○土庄町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年3月24日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)、土庄町に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定による本町の住所地特例対象被保険者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により本町が介護給付費等の支給決定を行っている者を含む。)では、介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする重度の認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者であって成年後見等開始審判の申立てをしたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 生活保護法第24条に基づく保護申請中の者で、成年後見制度成年後見等開始審判の申立てに要する費用(申立手数料、登記手数料、鑑定費用等)及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下成年後見人等という。)の報酬の全部又は一部(以下「審判申立て費用」という。)の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると町長が認めるもの
(3) その他審判申立て費用を負担することが困難であると町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、選任された成年後見人等が成年後見等開始審判の申立てをした者の配偶者又は4親等内の親族である場合は、助成の対象としないものとする。
(申立ての種類)
第3条 申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(助成対象費用)
第4条 助成対象費用は、審判申立て費用とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
2 成年後見人等の報酬助成の金額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を限度とする。
(1) 成年後見等開始審判の申立てに要する費用の明細書及び領収書
(2) 利用しようとする者の戸籍謄本
(3) 収入及び支出の状況を証する書類又はその写し
(4) 財産目録の写し等資産状況の判明するもの
(5) 成年後見人等に対する報酬付与の審判決定書又はその写し
(6) 成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書又はその写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(報告の義務)
第8条 交付決定者は、第5条の規定により申請した内容に変更があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第9条 町長は、交付決定者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減する。
(助成の決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。