイナンバーカードが届きます。

2 カードをお渡しできる準備が整った方には、交付申請書(はがき)を郵送します。

3 届いた交付申請書(はがき)の内容をご確認の上、必要書類を持って、必ずご本人が住民環境課までお越しください。

 ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、親権者や後見人がご本人とともに来庁してください。

4 窓口で、マイナンバーカードに必要な暗証番号の登録をしていただきます。

マイナンバーカードに登録する暗証番号
1 署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以下
2 利用者証明用電子証明書 数字4桁
3 住民基本台帳用 数字4桁
4 券面事項入力補助用 数字4桁

注意

 1は、15歳未満の方やカード申請の際に署名用電子証明書を希望しなかった方は必要ありません。

  2~4は、同じでもかまいません。

交付場所と交付時間

交付場所  住民環境課窓口

交付時間  8時30分~17時15分

  交付時間に来庁できない場合は、ご連絡ください。

カード受け取りに必要なもの(必要書類等)

1 交付申請書(はがき)

2 通知カード

3 本人確認書類(下の表のAを1点、またはBを2点)

4 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類
A マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真入り)、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、在留カード、特別永住者許可証など
B 健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、医療受給者証、学生証、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、船員手帳、海技免状、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、個人番号カード顔写真証明書など

 

やむを得ない理由により代理人が受け取る場合

 マイナンバーカードの受け取りは、原則ご本人の来庁が必要ですが、病気や身体の障害などのやむを得ない理由によりご本人の来庁が困難であると認める場合に限り、代理人が受け取ることができます。

 詳しくは事前にお問い合わせください。

代理人による受け取りのときに必要なもの

1 交付申請書(はがき)

注 裏面に必要事項をご記入のうえ、暗証番号部分に目隠しシールを貼付していただくか、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。

2 通知カード

3 申請者の本人確認書類(上の表のAを2点、またはA1点+B1点、またはB3点(うち1点は顔写真つきのもの))

・長期入院の方または施設に入所されている方

・要介護、要支援認定者(指定居宅介護支援を受けている方)

・15歳未満の方

4 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

5 代理人の本人確認書類(上の表のAを2点、またはA1点+B1点)

6 代理権の確認、本人来庁が困難であることの確認書類

交付申請者の来庁が困難であると認められる事例
対象者 必要書類
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人、被補助人 登記事項証明書の代理行為目録
未就学児、小学生、中学生 本人確認書類で確認します。
戸籍謄本(土庄町に本籍がある場合や同一世帯で親子関係にある場合は不要です。)
 
75歳以上の高齢の方 本人確認書類で確認します。
ただし、委任状に外出困難である旨の記載が必要です。
長期入院の方 診断書、入院診療計画書、領収書(直近のもの)、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
障害のある方 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設に入所されている方 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書
要介護、要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦の方 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
海外に留学されている方 査証(ビザ)のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生、高専生 学生証、在学証明書

注 仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

マイナンバーカードを返納する場合

以下の事由の場合、返納届を提出する必要があります。

・マイナンバーカードの有効期間が満了したとき

・国外に転出したとき(転出手続時に、国外転出による返納の旨カードに印字してお返しします。再度日本に転入した際に返納してください)

・マイナンバーカード所持者がマイナンバーを変更したとき

・紛失による再交付後、カードを発見したとき

・本人の希望により返納またはご自身の都合により返納するとき

注 返納されたマイナンバーカードは廃棄処理となります。お返ししたり、再び使用可能状態に戻すことはできません。再度、カードを発行する場合は手数料がかかります。

注 亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません(窓口に返納することも可能です)。

本人が手続きする場合に必要なもの

・返納されるマイナンバーカード

・本人確認書類(上の表のAを1点、またはB2点)

注 本人確認書類は有効期限が切れているマイナンバーカードを返納する場合のみ必要です。

法定代理人が手続きする場合に必要なもの

・返納されるマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認書類(上の表のAを1点、またはB2点)

・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

注 土庄町に本籍がある場合や同一世帯で親子関係にある場合は不要です

任意代理人が手続きする場合に必要なもの

・返納されるマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類(上の表のAを1点、またはB2点)

・委任状

注 マイナンバーカードを返納すると、マイナポータルにログインできなくなります。

  マイナンバーカードを返納しても、マイナンバーカードの健康保険証利用の登録解除はできません。

  公金受取口座の登録削除をしたい場合は、返納前にマイナポータルからお手続きください。

 

マイナンバーカードの再交付(紛失・損傷等された場合)

マイナンバーカードを紛失した場合や損傷・焼失等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付ができます。

再交付できる場合
有 料 無 料

・マイナンバーカードを紛失した場合

・マイナンバーカードの機能が損なわれた場合

・継続利用を行わず最初の転入届をした日から90日を経過した場合

・最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過、または転入した日から14日を経過した場合

・職権消除でマイナンバーカードを返納し、新たに住所登録した場合

・在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期間が満了した場合

・マイナンバーカードの有効期限が3ヶ月未満となり、返納した場合

・住民票コードを変更した場合

・マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合

・国外転出等でマイナンバーカードを返納(国外転出による返納の旨カードに印字され、還付されたもの)し、新たに住所登録した場合

・天災等その他本人の責によらない場合

 

再交付申請方法

再交付申請は、上の申請方法と同様です。

注 カードの紛失、焼失以外の場合は、古いカードを返納してください。

再交付手数料

有料の場合 1000円(カード800円、電子証明書200円)

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーカードコールセンター(紛失・盗難などによる一時利用停止は365日24時間対応)0120-95-0178へ電話し、カード機能の一時利用停止をした後、警察に届け出し、役場窓口で紛失・廃止届を提出してください。

一時利用停止後にマイナンバーカードが見つかった場合

マイナンバーカードをご持参のうえ、窓口で一時利用停止の解除手続きをしてください。

注 署名用電子証明書は、一時利用停止をすると、後日マイナンバーカードを発見した場合でも失効しますので、再度発行手続きをしてください。

マイナンバーカード申請・交付手続きについて休日・平日夜間窓口を開設しています

 仕事や学校などで平日の開庁時間内に来庁できない方のために、マイナンバーカードの申請や交付手続きについて、休日開庁を実施しています。

 令和4年7月から平日夜間の開庁も実施しています。

ご利用の際には事前予約が必要です。
実施日

休日:第2日曜日

平日夜間:毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)

実施時間

休日:9時から15時まで

平日夜間:17時15分から19時まで

実施場所   町役場住民環境課窓口
取扱業務   マイナンバーカードの交付・申請支援・電子証明書の更新

注意

 必ずご本人が来庁してください。15歳未満の方は、法定代理人が同行してください。

 各種証明書の発行や住所変更の受付はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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