○土庄町地域ケア会議要綱

平成26年12月19日

告示第93号

(設置)

第1条 土庄町における高齢者等に対する支援状況、取り組むべき課題の検討等を行い、高齢者等が自分らしい暮らしを住み慣れた地域で人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援等のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現するとともに、地域包括支援センター及び保健、医療、福祉関係者との情報交換、連携を図ることを目的として、地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 ケア会議の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 個別ケース(困難事例等)に対する支援方針の検討

(2) 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握

(3) 個別課題や地域課題を解決するためのネットワーク機能の構築

(4) 地域づくり・資源開発のための検討

(5) 地域に必要な取組の提言

(6) 特別養護老人ホームへの入所措置に関すること。

(7) その他目的達成のために必要な事項

(構成員)

第3条 ケア会議の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 行政関係者

(2) 土庄町地域包括支援センター職員

(3) 介護支援専門員

(4) 介護サービス事業者

(5) 保健医療関係者

(6) 福祉関係者

(7) その他ケア会議の運営に必要と認められる者

2 会議の内容によって、前項各号のうち必要な者のみを構成員とすることができるものとする。

(任期)

第4条 ケア会議の構成員の任期は、3年とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(会議)

第5条 ケア会議は、原則として3月に1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。

2 ケア会議は、町長が招集し、会議の議長は、地域包括支援センター職員が務めるものとする。

(庶務)

第6条 ケア会議の庶務は、内容に応じて健康福祉課(地域包括支援センター)において行うものとする。

(守秘義務)

第7条 構成員は、ケア会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町地域ケア会議要綱

平成26年12月19日 告示第93号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年12月19日 告示第93号
令和2年3月31日 告示第48号