○土庄町認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業実施要綱
令和7年6月23日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人(認知症の疑いのある人を含む。以下同じ。)ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人又はその家族の必要とする支援(以下「支援ニーズ」という。)と認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、その運営を支援するための土庄町認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症サポーター 認知症サポーター養成講座(認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添の認知症サポーター等養成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の3(2)に規定する講座をいう。以下同じ。)を受講した者をいう。
(2) ステップアップ講座 認知症サポーターを対象にした認知症に関する基礎知識・理解を深め、より実際の支援活動につなげることを目的とした実施要綱3(3)に規定する講座で、土庄町(以下「町」という。)が実施する認知症サポーターステップアップ講座をいう。
(3) チームオレンジ 支援ニーズを踏まえた具体的な支援活動等を行う仕組みを整備した団体等をいう。
(4) チームオレンジコーディネーター チームオレンジの立ち上げ及び運営を支援する者をいう。
(5) 認知症カフェ 土庄町認知症カフェ事業実施要綱(平成28年土庄町訓令第22号)第1条に規定する土庄町認知症カフェをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、町とする。
(事業内容)
第4条 町は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認知症サポーター養成講座の実施
(2) ステップアップ講座の実施
(3) チームオレンジの登録及び運営支援
(4) チームオレンジコーディネーターの配置
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(チームオレンジの登録要件)
第5条 チームオレンジは、次に掲げる全ての要件を満たす団体等とする。
(1) 町内に活動拠点があること。
(2) メンバーのうち1人以上が、認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座を受講していること。
(3) 認知症の人もチームの一員として活動できるように努めていること。
(チームオレンジの活動内容)
第6条 チームオレンジは、次の各号のいずれかの事項を実施しなければならない。
(1) 認知症カフェ等の認知症の人及びその家族の居場所の運営及び社会参加のための支援
(2) 認知症の人の意思を尊重した就労的活動、社会参加、趣味活動等の支援
(3) 見守り活動、声かけ、話し相手等
(4) 認知症に関する周知活動及び啓発活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(登録申請)
第7条 事業の趣旨に賛同し、チームオレンジとして登録を希望する団体等は、土庄町チームオレンジ登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 町長は、登録決定を受けたチームオレンジが次の各号のいずれかに該当したときは、当該チームオレンジの登録を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する登録要件に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録の決定を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(チームオレンジコーディネーターの配置)
第10条 町長は、支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、その運営を支援するため、チームオレンジコーディネーターを土庄町地域包括支援センターに1人以上配置する。
(チームオレンジの立ち上げ及び運営支援)
第11条 町長は、チームオレンジの立ち上げ及び運営支援として、次の業務を行うものとする。
(1) 支援ニーズの把握
(2) ステップアップ講座の開催
(3) ステップアップ講座を受講した認知症サポーターによるチームオレンジの編成
(4) 支援ニーズとチームオレンジの支援マッチング
(5) チームオレンジの活動を通じて得られた個人情報の適切な管理
(6) 地域の関係者との連携体制の構築
(7) ステップアップ講座を受講した認知症サポーターに対するチームオレンジへの参加の働きかけ
(8) チームオレンジの活動に関する会議の開催、運営に関する助言等
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。