家屋の新増築や取り壊し

更新日:2023年12月20日

家屋を新築・増築をしたときは

土庄町内に家屋を新築や増築した場合は、翌年度から固定資産税の課税対象となりますので、登記の有無や建築申請の有無にかかわらず税務課にご連絡ください。

家屋調査について

新築・増築された家屋については、評価額を計算するため、家屋の調査を行っています。居住用の住宅などを新築した場合に入居前の調査を希望する方は、できるだけお早めにご連絡ください。

家屋を取り壊ししたときは

家屋の一部もしくは全部を取り壊した場合には家屋滅失届の提出が必要です。ただし、高松法務局で滅失の登記を完了された家屋については、届け出は必ずしも必要ではありません。

※法務局に登記されている家屋については、税務課に家屋滅失届を提出しても、滅失の登記をしない限り登記は残ったままとなりますのでご注意ください。

未登記家屋の所有権移転の手続きについて

売買、譲渡、相続等により未登記家屋の所有権の変更をする場合は、家屋補充課税台帳登録名義人変更届の提出が必要です。固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課税されますので、原則として届け出を受理した翌年度から新所有者に名義が変更となります。

不動産の登記について

建物の新築、増築、取り壊し等については、登記をしなければならないと不動産登記法で定められています。新築、増築、滅失等の登記の手続きについては、高松法務局不動産登記部門(電話番号087-821-6191代表)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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