土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

更新日:2023年04月01日

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金について

土庄町では、空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、県外法人事業者または個人事業主が購入した空き家を、事業所として改修する際に要する経費の一部を補助します。

 

対象となる物件

  • 購入物件が、土庄町空き家バンクに登録された一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅であること
  • 空き家の延べ床面積の2分の1以上を、事業所として3年以上使用する予定であること
  • テレワークを行うための環境を整えること
  • 実施する改修が国庫補助金及び、他の香川県補助金を受けていないこと

 

申請できる方

次の1または2のいずれかに該当すること

1 法人事業者【会社法上の本店が県外にある法人であること】

改修した物件で勤務する従業員のうち、1名以上は県外からの移住者※、または移住する予定(住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住)であること

2 個人事業主

税務署に個人事業の開業届出書および所得税の青色申告承認申請書の提出をしている県外からの移住者、または移住する予定(住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住)で、香川県内に住民票を移して2年を経過していない者であること

法人・個人ともに実績報告時には土庄町へ移住していること

※この補助金でいう移住者とは、『土庄町に一定期間居住する意思を持ち、土庄町の住民基本台帳に記録のある者で、住民票を移す直前に、連続して3年以上香川県外に在住していた者をいう。』

 

補助の内容

家屋改修費・・・家屋の改修に要する経費、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費など

通信環境整備費・・・Wi-Fi環境整備、電話、通信回線工事費、セキュリティ関連機器及び通信設備等の導入に係る経費(月額利用料金等の維持費は除く)

 

補助金額

工事に要する経費の2分の1で、400万円を限度とします(千円未満の端数切捨て)

 

その他要件

交付決定にかかる年度の2月末日までに実績報告書を提出すること

 

交付申請

補助対象の要件を満たしたときに、「土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)」に、2から12の書類を添えて提出してください。

1 土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)

2 事業計画書(別紙1)

3 誓約書(別紙2)

4 法人事業者の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書および所得税の青色申告承認申請書の写し

5 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合のみ)。ただし、申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。

6 対象物件の所有権が確認できる書類

7 対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類

8 対象物件の周辺環境が分かる位置図

9 対象物件の現状写真

10 補助対象経費の合計額が確認できる書類(内訳を含む。

11 対象移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し(法人事業者の場合にあっては、従業者が対象移住者であることを証明する書類)。ただし、申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。

12 その他、町長が必要と認める書類

申請内容を審査し交付を決定したときは、「交付決定通知」を送付します。

交付決定より前に補助対象事業に着手する場合は、「交付決定前着手届(様式第2号)」の提出が必要です。

 

実績報告

補助対象事業の終了後、「土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第9号)」に、2から6の添付書類を添えて提出してくだい。

1 実績報告書(様式第9号)

2 事業報告書(別紙3)

3 補助対象経費の合計額の請求書の写し(内訳を含む。

4 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し

5 対象物件の完成写真(外観、内観及び修繕個所)および購入物品の写真

6 その他、町長が必要と認める書類

実績報告書の内容を審査後、町から補助金額の「確定通知書」を送付します。

 

補助金の請求

町からの「確定通知書」が送付された後、「補助金請求書(様式第11号)」を提出してください。提出後、ご指定の口座に補助金を振り込みます。

 

交付決定の取消し

補助金の交付決定は、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消します。

  • 法令、この要綱またはこれらに基づく町長の処分もしくは指示に違反した場合
  • 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
  • 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
  • 交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
  • 補助対象事業の完了日から3年間、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用するという条件を満たさなくなった場合

 

補助金の返還

補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただく場合があります。

 

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7014 ファックス:0879-62-4000

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