若者世代のUターン者と同居する際のリフォーム費用の一部を補助します(土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金)

更新日:2023年04月04日

若者世代のUターンを促進するとともに、世代間で互いに支え合いながら、子どもを安心して生み育てられ、高齢者が健康で快適に暮らせる住環境の充実を図り、定住人口の増加及び地域コミュニティの活性化を目的として、Uターン者が町内に居住する親族と同居するため、現住宅をリフォームする際の費用の一部を補助します。

対象となるUターン者とは

土庄町出身者で、小豆郡外に連続して2年以上居住し、定住のために土庄町内に転入する40歳未満の方のことをいいます。ただし、補助金の交付を申請する日において土庄町内に転入して1年を経過していない方も含みます。

補助の対象となる方

リフォームする住宅の所有者で現に居住しており、次の1から6の全ての要件を満たす方

  1. Uターン者の2親等以内の直系親族であること。
  2. 補助金の交付を申請する日において、Uターン者が40歳未満であること。
  3. 補助金実績報告書の提出時において、Uターン者及びその家族がリフォームする住宅に居住し、土庄町の住民基本台帳に記録されていること。
  4. Uターン者が、対象住宅において、土庄町に定住する意思があること
  5. 補助対象者とその同居親族およびUターン者家族に、町税その他町に納付すべき金銭の滞納がないこと。
  6. この補助金の交付を受けたことがない者及び補助金の交付対象となった住宅でないこと。

補助対象経費

土庄町内の業者による増築、改築、修繕、模様替え及び設備改善など次の表に掲げる工事が補助対象経費となります。

補助対象経費

既存住宅の増築及び改築工事 住宅の機能の維持及び向上のために必要であるもの
解体工事 リフォームに必要であるもの
木工事 部屋の増築・減築、間仕切りの変更、床材・内壁材等の変更等
屋根工事 屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等
サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等
建具工事 各種建具取替え(ドアノブ・鍵・戸車・レール取替え)等
内装工事 床・天井・壁等のクロス貼替え等
外装工事 外壁の改修・張替え(外壁吹付け直し及びコーキング補修)等
塗装工事 屋根塗替え、外部鉄部塗替え等
左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等
設備工事 給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事、コンセント配置等の電気工事等
エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス又はベランダの設置、改修等
省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)

補助の対象外となるもの

次に掲げる内容の工事等は、補助の対象外となります。詳しくは、土庄町役場企画財政課までお問い合わせください。

  • 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が実施するリフォーム工事
  • 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等(壁掛け式エアコン、テレビ、パソコン等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具セット、物置等)の購入及び設置工事
  • 外構、カーポート、庭、門扉、堀又は地盤に関する工事
  • 電話、インターネット等の配線工事
  • 家具の固定のための器具購入及び工事
  • 国、香川県または土庄町における他の補助事業により整備する工事

補助金額

  • 補助対象経費の2分の1を補助し、100万円を補助限度額とします。
  • Uターン者の家族世帯員がいる場合、Uターン者を除いた世帯員1人につき、補助限度額20万円を加算します。(その場合、200万円を補助限度額とする。)

補助金申請の流れ

申請の流れについては、次のとおりです。なお、業者との契約・工事の着手が、補助金の交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。

1.交付申請書の提出 ⇒2.審査・交付決定 ⇒3.工事の実施(着手) ⇒4.工事および支払いの完了⇒5.実績報告書の提出⇒ 6.審査・額の確定⇒7.補助金の請求⇒8.補助金の交付

1.交付申請書の提出

対象工事の着手前に、土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町役場企画財政課まで提出してください。

  • リフォームの見積書の写し(内訳書含む)
  • 個人情報の取得に関する承諾書(別紙)
  • 当該住宅の所有権が確認できる書類(登記簿等)の写し
  • リフォームを行う部分の図面又は写真 
  • 申請者及びその同居親族並びにUターン者家族の住民票
  • 申請者とUターン者の関係がわかる戸籍の写し
  • Uターン者が小豆郡外に2年以上居住していたことがわかる書類
  • 国、香川県又は土庄町のその他の制度による補助等を受けている場合は、その制度の申請書の写し
  • その他町長が特に必要と認める書類

2.審査・交付決定

交付申請書の内容を審査を行い、補助金交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知いたします。

3.工事の実施(着手) 4.工事および支払いの完了

上記2において交付決定通知書を受けた方は、工事に着手し、当該年度内に工事および業者へ支払いを完了してください。

なお、当該申請の内容を変更、中止、または廃止しようとするときは、14日以内に土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を町役場企画財政課まで提出してください。

5.実績報告書の提出

上記4が完了後、完了した日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の必要書類を添えて、町役場企画財政課まで提出してください。

  • 交付決定者及びその同居親族並びにUターン者家族の住民票
  • 補助対象事業の請負契約書又は請求書(内訳を含む。)等の写し
  • 補助対象事業の支払が確認できる書類(領収書等)の写し
  • 補助対象事業の施工前後の住宅の現況及び施工状況の写真
  • 公的補助制度を受けている場合には、その制度の完了報告書の写し
  • 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

6.審査・額の確定

実績報告書の内容を審査し、補助金交付の内容およびその条件に適合すると認めたときは、補助金の額の確定通知書により交付決定者に通知いたします。

7.補助金の請求

上記6の補助金の額の確定通知を受けた方は、速やかに土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金請求書(様式第6号)を町役場企画財政課まで提出してください。

8.補助金の交付

上記7の請求書の提出を受けた後に補助金を交付決定者に交付いたします。

補助金の取り消しおよび返還について

交付決定者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。

  • 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。
  • Uターン者が、補助金の交付日から、5年以内に土庄町から転出したとき。
  • 対象住宅を補助金の交付日から、5年以内に第三者に譲渡等したとき。
  • 土庄町Uターン者同居リフォーム支援事業補助金交付要綱およびこの要綱の規定に基づく指示または命令に違反したとき。

なお、上記理由により補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部または一部を返還しなければなりません。

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7014 ファックス:0879-62-4000

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