国民健康保険税について(令和8年7月17日更新)

更新日:2026年06月05日

国民健康保険税は、加入者のみなさまが病気やけがをしたときに安心して医療を受けるための重要な財源です。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

国民健康保険税は世帯主に課税されます

国民健康保険税は、世帯ごとに算定し、地方税法第703条の4および土庄町国民健康保険税条例第1条の規定により、世帯主に対し課税されます。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度などに加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。

国民健康保険への加入・脱退手続きについては、健康福祉課が窓口となります。くわしくは、こちら(国民健康保険)をご確認ください。

国民健康保険税率(令和8年度)

令和8年度から、保険税とあわせて「子ども・子育て支援金分」を納付していただくこととなりました。

みなさまからの支援金は、国が実施する児童手当の拡充など子育て支援事業の財源に充てられます。

区分 税率(額)
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援金分【新規】

計算方法

(世帯ごと)

対象者 全員 全員 40~64歳 全員
1⃣所得割 7.1% 2.4% 2.05% 0.28% 加入者の基準総所得金額に応じて計算
2⃣均等割 27,900円 8,100円 9,900円 1,100円 加入者数に応じて計算
3⃣18歳以上均等割 50円 18歳以上の加入者数に応じて計算
4⃣平等割 21,500円 5,800円 5,600円 700円 1世帯当たりで計算
5⃣課税限度額 67万円 26万円 17万円 3万円 1世帯の最高限度額は合計113万円
年間保険税額=1⃣+2⃣+3⃣+4⃣≧5⃣(限度額を超える場合は限度額が年間保険税額)

・1⃣でいう「基準総所得金額」とは、前年1月~12月の所得金額から基礎控除の43万円を控除した金額のことをいいます。扶養控除や医療費控除などの各種控除は適用しません。

 また、「基準総所得金額」には、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も含まれます。ただし、非課税年金(遺族年金や障害年金等)や失業給付金等は含まれません。

・18歳未満(18歳に達する年度まで)の方は、子ども・子育て支援金分の均等割を全額免除します。

・令和7年度から医療給付費分の5⃣課税限度額を改正しています。

【令和7年度】66万円 ⇒【令和8年度】67万円

計算方法

国民健康保険税は、世帯ごとで計算し、年間の税額を決定します。

計算の対象は、国民健康保険の加入者のみで、加入していない世帯主は対象外となります。ただし、軽減を判定する際は、加入していない世帯主の所得も含めて計算します。

区分は、加入者の年齢に応じて「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」および「子ども・子育て支援金分」に分かれています。

年間の保険税額は、上の表の1⃣~4⃣の合計額となりますが、その合計額が課税限度額を超える場合は、課税限度額が年税額となります。

軽減や減免については、こちら(国民健康保険税の軽減及び減免について)をご確認ください。

年度途中で異動があった場合の計算方法

ケース 計算方法
国保に加入する場合
加入した月からその年度の3月分までを月割で計算します。
・届出の月からではなく、本来加入すべきであった月からです。
 例えば、3月31日に退職(4月1日資格喪失)して、5月1日に届出をした場合は、5月1日からではなく、資格喪失日の4月1日から加入します。
・転入された方は、前年の所得を前住所地(1月1日現在の住所地)の市区町村に照会後、改めて所得割額を加算し、変更後の税額をお知らせします。
国保を脱退する場合
脱退した月の前月分までを月割で計算します。
・加入と脱退が同月の場合は、その月は課税されません。
75歳になる場合 誕生月以降の国民健康保険税をあらかじめ差し引いて計算します。
65歳になる場合 誕生月以降の国民健康保険税のうち介護納付金分をあらかじめ差し引いて計算します。
40歳になる場合
誕生月以降に改めて介護納付金分を加算し、変更後の税額をお知らせします。
そのため、誕生月以前に送付する納税通知書等には、介護納付金分が含まれていません。

 

納付方法

納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収(納付書・口座振替)

通常、1年度分を7月から翌年の2月まで、5回に分けて納めていただきます。

国民健康保険税の納期限(令和8年度)
納期 納期限
第1期 令和8年 7月31日(金曜)
第2期 令和8年 9月30日(水曜)
第3期 令和8年11月30日(月曜)
第4期 令和9年 2月 1日(月曜)
第5期 令和9年 3月 1日(月曜)
納付場所

