土庄町東京圏UIJターン移住支援事業補助金

更新日:2025年05月22日

土庄町東京圏UIJターン移住支援補助金とは

東京23区への通勤者や在住者で、土庄町に移住し、香川県が移住支援金事業の対象とする求人に就職又は香川県が実施する起業支援事業の交付決定を受けた方を対象に、2人以上で最大100万円、単身で最大60万円の補助金を交付します。

また、子育て世帯の場合は、18歳未満の者1人につき、100万円を加算します。

補助金の額

  • 補助対象者が単身世帯の場合 60万円
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯の場合 100万円
  • 補助対象者が子育て世帯の場合 18歳未満の者1人につき100万円

補助要件

「移住元」に関する要件

次のア、イの全ての要件を満たしていること。
なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間(注1)も対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと、又は、東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち、条件不利地域(注2)以外の地域に在住し東京23区へ通勤(注3)をしていたこと。
 土庄町へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に住所を有していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す直前3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

注1  「通学期間」の算入は、令和3年4月1日以降に転入した方が対象となります。

注2  「東京圏のうちの条件不利地域」は次のリンクをご確認ください。

内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生(外部リンク)

注3  東京23区内へ雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

「移住先」に関する要件

土庄町に移住した方で、

次の1から8の全ての要件を満たしていること

  1. 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
  2. 補助金の申請日から5年以上、継続して土庄町に居住する意思を有しているこ と。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  4. 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  5. 補助金の交付の申請の日において納付すべき納期限の到来した香川県税及び町税を完納していること。
  6. 過去10年以内に補助対象者を含む世帯員として移住支援を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり県及び町が補助対象者と認める場合を除く。
  7. 全ての世帯員が、土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金交付要綱第4条に規定する賃貸住宅家賃補助金又は賃貸住宅初期費用補助金ならびに土庄町地方就職学生支援事業補助金の交付を受けていないこと。
  8. その他、町長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

「就業」に関する要件

就業(一般)の場合の要件

次の1~6の全ての要件を満たしていること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、香川県が移住支援金の対象として就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に掲載している求人の対象法人であること。
  3. 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人に就業していること。
  4. 上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  5. 就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  6. 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就業(専門人材)の場合の要件

次の1~6の全ての要件を満たしていること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する場合の要件

次の全ての要件を満たしていること

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等から資金提供がなされていないこと。

関係人口に関する要件

次の各号のいずれにも該当すること。

 1.町への移住前から町や地域の人々と関わりを有する者として次の(ア)から

  (ウ)までのいずれかに該当すること。

    (ア)    前年度から申請日までに小豆島移住・交流推進協議会主催の移住セミ 

       ナーに参加経験を有するものであること。

    (イ)    前年度から申請日までに小豆郡内の町が運営している移住体験施設の

       利用経験のある者であること。

    (ウ)    小豆郡内に居住経験のある者であること。

 2.地域の労働力及び担い手の確保に資する者として次の(ア)及び(イ)のいず

   れかに該当すること。

    (ア)    農林水産業(一次産業)に就業する者であること。

    (イ)    家業へ就業する者であること。

起業の場合の要件

  • 補助金の申請の日までの1年以内に、香川県の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。

子育て世帯加算に関する場合の要件

  • 18歳未満の世帯員は、下記のその他の要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。
  • 18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。

補助金の返還について

補助金の交付を受けた後、次の取消要件に該当する場合は補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると町長が認めた場合はこの限りではありません。

交付決定の取消要件

次の1~4のいずれかに該当する場合

  1. 補助金の交付申請日から5年以内に、土庄町から転出した場合
  2. 補助金の交付申請日から1年以内に、補助金の交付要件を満たす職を辞した場合
  3. 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合
  4. 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないことが明らかになった場合

返還請求の額

全額の返還

  • 虚偽の申請等が明らかになった場合
  • 補助金の交付申請日から3年未満に香川県外の市区町村に転出した場合
  • 補助金の交付申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合

半額の返還

  • 補助金の交付申請日から3年以上5年以内に香川県外の市区町村に転出した場合

必要な手続きについて

交付申請から補助金支払いまで

交付決定まで

  1. 交付申請(申請者 ⇒ 土庄町)補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付して町役場企画財政課まで提出してください。
  2. 交付決定(土庄町 ⇒ 申請者)申請内容を審査し、交付決定を送付します。

交付決定後から補助金支払いまで

  1. 交付請求(交付決定を受けた申請者⇒土庄町):補助金交付請求書(Wordファイル:25.5KB)に必要事項を記入し、町役場企画財政課まで提出してください。
  2. 指定口座へ補助金の支払い(土庄町⇒交付決定を受けた申請者)

 なお、申請後5年間は、1年ごとに現況届の提出が必要となります。

交付申請時に必要な書類

交付申請時に必要な書類は、転入前の在住地や通勤形態等によって異なります。申請する際は、必ず事前に町役場企画財政課にご相談ください。

全員が提出必要な書類

番号

提出必要書類

1

土庄町東京圏Uターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:31.6KB)

別紙1 誓約事項(Wordファイル:26.5KB)

別紙2 個人情報の取り扱い(Wordファイル:25.8KB)

2

写真付き身分証明書又はその写し(提示により本人確認ができる書類)

3

移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住地、在住期間を確認できる書類)(世帯員2人以上である世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の転入前における居住地及び居住期間を確認することのできる書類。)

4

県税および町税の滞納がないことを証明する書類 (世帯員2人以上である世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の世帯員全員に滞納がないことを証明する書類。)

5

東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類(東京23区内の大学等への通学期間を移住元要件の対象期間に参入する場合のみ

その他関係書類(就業形態によって必要書類が異なります)

注意事項

  • 申し込みに際しては、移住(転入)前に町役場企画財政課にご相談ください。
  • この補助金は、所得税、町県民税の課税対象となることがあります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7014 ファックス:0879-62-4000

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