国民健康保険税について
国民健康保険税は、私たちの健康を守る国民健康保険の大切な財源です。この保険税が不足すると、私たちは国民健康保険から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。国民健康保険税は、忘れずに納めましょう。
納税義務者
国民健康保険税は、世帯ごとに算定し、地方税法第703条の4および土庄町国民健康保険税条例第1条の規定により、世帯主に対し課税されます。
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。このような、世帯主が国保に加入していない国保世帯のことを擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。
国民健康保険への加入・脱退手続きについては、こちら(国民健康保険)をご確認ください。
国民健康保険税率
区分 |
内容 |
医療 給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護 納付金分 |
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所得割 |
加入者の前年の所得金額に基づき計算 |
7.10% |
2.40% |
2.05% |
資産割 |
加入者のその年度の固定資産税に応じて計算 |
廃止 |
廃止 |
廃止 |
均等割 |
加入者1人当たり |
27,900円 |
8,100円 |
9,900円 |
平等割 |
1世帯当たり |
21,500円 |
5,800円 |
5,600円 |
課税限度額 |
650,000円 |
40,000円 |
170,000円 |
・所得割は、前年1月~12月の所得金額により算出します(例:令和6年度の税額は令和5年中の所得で算出)。また、国民健康保険税における所得金額の計算では、基礎控除の43万円のみを所得から差し引き、扶養控除や医療費控除などの各種控除は適用しません。
(注)令和6年度より国民健康保険税の税率及び限度額が変更されました。変更内容についてはこちら(令和6年度国民健康保険税の変更点について)をご確認ください。
計算方法
国民健康保険税は、国民健康保険加入者が計算の対象となり、加入していない世帯主は対象外となります。ただし、軽減を判定する際は、加入していない世帯主の所得も含めて計算します。
国民健康保険税は、被保険者につき算定した「医療給付費分」、「後期高齢者支援金」および「介護納付金分」の合計額です。また、それぞれ、「所得割」、「均等割」および「平等割」の合計額となります。ただし、その合計額が課税限度額を超える場合は、賦課限度額が年税額となります。
対象年齢 |
計算方法 |
---|---|
40歳未満 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分 |
65歳以上75歳未満 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 |
ケース | 計算方法 |
---|---|
国保に加入する場合 |
加入した月からその年度の3月分までを月割で計算します。
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国保を脱退する場合 |
脱退した月の前月分までを月割で計算します。
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75歳になる場合 | 誕生月以降の国民健康保険税をあらかじめ差し引いて計算します。 |
65歳になる場合 | 誕生月以降の国民健康保険税のうち介護納付金分をあらかじめ差し引いて計算します。 |
40歳になる場合 |
誕生月以降に改めて介護納付金分を加算し、変更後の税額をお知らせします。
そのため、誕生月以前に送付する納税通知書等には、介護分が含まれていません。
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低所得世帯に対する軽減
所得が少ない世帯の負担を軽減するため、前年の総所得金額等が一定基準以下である世帯に対し、均等割と平等割が以下のとおり軽減されます。
軽減割合 |
軽減判定となる前年の総所得金額等の基準額 |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+{29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+{54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
≪注意事項≫
- 総所得金額等は、世帯主と被保険者の前年所得の合計額です。
- 所得割および資産割は軽減の対象となりません。
- 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。資格喪失日に世帯主であった方は、引き続き世帯主であることも要件です。ただし、世帯主に異動があった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)のある方です。
○令和6年度より軽減判定所得基準額の内、被保険者数および特定同一世帯所属者数 に乗ずる額が引き下げられました。
5割軽減:29万円→29万5千円, 2割軽減:53万5千円→54万5千円
非自発的失業における軽減
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した場合は、国民健康保険税が軽減されることがあります。
雇用保険の特定受給資格者
(例:倒産、解雇などによる離職)
|
雇用保険の特定理由離職者
(例:雇い止めなどによる離職)
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11 、 12 、 21 、 22 、 31 、 32 | 23 、 33 、 34 |
未就学児にかかる保険税均等割額の軽減措置
子育て世代の経済的負担軽減の観点から、令和4年度より国民健康保険制度において、未就学児の均等割額を軽減することになりました。対象は国民健康保険に加入する全世帯の未就学児とし、当該未就学児にかかる均等割額の5割を軽減します。
(注)2割・5割・7割軽減が適用されている場合は、2割・5割・7割軽減後の額から、5割軽減されます。
均等割額(軽減前) |
未就学児軽減措置後の 均等割額 |
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---|---|---|
医療給付費分 | 27,900円 | 13,950円 |
医療給付費分(2割軽減) | 22,320円 | 11,160円 |
医療給付費分(5割軽減) | 13,950円 | 6,975円 |
医療給付費分(7割軽減) | 8,370円 | 4,185円 |
高齢者支援金分 | 8,100円 | 4,050円 |
高齢者支援金分(2割軽減) | 6,480円 | 3,240円 |
高齢者支援金分(5割軽減) | 4,050円 | 2,025円 |
高齢者支援金分(7割軽減) | 2,430円 | 1,215円 |
出産被保険者の産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援を目的に、出産する被保険者の産前産後期間に係る所得割額と均等割額を減額することになりました。
≪対象者≫
・出産予定又は出産した被保険者(妊娠85日以上の出産が対象)
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
≪軽減内容≫
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分を減額します。
(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。
(例.令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。)
納付方法
納付方法には、普通徴収と特別徴収(年金からの徴収)があります。
普通徴収
納期 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 令和6年 7月31日(水曜) |
第2期 | 令和6年 9月30日(月曜) |
第3期 | 令和6年12月 2日(月曜) |
第4期 | 令和7年 1月31日(金曜) |
第5期 | 令和7年 2月28日(金曜) |
以下の金融機関等で、ご納付いただけます。また、口座振替のご指定も可能です。
・町役場税務課 ・香川県農業協同組合 ・百十四銀行 ・香川銀行 ・高松信用金庫
・四国労働金庫 ・香川県信用金庫 ・西日本信用漁業協同組合連合会
・ゆうちょ銀行または郵便局
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特別徴収(年金からの徴収)
4月 | 6月 | 8月 |
前年度の2月が特別徴収の方は、原則として、2月と同額が差し引かれます。 | ||
4月から初めて特別徴収となる方は、前年度の国民健康保険税の6分の1の額が差し引かれます。 |
10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定後、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額が3回に分けて差し引かれます。 |
(注)以下の条件に当てはまる方は特別徴収でなく、普通徴収にて納めていただく必要があります。
・2月の年金から特別徴収が行われていない。
・世帯主が、今年度中に75歳の誕生日を迎える等により、国民健康保険を脱退する。
・65歳未満の被保険者が加わる。
・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、特別徴収対象年金受給額の2分の1を上回る。
所得の申告
国民健康保険税を滞納したら
- 国民健康保険税の納期を過ぎると、督促状が発せられ、督促手数料(100円)が加算されます。また、延滞金が徴収されます。
- 通常の被保険者証の代わりに、有効期限の短い「短期被保険者証」(有効期限最長6か月)が交付されます。
- 滞納が続くと、短期被保険者証を返還していただき、「被保険者資格証明証」が交付されます。この被保険者資格証明証で医療機関にかかる場合は、医療費は全額自己負担となります。
- 国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります(医療費や高額医療費などの給付金が差し止めになります)。
- 滞納が続き、納税相談にも応じない場合は、財産の差押え等の滞納処分を受けます。
納付が困難な場合は、必ず納期限までにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2024年04月01日