以下の納付場所で、ご納付いただけます。

指定金融機関の口座であれば、口座振替でのご納付も可能です。

口座振替を希望の方は、通帳および通帳の届出印をご持参のうえ、税務課窓口または指定金融機関窓口にてお手続きください。

・町役場税務課
【指定金融機関】
・香川県農業協同組合 ・百十四銀行 ・香川銀行 ・高松信用金庫 
・四国労働金庫 ・香川県信用金庫 ・西日本信用漁業協同組合連合会
・ゆうちょ銀行または郵便局
eL-QRコードを利用した納付ができるようになりました
【ご利用方法】
1⃣eL-QRコードを読み取ってスマートフォン決済アプリから支払う

 アプリの使用方法(チャージ方法、ポイント加算)等については、各アプリのホームページをご確認ください。

(注)1⃣2⃣により納付する場合は、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、これまでどおり、指定金融機関等窓口で納付書と現金により納付してください。

(注)二重納付を防ぐため、納付後は、地方税お支払サイトや各決済アプリで納付履歴をご確認いただくか、納付書に納付年月日をメモして保管することをお勧めします。

2⃣地方税共同機構の「地方税お支払サイト」からeL番号を入力して支払う

 クレジットカードやインターネットバンキング等による納付も可能です。

 [地方税お支払サイト]https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser

(注)クレジットカード払いは別途手数料が必要となることがありますので、ご注意ください。

(注)納税が完了後、納付完了メールが送信されるまでに時間がかかることがあります。

3⃣eL-QRコードに対応する金融機関窓口で支払う(一部対応していない金融機関もあります)

対応する金融機関については、地方税共同機構ホームページをご確認ください。

[地方税共同機構ホームページ]https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/

特別徴収(年金からの天引き)

次のすべての条件に該当する場合は、納付方法が世帯主の年金から天引きされる特別徴収となります。

・世帯主が国民健康保険加入者であること
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
・世帯主の特別徴収対象年金が年額18万円以上であること
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が特別徴収対象年金受給額の2分の1未満であること
(注)世帯主が75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合は、特別徴収ができなくなり、納付書又は口座振替により納付していただくことになります。
特別徴収の仮徴収
4月 6月 8月
前年度の2月が特別徴収の方は、原則として、2月と同額が差し引かれます。
4月から初めて特別徴収となる方は、前年度の国民健康保険税の6分の1の額が差し引かれます。
特別徴収の本徴収
10月 12月 2月
前年の所得が確定後、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額が3回に分けて差し引かれます。

(注)以下の条件に当てはまる方は特別徴収でなく、普通徴収にて納めていただく必要があります。

 ・2月の年金から特別徴収が行われていない。

 ・世帯主が、今年度中に75歳の誕生日を迎える等により、国民健康保険を脱退する。

 ・65歳未満の被保険者が加わる。

 ・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、特別徴収対象年金受給額の2分の1を上回る。

特別徴収から口座振替に変更する場合

特別徴収ではなく、口座振替により納付を希望される場合は、税務課までお申し出ください。
ただし、これまでの納付状況等により、口座振替への変更が認められない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、国民健康保険税の口座振替を申し込んでいない場合は、口座振替依頼書の提出が必要ですので、以下のものを税務課へご持参ください。
・預金通帳
・通帳のお届け印
(注)普通徴収における【指定金融機関】のみ可能です。

所得がなくても、申告は必要です!

所得の有無に関係なく、毎年、所得の申告が必要です。
前年(1月~12月)の所得がない場合や所得が少ない場合であっても、申告がなければ、国民健康保険税の軽減が適用されません。また、医療費の自己負担限度額が高額になる場合がありますので、必ず申告を行ってください。

国民健康保険税を滞納したら

・納期限を過ぎると、督促状が発せられ、督促手数料(100円)が加算されます。

 また、延滞金が徴収されます。

・滞納が続くと特別療養費の支給対象者となり、医療機関にかかる場合は、医療費が全額自己負担となります。

・滞納が続くと国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります(医療費や高額医療費などの給付金が差し止めになります)。

・滞納が続き、納税相談にも応じない場合は、財産の差押え等の滞納処分を受けます。

どうしても納付が難しいときは

特別な事情により保険税の納付が難しいときは、分納納付もできますので、できるだけお早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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