国民健康保険税について

更新日:2024年04月01日

国民健康保険税は、私たちの健康を守る国民健康保険の大切な財源です。この保険税が不足すると、私たちは国民健康保険から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。国民健康保険税は、忘れずに納めましょう。

納税義務者

国民健康保険税は、世帯ごとに算定し、地方税法第703条の4および土庄町国民健康保険税条例第1条の規定により、世帯主に対し課税されます。
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、納税通知書は世帯主に送付されます。このような、世帯主が国保に加入していない国保世帯のことを擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。

国民健康保険への加入・脱退手続きについては、こちら(国民健康保険)をご確認ください。

国民健康保険税率

国民健康保険税率(令和6年度)
区分

内容

医療

給付費分

後期高齢者

支援金分

介護

納付金分

所得割

加入者の前年の所得金額に基づき計算

7.10%

2.40%

2.05%

資産割

加入者のその年度の固定資産税に応じて計算

廃止

廃止

廃止

均等割

加入者1人当たり

27,900円

8,100円

9,900円

平等割

1世帯当たり

21,500円

5,800円

5,600円

課税限度額

650,000円

40,000円

170,000円

・所得割は、前年1月~12月の所得金額により算出します(例:令和6年度の税額は令和5年中の所得で算出)。また、国民健康保険税における所得金額の計算では、基礎控除の43万円のみを所得から差し引き、扶養控除や医療費控除などの各種控除は適用しません。

(注)令和6年度より国民健康保険税の税率及び限度額が変更されました。変更内容についてはこちら(令和6年度国民健康保険税の変更点について)をご確認ください。

計算方法

国民健康保険税は、国民健康保険加入者が計算の対象となり、加入していない世帯主は対象外となります。ただし、軽減を判定する際は、加入していない世帯主の所得も含めて計算します。

国民健康保険税は、被保険者につき算定した「医療給付費分」、「後期高齢者支援金」および「介護納付金分」の合計額です。また、それぞれ、「所得割」、「均等割」および「平等割」の合計額となります。ただし、その合計額が課税限度額を超える場合は、賦課限度額が年税額となります。

国民健康保険税の計算方法

対象年齢

計算方法

40歳未満

医療給付費分 + 後期高齢者支援金分

40歳以上65歳未満

医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分

65歳以上75歳未満

医療給付費分 + 後期高齢者支援金分
介護保険料は別に納めていただきます。

年度途中で異動があった場合の国民健康保険税の計算方法
ケース 計算方法
国保に加入する場合
加入した月からその年度の3月分までを月割で計算します。
  • 届出の月からではなく、本来加入すべきであった月からです。
  • 転入された方は、前年の所得を前住所地(1月1日現在)の市区町村に照会後、改めて所得割額を加算し、変更後の税額をお知らせします。
国保を脱退する場合
脱退した月の前月分までを月割で計算します。
  • 加入と脱退が同月の場合は、その月は課税されません。
75歳になる場合 誕生月以降の国民健康保険税をあらかじめ差し引いて計算します。
65歳になる場合 誕生月以降の国民健康保険税のうち介護納付金分をあらかじめ差し引いて計算します。
40歳になる場合
誕生月以降に改めて介護納付金分を加算し、変更後の税額をお知らせします。
そのため、誕生月以前に送付する納税通知書等には、介護分が含まれていません。

 

低所得世帯に対する軽減

所得が少ない世帯の負担を軽減するため、前年の総所得金額等が一定基準以下である世帯に対し、均等割と平等割が以下のとおり軽減されます。

軽減割合等

軽減割合

軽減判定となる前年の総所得金額等の基準額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円+{29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+{54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

≪注意事項≫

  • 総所得金額等は、世帯主と被保険者の前年所得の合計額です。
  • 所得割および資産割は軽減の対象となりません。
  • 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。資格喪失日に世帯主であった方は、引き続き世帯主であることも要件です。ただし、世帯主に異動があった場合は、「特定同一世帯所属者」ではなくなります。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)のある方です。

○令和6年度より軽減判定所得基準額の内、被保険者数および特定同一世帯所属者数 に乗ずる額が引き下げられました。

   5割軽減:29万円→29万5千円, 2割軽減:53万5千円→54万5千円

非自発的失業における軽減

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した場合は、国民健康保険税が軽減されることがあります。

≪対象者≫
・離職時点で65歳未満の方
(民法の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日までの方)
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に、以下の数字が記載されている方
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由
雇用保険の特定受給資格者
(例:倒産、解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者
(例:雇い止めなどによる離職)
11 、 12 、 21 、 22 、 31 、 32 23 、 33 、 34
上記の離職理由の場合でも雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」または「高」と記載のある方は軽減対象となりません。
「特」・・・特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)
「高」・・・高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)
≪軽減額≫
前年の給与の所得金額を100分の30とみなして計算します。
軽減対象となるのは離職した方の給与所得のみで、離職した方のその他の所得(営業所得)や他の国保加入者の給与所得については、軽減対象になりません。
≪軽減期間≫
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
(例:令和6年4月30日離職の場合は令和6年5月1日から令和8年3月31日まで)
≪手続き方法≫
以下のものを税務課窓口へご持参の上、申請してください。
・ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・マイナンバーカードまたは通知カードおよび顔写真付き身分証明書

未就学児にかかる保険税均等割額の軽減措置

子育て世代の経済的負担軽減の観点から、令和4年度より国民健康保険制度において、未就学児の均等割額を軽減することになりました。対象は国民健康保険に加入する全世帯の未就学児とし、当該未就学児にかかる均等割額の5割を軽減します。

