○土庄町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱
令和3年3月17日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に備え、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力連携体制を構築することにより、認知症高齢者等の安全の確保及び家族等への支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、土庄町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク(以下「ネットワーク」という。)とは、認知症高齢者等が行方不明となった場合に、当該認知症高齢者等を早期に発見するため、その捜索に協力が得られる機関(以下「協力機関」という。)及び関係機関の協力連携体制を構築することをいう。
(事業の内容)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、次のことを行うものとする。
(1) 認知症高齢者等となる可能性の高い者の把握
(2) 認知症高齢者等の事前登録及び協力機関の登録に関すること。
(3) 地域の関係機関等による緊急時の連絡体制及び支援体制の構築
(4) 県、近隣市町村等との連携
(5) 認知症高齢者等とその家族への支援及びネットワークの普及啓発
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(対象者)
第4条 認知症高齢者等として事前に登録することができる対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する65歳以上の認知症高齢者等
(2) その他町長が特に必要と認める者
(事前登録)
第5条 認知症高齢者等として事前に登録を希望する者又はその家族等は、土庄町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク登録書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、届出の内容を審査し、登録することが適当であると認めた場合は、認知症高齢者等見守りSOSネットワーク台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。
(関係機関)
第7条 関係機関は、小豆島町、小豆警察署、小豆地区消防本部、土庄町社会福祉協議会、小豆島病院認知症疾患医療センター及び小豆島中央病院とする。
2 関係機関は、認知症高齢者等に係る情報の共有及びネットワークの検証・評価並びにあり方の検討を行うものとする。
(協力機関)
第8条 協力機関は、土庄町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク協力機関登録届出書(様式第3号)により登録した機関及び団体とする。
(行方不明者の捜索)
第9条 町長は、事前登録者の家族等又は小豆警察署から当該事前登録者が行方不明となった旨の連絡があった場合は、土庄町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク捜索協力依頼書(様式第5号)により、関係機関及び協力機関に捜索の依頼を行うものとする。
2 前項の規定による依頼を受けた関係機関及び協力機関は、当該機関の通常業務の範囲内で捜索を行うものとする。
3 協力機関は、行方不明となった当該事前登録者に酷似した又は合致した対象者を発見した場合は、速やかに土庄町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク捜索協力依頼書(様式第5号)により指定された報告先に報告しなければならない。
4 町長は、事前登録者でない者について、小豆警察署から捜索活動の要請等があったとき又は捜索活動の対象者が発見されたときは、前2項の規定の例により対応するものとする。
(捜索の解除)
第10条 町長は、行方不明となった事前登録者が発見され、又は保護された場合は、土庄町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク捜索協力解除通知書(様式第6号)により、関係機関及び協力機関へ捜索協力依頼の解除を通知するものとする。
2 前項の規定による解除の通知を受けた関係機関及び協力機関は、関係情報を削除しなければならない。
(守秘義務)
第11条 ネットワークに関係する職員、関係機関及び協力機関は、知り得た情報を第1条に規定する目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(土庄町徘徊あんしんネットワーク実施要綱の廃止)
2 土庄町徘徊あんしんネットワーク実施要綱(平成24年土庄町告示第50号)は、廃止する。