児童手当制度改正について(令和6年10月以降)

更新日:2024年10月01日

制度改正の概要

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(2)所得制限、所得上限を撤廃

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回から年6回に増加

(注)  多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。

児童手当制度改正の概要について
  改正前(令和6年9月分まで  改正後(令和6年10月分以降) 
 支給対象児童

 中学生まで

(注)15歳到達後の最初の年度末まで

高校生年代まで

(注)18歳到達後の最初の年度末まで

 所得制限

 所得制限限度額(特例給付)

所得上限限度額(対象外)

 所得制限なし
 支給月額 ・3歳未満       月15,000円

・3歳~小学校修了まで

第1子、第2子      月10,000円

第3子以降       月15,000円

・中学生       月10,000円

・所得制限限度額以上 月5,000円

・所得上限限度額以上 手当なし
・3歳未満

第1子、第2子 月15,000円

第3子以降    月30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

第1子、第2子 月10,000円

第3子以降    月30,000円

 第3子以降の算定対象

高校生年代まで

(注)18歳到達後の最初の年度末まで

 大学生年代まで

(注)22歳到達後の最初の年度末まで

 支給時期  2月、6月、10月(年3回))  偶数月(年6回)

(注)22歳到達後の最初の年度末までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます(月額40,000円)。

【例】21歳、14歳、7歳の3人の子どもを養育している場合
・21歳の子どもを第1子、14歳の子どもを第2子、7歳の子どもを第3子とします。支給対象児童は14歳と7歳の2人の子どもとなり、14歳の子どもは第2子の月10,000円、7歳の子どもは第3子以降の月30,000円、合計月40,000円が受給者に支給されます。
 

(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 23歳の子は数えません。17歳の子が第1子、15歳の児童が第2子の手当額が適用されます(月額20,000円)。

 

申請が必要な方

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

・受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

・現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

(注) 令和6年10月1日時点で土庄町から転出している方(転出予定)につきましては、転出先の市町村で申請いただくようお願いいたします。

(注) 主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いいたします。

(注) 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

申請が不要な方

現在児童手当を受給中であり、土庄町の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。

世帯状況によって申請書類が異なります。ご注意ください。
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
 
・児童手当認定請求書
 ・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
 ・健康保険の加入状況が分かる書類のコピー(共済組合員等に限る)

2.受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
 ・児童手当認定請求書
 ・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
 ・健康保険の加入状況が分かる書類のコピー(共済組合員等に限る)

3.現在児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
 ・児童手当額改定請求書
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書

4.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童及び大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
 ・児童手当認定請求書
 ・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
 ・健康保険の加入状況が分かる書類のコピー(共済組合員等に限る)
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書

 

支給日について

制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。以後、偶数月のお支払いとなります。
(注)申請期限である9月30日(金曜日)以降に申請された場合は、初回支給の翌月以降のお支払いとなります。

よくあるご質問

Q1.請求書の提出期限は必ず守らなければなりませんか?
A1.請求書の期限(令和6年9月30日)までに必ず提出してください。書類の不備等がなければ、初回支給日(令和6年12月10日)に支給を受けられますが、提出が遅れると、手当の支給が翌月以降になります。

 なお、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出が無い場合は、令和6年10月分からの児童手当が一切支給できなくなりますので、必ず提出してください。

Q2.他の市町村で単身赴任中の配偶者がすでに手当を受給しているが、新規認定請求書の提出が必要ですか?
A2.他の市町村で配偶者等がすでに児童手当を受給されている方(配偶者が別居監護の申し立てを行っている)につきましては、本町に請求手続をしていただいたとしても、受給できない可能性があります。

Q3.所得制限が撤廃されましたが、受給者は父母どちらでも良いですか?
A3.「その家庭において生計を維持する程度の高い者」が受給者となります。
  父母のうち、「生計を維持する程度の高い者」とは、一般的には、家計の主宰者(家計の中でより中心的な役割を果たしている者)として、社会通念上、妥当と認められる方になります。したがって、まず父母の間の所得の状況を比較し、原則として所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになりますので、自由に選択できるものではありません。ただし、住民票上の取扱い、健康保険の適用状況、住民税等の扶養親族の取扱い等の事情を勘案した上で、児童の生計を維持する程度の高い方を判断することがあります。

Q4.大学生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A4.令和6年度でいう大学生年代は以下の方が対象です。
  大学1年生:2005年(平成17年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日
  大学2年生:2004年(平成16年)4月2日~2005年(平成17年)4月1日
  大学3年生:2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日
  大学4年生:2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日

Q5.高校生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A5.令和6年度でいう高校生年代は以下の方が対象です。
  高校1年生:2008年(平成20年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日
  高校2年生:2007年(平成19年)4月2日~2008年(平成20年)4月1日
  高校3年生:2006年(平成18年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日

Q6.高校生年代の児童が就職している場合や、父母等と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象となりますか?
A6.児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
(注)高校生年代の児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には支給対象児童となります。

Q7.土庄町外への転出を予定しているが、請求書の提出は必要ですか?
A7.令和6年10月1日時点で土庄町から転出している方(転出予定)につきましては、本町での受給ができませんので、転出先の市区町村で請求いただく必要があります。詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。                                 

Q8.児童手当の振込口座を児童名義の口座にできますか?
A8.手当の振込口座は、受給者の本人名義の口座に限ります。

Q9.公務員ですが、土庄町から請求書が届きました。提出する必要がありますか。
A9.土庄町から現在児童手当を受給している公務員の方にも送付しております。公務員の方で勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先によって手続きが異なりますので、勤務先にお問い合わせください。

Q10.児童手当額改定請求書が送付されました。対象となる子どもがいない場合、提出する必要がありますか。
A10.制度改正に伴う対象者がいない(例:大学生年代のお子様など)場合は、提出する必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301

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