児童手当
支給対象
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給します。
手当の支給月額
- 3歳未満:月額1万5,000円
- 3歳以上高校生年代(第1子・第2子):月額1万円
- 3歳以上高校生年代(第3子):月額3万円
- 第何子の数え方:22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
支払時期
児童手当は原則として偶数月に支給されます。
児童手当関係届出および手続きについて
- 受給者本人が転出する場合
受給要件に該当しなくなったとき(児童を養育しなくなった、公務員になったなど)
→ 受給事由消滅届 - 第2子以降の出生等により支給対象児童数が増える場合
→ 額改定認定請求書 - 新たに受給資格が生じた場合(児童を養育することになった、公務員でなくなったなど)受給者本人が転入する場合
→ 認定請求書
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301
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更新日:2025年03月14日