(注)2割・5割・7割軽減が適用されている場合は、2割・5割・7割軽減後の額から、5割軽減されます。

未就学児の均等割額
 

均等割額(軽減前)

未就学児軽減措置後の

均等割額

医療給付費分 27,900円 13,950円
医療給付費分(2割軽減) 22,320円 11,160円
医療給付費分(5割軽減) 13,950円 6,975円
医療給付費分(7割軽減) 8,370円 4,185円
高齢者支援金分 8,100円 4,050円
高齢者支援金分(2割軽減) 6,480円 3,240円
高齢者支援金分(5割軽減) 4,050円 2,025円
高齢者支援金分(7割軽減) 2,430円 1,215円

 

出産被保険者の産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減

令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援を目的に、出産する被保険者の産前産後期間に係る所得割額と均等割額を減額することになりました。

≪対象者≫

・出産予定又は出産した被保険者(妊娠85日以上の出産が対象)

 (死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

≪軽減内容≫

・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分を減額します。

(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。

(例.令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。)

≪手続き方法≫
以下のものご持参の上、届出書を税務課窓口へご提出ください。
・出産(予定)日及び、単胎・多胎妊娠の別を確認できる書類(母子手帳等)
・個人番号のわかる書類(マイナンバーカードや個人番号の記載された住民票等)
・本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
(出産後に届出を行う場合)
・出産した被保険者と当該出産児との身分関係を確認できる書類(母子手帳等)
(世帯主又は出産被保険者以外の方が届出を行う場合)
・世帯主の委任状
(注)届出は出産予定日の6ヶ月前から行うことができます。

納付方法

納付方法には、普通徴収と特別徴収(年金からの徴収)があります。

普通徴収

納付書または口座振替による納付方法です。
通常、1年度分を7月から翌年の3月まで、5回に分けて納めていただきます。
 
令和6年度国民健康保険税の納期限
納期 納期限
第1期 令和6年 7月31日(水曜)
第2期 令和6年 9月30日(月曜)
第3期 令和6年12月 2日(月曜)
第4期 令和7年 1月31日(金曜)
第5期 令和7年 2月28日(金曜)

以下の金融機関等で、ご納付いただけます。また、口座振替のご指定も可能です。

取扱金融機関
・町役場税務課 ・香川県農業協同組合 ・百十四銀行 ・香川銀行 ・高松信用金庫 
・四国労働金庫 ・香川県信用金庫 ・西日本信用漁業協同組合連合会
・ゆうちょ銀行または郵便局

 

特別徴収(年金からの徴収)

次のすべての条件に該当する場合は、納付方法が普通徴収から世帯主の年金から差し引かれる特別徴収となります。
・世帯主が国民健康保険加入者であること
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
・世帯主の特別徴収対象年金が年額18万円以上であること
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が特別徴収対象年金受給額の2分の1未満であること
世帯主が75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合は、特別徴収ができなくなり、納付書又は口座振替により納付していただくことになります。
特別徴収の仮徴収
4月 6月 8月
前年度の2月が特別徴収の方は、原則として、2月と同額が差し引かれます。
4月から初めて特別徴収となる方は、前年度の国民健康保険税の6分の1の額が差し引かれます。

特別徴収の本徴収

10月 12月 2月
前年の所得が確定後、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額が3回に分けて差し引かれます。

(注)以下の条件に当てはまる方は特別徴収でなく、普通徴収にて納めていただく必要があります。

 ・2月の年金から特別徴収が行われていない。

 ・世帯主が、今年度中に75歳の誕生日を迎える等により、国民健康保険を脱退する。

 ・65歳未満の被保険者が加わる。

 ・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、特別徴収対象年金受給額の2分の1を上回る。

 

≪特別徴収から口座振替に変更する場合≫
特別徴収でなく、口座振替により納付を希望される場合は、税務課までお申し出ください。ただし、これまでの納付状況等により、口座振替への変更が認められない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、国民健康保険税の口座振替を申し込んでいない場合は、口座振替依頼書の提出が必要ですので、以下のものを税務課へご持参ください。
指定口座の預金通帳、通帳のお届け印

所得の申告

国民健康保険加入者と、擬制世帯主および後期高齢者医療制度加入者は、所得の申告が必要です。
前年の所得が無い場合や少額の場合は、住民税の申告や所得税の確定申告をすると、国民健康保険税が軽減対象になる場合や、医療費の自己負担限度額が低額になる場合があります。所得の有無に関係なく、毎年4月15日まで(4月1日以後に納税義務が発生した方は、納税義務が発生した日から15日以内)に必ず申告をしてください。
未申告の方は、軽減の対象となりません。
なお、前年の所得とは、前年となる年の1月1日から12月31日までの所得額です。

国民健康保険税を滞納したら

  • 国民健康保険税の納期を過ぎると、督促状が発せられ、督促手数料(100円)が加算されます。また、延滞金が徴収されます。
  • 通常の被保険者証の代わりに、有効期限の短い「短期被保険者証」(有効期限最長6か月)が交付されます。
  • 滞納が続くと、短期被保険者証を返還していただき、「被保険者資格証明証」が交付されます。この被保険者資格証明証で医療機関にかかる場合は、医療費は全額自己負担となります。
  • 国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります(医療費や高額医療費などの給付金が差し止めになります)。
  • 滞納が続き、納税相談にも応じない場合は、財産の差押え等の滞納処分を受けます。

納付が困難な場合は、必ず納期限までにご相談ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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