○土庄町徘徊高齢者家族等支援事業実施要綱
平成25年3月25日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、町内において在宅で徘徊行動のある認知症高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)を介護している家族等が、徘徊高齢者の行方不明等による事故を未然に防止するため、早期発見できる仕組みを構築することにより、家族等が安心して徘徊高齢者を介護することができる環境の整備に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により認定された要介護状態区分が要介護1から5までである徘徊高齢者及びその家族とする。ただし、徘徊高齢者が対象者となる場合は、町長が認める支援者がいなければならない。
(事業の内容)
第3条 事業は、徘徊高齢者に位置情報検索端末機(専ら位置情報を把握するためのものに限る。)を持たせ、端末機から発する電波等を通信衛星等によりその位置を把握することができるサービスの利用開始に当たり、徘徊高齢者及びその家族がサービス事業者と契約する際に支払った初期費用の額(その額が18,000円を超えるときは18,000円)を助成するものとする。
2 前項の初期費用は、次に掲げるものとする。
(1) 加入料、登録料及びこれに準ずるもの。ただし、使用料の前払いとみなされる額があればこれを除したものとする。
(2) 利用開始時に必要となる機器及び購入品の費用
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の土庄町移住促進事業交付金交付要綱、第2条の規定による改正前の土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱、第3条の規定による改正前の土庄町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の土庄町徘徊高齢者家族等支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の土庄町徘徊高齢者家族介護支援実施要綱の規定は、この要綱の施行日の以後にサービスの利用を開始した者に係る初期費用の助成について適用し、この要綱の施行日前にサービスの利用を開始した者に係る初期費用の助成については、なお従前の例による。