老朽危険空き家除却後の土地に対する固定資産税の減免

更新日:2023年09月11日

制度の概要

住宅用の土地については、住宅用地の特例が適用され、税額が住宅用地以外の宅地よりも低く抑えられています。空き家を取り壊すことによってこの特例が適用されなくなることがあり、このことが空き家が放置される要因の一つであると言われています。
そこで、税制面から老朽危険空き家の除却促進を支援するため、土庄町老朽危険空き家除却支援事業を利用して空き家を除却した場合に限り、2年間、空き家を取り壊す前の水準まで税額を減免する制度を新設しました。
※すべての空き家の除却が対象となるわけではありませんのでご注意ください。

 

減免の対象となる敷地の要件

次のすべての要件を満たす必要があります。
〇土庄町老朽危険空き家除却支援事業の補助金交付を受けて、令和4年1月2日以降に除却した老朽危険空き家の敷地となっていた土地
〇老朽危険空き家を除却した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税において、住宅用地特例を受けられなくなった土地
〇老朽危険空き家除却後、相続以外の理由で所有権を変更していない土地
〇公共事業等の補償の対象となっていない土地

 

減免額の算定

減免の額は、本来の固定資産税額と、住宅用地特例の適用があるとみなして算出した固定資産税額の差額分です。その金額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てます。

減免の期間

2年間減免します。

ただし、減免期間中に以下のいずれかに該当する場合は、その生じた期日に属する年度をもって減免が終了します。

・申請者に町税等の滞納が生じた場合

・減免対象固定資産が、除却前の住宅用地特例の適用状況と同等となった場合

・相続以外の理由により減免対象固定資産の所有者が変更となった場合 など

相続以外の理由で所有権移転を行った場合など、減免事由が消滅した場合は、減免事由消滅届出書を提出する必要があります。

 

減免の申請

 減免の対象となる固定資産については税務課で把握していますので、危険空き家を除却し、要件を満たすと判断した方に対しては、個別に申請書類を送付します。

 除却を行った翌年の3月末日を提出期限としていますので、減免を申請する場合は必ず期限までにご提出ください。

減免決定までの流れ

1.老朽危険空き家の除却

 減免を受けるためには土庄町老朽危険空き家除却支援事業の補助金を受けて除却していることが条件となります。危険空き家除却の補助金の制度については住民環境課へお問い合わせください。

2.減免申請

 対象となる固定資産を所有されている方に税務課から申請書類を送付します。除却した翌年の3月末日までに提出してください。

3.減免決定

 申請内容について審査を行い、減免可否を決定後、通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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