登録型本人通知制度

更新日:2021年07月26日

登録型本人通知制度とは?

この制度は、事前に登録した方に対して、その方の戸籍謄本や抄本、住民票の写しなどの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付したという事実を通知する制度です。戸籍謄本や抄本、住民票の写しなどの不正取得による個人の権利侵害の防止を図るために、平成24年7月1日から実施しています。

なぜこのような制度ができたのでしょうか?

戸籍謄本や抄本、住民票の写しなどからは、現住所や家族構成、年齢や本籍地などの個人情報を知ることができ、これが悪用されれば、大変な人権侵害につながります。
実際に近年、調査会社の依頼を受けて戸籍や住民票の写しなどを大量に不正取得し、その情報を売買していた事件が発生しています。不正取得された個人情報は、暴力団担当警察官への脅迫、交際相手の女性や家族への嫌がらせなどにも悪用されました。
その他にも本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられます。
登録型本人通知制度は、戸籍謄本などの不正取得に対する罰則の強化などを内容とする戸籍法や住民基本台帳法の規制強化とあいまって、こうした不正取得を防止するため導入したものです。
不正取得は、私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。

登録型本人通知制度をご利用ください

不正取得は誰にでも起こる可能性があります。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなくてはなりません。
この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことが分かれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。

本人通知制度の登録を希望される方へ

本人通知制度の利用は、希望者に限るため事前に登録が必要です。
登録を希望される方は、「本人通知制度事前登録申込書」に記入し、提出してください。
受付時に、窓口に来られた方の本人確認を行います。
郵送での事前登録を希望される方は、下記添付ファイルから申込書をダウンロードし、本人確認書類の写しと一緒に下記問い合わせ先まで送付してください。

受付場所

  • 町役場住民環境課(役場1階1番窓口)
  • 各地区公民館(大鐸、四海、北浦、大部、豊島)

受付日時

 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

登録手続きに必要なもの

本人が登録する場合

 登録者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住基カードなど)

代理人が申請する場合

  1. 未成年者の法定代理人(親権者)
     代理人の本人確認書類
     登録者の戸籍謄抄本(親権者を確認できる書類)
     登録者の本籍が土庄町の場合は省略可
  2. 成年被後見人の法定代理人(成年後見人)
     代理人の本人確認書類
     後見人であることが確認できる書類
     登記事項証明書(発効後3ヶ月以内のもの)、審判書の写しなど
  3. その他の代理人(登録者本人が申請できない場合に限る)
     代理人の本人確認書類
     委任状

登録者本人が郵送で申請する場合

  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 登録者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付住基カードなど)の写し

登録内容の変更・廃止

登録期間中に氏名や住所など、事前登録をした内容に変更があった場合や、登録を廃止するときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届を提出してください。

登録者が死亡、居所不明などのために住民票が削除されたときや通知書が返戻されたときなどは登録を廃止します。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍係

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7003 ファックス:0879-64-6105

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