児童手当

更新日:2025年03月14日

支給対象

児童手当は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給します。

手当の支給月額

  • 3歳未満:月額1万5,000円
  • 3歳以上高校生年代(第1子・第2子):月額1万円
  • 3歳以上高校生年代(第3子):月額3万円

 

  • 第何子の数え方:22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

支払時期

児童手当は原則として偶数月に支給されます。

児童手当関係届出および手続きについて

  • 受給者本人が転出する場合
    受給要件に該当しなくなったとき(児童を養育しなくなった、公務員になったなど)
    → 受給事由消滅届
  • 第2子以降の出生等により支給対象児童数が増える場合
    → 額改定認定請求書
  • 新たに受給資格が生じた場合(児童を養育することになった、公務員でなくなったなど)受給者本人が転入する場合
    → 認定請求書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301

メールフォームによるお問い合わせ