○土庄町地域支援事業実施要綱

平成28年3月15日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45で定める地域支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(事業の内容及び対象者)

第3条 事業の内容及び対象者は、別表のとおりとする。

(実施方法)

第4条 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「厚労省局長通知」という。)並びにこの要綱の定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

事業の内容

事業の対象者

介護予防・日常生活支援総合事業


1 第1号被保険者のうち、要支援認定者及び事業対象者

2 第2号被保険者のうち、要支援認定者




介護予防・日常生活支援サービス事業





訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに定める事業)

訪問による身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス




旧介護予防訪問介護相当サービス事業

訪問介護員による身体介護、生活援助を行うサービス

訪問型サービスB事業

住民主体の自主活動として行う掃除、洗濯等の生活援助を行うサービス

通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに定める事業)

通所による機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行うサービス




旧介護予防通所介護相当サービス事業

通所による生活機能向上のための機能訓練

通所型サービスC事業

生活機能を改善するために短期集中して機能向上を図るサービス

その他の生活支援サービス事業(法115条の45第1項第1号ハに定める事業)

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行うサービス

介護予防ケアマネジメント事業(法115条の45第1項第1号ニに定める事業)

訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業

一般介護予防事業


1 第1号被保険者

2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者




介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業につなげる事業

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等が介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ助言等を行う事業

包括的支援事業


1 被保険者及び被保険者を支援する者

2 介護支援専門員




総合相談支援事業

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う事業。

権利擁護事業

成年後見制度等の権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導、相談及び支援困難事例への指導及び助言を行う事業

在宅医療・介護連携推進事業

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する事業

生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援及び介護予防の基盤整備に向けた取組みを推進する事業

認知症総合支援事業

認知症の人やその家族を支援するために、医療と介護の連携強化や認知症の人への効果的な支援体制の構築と推進を図る事業




認知症地域支援・ケア向上事業

町において認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業。

認知症初期集中支援推進事業

認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業

土庄町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成27年土庄町告示第83号)に定める者

地域ケア会議推進事業

援助を必要とする人の多様なニーズに対応するため、地域包括ケアシステムを構築し、地域における多様な社会資源の総合調整、広域的な課題について検討し、生活支援等に係る各種サービスや広域的な支援体制を総合的に調整、推進することを目的に地域ケア会議を設置する事業。

土庄町地域ケア会議要綱(平成26年土庄町告示第93号)に定める者

任意事業






介護給付等費用適正化事業

介護保険の円滑かつ安定的な運営を確保するため、不要な介護サービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨、良質な事業を展開する上で必要な各種情報の提供及び連絡調整会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図り、介護給付等に要する費用の適正化を図るための事業

介護保険サービス利用者及び事業者

家族介護支援事業

要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業





認知症高齢者見守り事業

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問などを行う事業

土庄町徘徊はいかいあんしんネットワーク実施要綱(平成24年土庄町告示第50号)及び土庄町徘徊はいかい高齢者家族等支援事業実施要綱(平成25年土庄町告示第28号)に定める者

家族介護継続支援事業

家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的とした事業

要介護被保険者を介護している者

介護者交流会の開催

介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を開催するための事業

介護用品支給事業

紙おむつ等の介護用品を支給する事業

本町に住所を有し、居住するおおむね65歳以上の高齢者で法第19条第1項に規定する要介護状態区分が3、4又は5と認定されたものを、本町に住所を有し、本町において在宅で介護している者。ただし、介護される者の要介護状態区分が3の場合は、主治医意見書の記載により尿失禁の発生可能性があると認められる場合に限る。

その他






成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の申立てに要する経費及び成年後見人等の報酬の助成並びに町長申立てに係る手続きを行う事業

土庄町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年土庄町告示第13号)及び土庄町成年後見制度における町長申立てに関する要綱(平成22年土庄町告示第14号)に定める者

認知症サポーター等養成事業

認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業

土庄町認知症サポーター養成等実施要綱(平成21年土庄町訓令第35号)に定める者

土庄町地域支援事業実施要綱

平成28年3月15日 告示第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月15日 告示第11号
平成29年3月27日 告示第21号