町内の事業者が空き家を事業所として改修する際の費用の一部を補助します(町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金)
町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金について
土庄町では、空き家の有効活用と移住および定住の促進による地域の活性化を図るため、町内の法人事業者または個人事業主が購入した空き家を、事業所として活用するために、耐震対策および改修をする際に要する経費の一部を補助します。
対象となる物件
- 購入物件が、土庄町空き家バンクに登録された物件であること
- 耐震診断を受けていること
- 空き家の延べ床面積の2分の1以上を、事業所として3年以上使用すること(社宅、社員寮として改修する場合は、事業所とみなします)
- 3親等内の親族間(法人にあってはその代表者との関係)または関連企業間で購入した物件でないこと
- 土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金を重複して受けていないこと
- 土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金を重複して受けていないこと
- 国庫補助金および他の県補助金等が既に交付されている事業でないこと。ただし、当該補助金の交付の対象となった経費がこの要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費と重複しない場合を除く。
申請できる方
次の1または2のいずれかに該当すること
1 法人事業者・・・土庄町内に事業所を有する法人
2 個人事業主・・・土庄町内に住所を有し、税務署に個人事業の開業届出書および所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者
補助の条件および内容
【補助条件】
耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動および衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、または倒壊する危険性があると評価されている対象物件については、必ず耐震改修工事をすること
【補助内容】
耐震対策整備費・・・耐震診断に要する経費、耐震改修工事に要する経費
家屋改修費・・・改修に要する経費、家財道具の処分に要する経費および整備される対象物件と構造上 一体となっていて、通常必要と認められる設備の整備に要する経費
通信環境整備費・・・Wi-Fi環境整備、電話、通信回線工事費、セキュリティ関連機器および通信設備等の導入に係る経費(月額利用料金等の維持費は除く)
補助金額
補助対象経費の2分の1で、400万円を限度とします(千円未満の端数切捨て)
耐震診断および耐震改修工事とは
耐震診断・・・土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱第2条第3項に規定するもの
耐震改修工事・・・土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱第2条第4項に規定するもの
交付申請
「土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)」に、2から14の書類を添えて提出してください。
1 土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 57.5KB)
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 21.4KB)
2 事業計画書(別紙1)
3 誓約書(別紙2)
4 耐震診断報告書(別紙3)
5 法人事業者の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書および所得税の青色申告承認申請書の写し
6 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合のみ)。ただし、申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。
7 申請者の町税の納税証明書または完納証明書の写しもしくは町税等の滞納がないことが分かる書類
8 対象物件の所有権が確認できる書類
9 対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類。ただし、対象物件が第3条第1項第1号ただし書に該当する場合は、耐震改修工事に係る部分を明示すること。
10 対象物件が第3条第1項第1号ただし書に該当する場合は、補強計画時の構造評価が分かる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)および建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事に係る構造詳細図ならびにその他耐震改修工事等内容が確認できる図書
11 対象物件の周辺環境が分かる位置図
12 対象物件の現状写真
13 補助対象経費の合計額が確認できる書類(内訳を含む。)
14 その他、町長が必要と認める書類
申請内容を審査し交付を決定したときは、「交付決定通知」を送付します。
交付決定より前に補助対象事業に着手する場合は、「交付決定前着手届(様式第2号)」の提出が必要です。
交付決定前着手届(様式第2号) (PDFファイル: 28.6KB)
交付決定前着手届(様式第2号) (Wordファイル: 20.0KB)
実績報告
補助対象事業の終了後、「土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第9号)」に、2から8の添付書類を添えて提出してくだい。
1 実績報告書(様式第9号)
実績報告書(様式第9号) (PDFファイル: 40.3KB)
実績報告書(様式第9号) (Wordファイル: 20.4KB)
2 事業報告書(別紙4)
3 耐震改修工事等結果報告書(耐震診断技術者が行ったもの)(別紙5)
耐震改修工事等結果報告書(別紙5) (PDFファイル: 26.4KB)
耐震改修工事等結果報告書(別紙5) (Wordファイル: 20.2KB)
4 補助対象経費の合計額の請求書の写し(内訳を含む。)
5 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
6 対象物件の耐震診断状況および施工写真(外観、内観及び修繕箇所)
7 対象物件が第3条第1項第1号ただし書に該当する場合は、耐震改修工事等の施工写真(改修前後が判別できる写真)および必要に応じて出荷証明書等工事関係書類
8 その他、町長が必要と認める書類
実績報告書の内容を審査後、町から補助金額の「確定通知書」を送付します。
補助金の請求
町からの「確定通知書」が送付された後、「土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金請求書(様式第11号)」を提出してください。提出後、ご指定の口座に補助金を振り込みます。
補助金請求書(様式第11号) (PDFファイル: 35.4KB)
補助金請求書(様式第11号) (Wordファイル: 20.9KB)
交付決定の取消し
補助金の交付決定は、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消します。
- 法令、この要綱またはこれらに基づく町長の処分もしくは指示に違反した場合
- 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
- 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
- 交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
- 補助対象事業の完了日から3年間、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用するという条件を満たさなくなった場合
補助金の返還
補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただく場合があります。
土庄町町内事業者向け空き家活用型事業所整備補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7014 ファックス:0879-62-4000
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更新日:2024年05月08日