国民健康保険税について
国民健康保険税は、私たちの健康を守る国民健康保険の大切な財源です。この保険税が不足すると、私たちは国民健康保険から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。国民健康保険税は、忘れずに納めましょう。
納税義務者
国民健康保険税は、世帯ごとに算定し、地方税法第703条の4および土庄町国民健康保険税条例第1条の規定により、世帯主に対し課税されます。
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。このような、世帯主が国保に加入していない国保世帯のことを擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。
国民健康保険への加入・脱退手続きについては、こちら(国民健康保険)をご確認ください。
国民健康保険税率
区分 |
内容 |
医療 給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護 納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
加入者の前年の所得金額に基づき計算 |
7.10% |
2.40% |
2.05% |
均等割 |
加入者1人当たり |
27,900円 |
8,100円 |
9,900円 |
平等割 |
1世帯当たり |
21,500円 |
5,800円 |
5,600円 |
課税限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
・所得割は、前年1月~12月の所得金額により算出します(例:令和7年度の税額は令和6年中の所得で算出)。また、国民健康保険税における所得金額の計算では、基礎控除の43万円のみを所得から差し引き、扶養控除や医療費控除などの各種控除は適用しません。
(注)令和7年度より国民健康保険税の限度額が変更されました。変更内容についてはこちら(令和7年度国民健康保険税の変更点について)をご確認ください。
国民健康保険税課税額の軽減や減免等についてはこちら(国民健康保険税の軽減や減免について)をご確認ください。
計算方法
国民健康保険税は、国民健康保険加入者が計算の対象となり、加入していない世帯主は対象外となります。ただし、軽減を判定する際は、加入していない世帯主の所得も含めて計算します。
国民健康保険税は、被保険者につき算定した「医療給付費分」、「後期高齢者支援金」および「介護納付金分」の合計額です。また、それぞれ、「所得割」、「均等割」および「平等割」の合計額となります。ただし、その合計額が課税限度額を超える場合は、課税限度額が年税額となります。
対象年齢 |
計算方法 |
---|---|
40歳未満 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分 |
65歳以上75歳未満 |
医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 |
ケース | 計算方法 |
---|---|
国保に加入する場合 |
加入した月からその年度の3月分までを月割で計算します。
|
国保を脱退する場合 |
脱退した月の前月分までを月割で計算します。
|
75歳になる場合 | 誕生月以降の国民健康保険税をあらかじめ差し引いて計算します。 |
65歳になる場合 | 誕生月以降の国民健康保険税のうち介護納付金分をあらかじめ差し引いて計算します。 |
40歳になる場合 |
誕生月以降に改めて介護納付金分を加算し、変更後の税額をお知らせします。
そのため、誕生月以前に送付する納税通知書等には、介護分が含まれていません。
|
低所得世帯に対する軽減
所得が少ない世帯の負担を軽減するため、前年の総所得金額等が一定基準以下である世帯に対し、均等割と平等割が以下のとおり軽減されます。
軽減割合 |
軽減判定となる前年の総所得金額等の基準額 |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+{30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+{56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
≪注意事項≫
- 総所得金額等は、世帯主と被保険者の前年所得の合計額です。
- 所得割は軽減の対象となりません。
- 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。資格喪失日に世帯主であった方は、引き続き世帯主であることも要件です。ただし、世帯主に異動があった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)のある方です。
○令和7年度より軽減判定所得基準額の内、被保険者数および特定同一世帯所属者数 に乗ずる額が引き上げられました。
5割軽減:29万5千円→30万5千円, 2割軽減:54万5千円→56万円
納付方法
納付方法には、普通徴収と特別徴収(年金からの徴収)があります。
普通徴収
納期 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 令和7年 7月31日(木曜) |
第2期 | 令和7年 9月30日(火曜) |
第3期 | 令和7年12月 1日(月曜) |
第4期 | 令和8年 2月 2日(月曜) |
第5期 | 令和8年 3月 2日(月曜) |
以下の金融機関等で、ご納付いただけます。また、口座振替のご指定も可能です。
・町役場税務課 ・香川県農業協同組合 ・百十四銀行 ・香川銀行 ・高松信用金庫
・四国労働金庫 ・香川県信用金庫 ・西日本信用漁業協同組合連合会
・ゆうちょ銀行または郵便局
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特別徴収(年金からの徴収)
4月 | 6月 | 8月 |
前年度の2月が特別徴収の方は、原則として、2月と同額が差し引かれます。 | ||
4月から初めて特別徴収となる方は、前年度の国民健康保険税の6分の1の額が差し引かれます。 |
10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定後、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額が3回に分けて差し引かれます。 |
(注)以下の条件に当てはまる方は特別徴収でなく、普通徴収にて納めていただく必要があります。
・2月の年金から特別徴収が行われていない。
・世帯主が、今年度中に75歳の誕生日を迎える等により、国民健康保険を脱退する。
・65歳未満の被保険者が加わる。
・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、特別徴収対象年金受給額の2分の1を上回る。
所得の申告
国民健康保険税を滞納したら
- 国民健康保険税の納期を過ぎると、督促状が発せられ、督促手数料(100円)が加算されます。また、延滞金が徴収されます。
- 滞納が続くと特別療養費の支給対象者となり、医療機関にかかる場合は、医療費は全額自己負担となります。
- 国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります(医療費や高額医療費などの給付金が差し止めになります)。
- 滞納が続き、納税相談にも応じない場合は、財産の差押え等の滞納処分を受けます。
納付が困難な場合は、必ず納期限までにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2025年04月01日