個人町県民税(住民税)
個人町県民税(住民税)とは
個人町県民税は、均等に一定の税額を負担する均等割と前年の所得に応じて税額を負担する所得割からなっています。町の税である個人町民税と県の税である個人県民税をあわせて住民税といいます。
個人町県民税(住民税)を納める人(納税義務者)
- 1月1日現在、土庄町に住所があり、前年に所得があった方
均等割+所得割 - 土庄町に住所がなくても、町内に店舗や家などを持っている方
均等割
1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日時点の市町村)に申告を行い、前住所地から課税されます。
税額・税率
均等割
令和5年度まで
町民税 3,500円・県民税 1,500円 合計5,000円
平成26年度~令和5年度は、東日本大災害に伴う復旧・復興のため臨時的な租税上の措置として、年税額5,000円(町民税3,500円・県民税1,500円)となります。
令和6年度以後
町民税 3,000円・県民税 1,000円・森林環境税 1,000円 合計5,000円
令和6年度からは森林環境税(国税)の導入開始に伴い、年税額1,000円が個人町県民税と併せて徴収されます。
所得割
一律10%(町民税6%、県民税4%)
所得割の計算方法
課税所得金額=前年の所得金額-所得控除額
課税所得金額×税率-税額控除額= 所得割額
分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得などの分離課税所得のあるかたは、別の計算方法により算出されますので、税務課までお問い合わせください。
個人町県民税(住民税)が非課税となる場合
次の方は、個人町県民税が非課税となります。
(地方税法295条、地方税法24条の5、地方税法附則3条の3)
(注)令和3年度から改正されます。
均等割・所得割共に非課税
(令和3年度以後)
- 生活保護の規定により、生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得が135万円以下の方
- 扶養親族のいないかたで前年中の合計所得が28万円+10万円=38万円以下の方
- 扶養親族のいるかたで前年中の合計所得が28万円×(扶養人数+1)+10万円+168,000円以下の方
(令和2年度以前)
- 生活保護の規定により、生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得が125万円以下の方
- 扶養親族のいないかたで前年中の合計所得が28万円以下の方
- 扶養親族のいるかたで前年中の合計所得が28万円×(扶養人数+1)+168,000円以下の方
所得割のみ非課税 (注意)均等割は課税されます。
(令和3年度以後)
- 扶養親族のいないかたで前年中の合計所得が35万円+10万円=45万円以下の方
- 扶養親族のいるかたで前年中の合計所得が35万円×(扶養人数+1)+10万円+320,000円以下の方
(令和2年度以前)
- 扶養親族のいないかたで前年中の合計所得が35万円以下の方
- 扶養親族のいるかたで前年中の合計所得が35万円×(扶養人数+1)+320,000円以下の方
納税について
納税方法は、町から送付する納税通知書にて納付する「普通徴収」と、勤務先の給与及び年金から差し引かれる「特別徴収」の2種類です。
普通徴収
土庄町から送付される納税通知書により4回に分けて納める納税方法をいいます。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与の支払者(会社等)が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引く納税方法をいいます。
なお、事業所などで給与の支払いを受けている方は、住民税の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法になります。
給与からの特別徴収の事務手引き (PDFファイル: 552.1KB)
公的年金からの特別徴収
公的年金等に係る個人町県民税は、公的年金から差し引く納税方法をいいます。
特別徴収の一斉指定について
平成31年度から、原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引)していただくことになります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2023年12月12日