特別徴収の一斉指定について

更新日:2023年09月06日

地方税法上、事業主(所得税の源泉徴収義務のある事業主)は、所得税と同様に個人住民税も給与から引き去り、従業員に代わって納税することとされています。(個人住民税の特別徴収)

平成31年度から、原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引)していただきます。

香川県と県内全市町は、個人住民税の特別徴収を徹底する取り組みを実施しますので、事業主の皆さまはご理解とご協力をお願いします。

特別徴収制度の仕組み

特別徴収制度の仕組みフロー図

特別徴収の対象となる従業員

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となります。パートやアルバイト、役員の方であっても、この要件に該当する場合は特別徴収の対象となります。
ただし、次の普通徴収該当理由書に該当する場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を提出していただくことにより、当面、普通徴収(従業員が市町から送付される納付書で納付する方法)が認められます。

普通徴収該当理由

普通徴収に該当する従業員については、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」の提出が必要です。

  • 普A  総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数)
  • 普B  他の事業所で特別徴収をされている方
  • 普C  給与が少額で特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払い金額が従業員の住所地が高松市の場合965,000円以下、高松市以外の香川県内市町の場合930,000円以下など)
  • 普D  給与の支払いが不定期な方。(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E  事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F  退職又は退職予定(5月末まで)の方

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香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
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