介護保険

更新日:2020年10月01日

はじめに

老後の不安要因である介護を、社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から介護保険制度がスタートしました。この制度は、要介護・要支援と認定された方が対象となりますので、自立(非該当)と認定された方については、町の在宅福祉サービスを利用してください。

いつまでも住み慣れたこの町で、みんなが安心して暮らしていくために、介護保険を上手に利用しましょう。

介護保険の被保険者及び利用者

介護保険の被保険者は、40歳以上の方です。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者と区別し、保険料や介護サービスを受けられる条件が異なります。

介護保険の被保険者及び利用者一覧

利用者

第1号被保険者

第2号被保険者

加入する人

65歳以上の方全員

40歳~64歳の方で医療保険に加入している人

サービスが利用できる人

  • 寝たきりや認知症等で常に介護が必要な状態(要介護状態)の人
  • 家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人

初老期認知症、脳血管疾患など、老化が原因とされる病気により、要介護又は要支援状態となった人

要介護・要支援認定の流れ

申請

町の健康福祉課へ申請書に主治医の意見書と介護保険被保険者証を添えて要介護・要支援認定の申請を行ないます。この申請は、居宅介護支援者や介護保険施設等に代行してもらうことができます。

下矢印

訪問調査

申請から一週間ほどで町の職員又は町からの委託を受けた調査員が訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行ないます。

下矢印

審査判定

調査票と主治医の意見書を添えて介護認定審査会へ送ります。コンピュータによる第一次判定の結果と主治医の意見書などをもとに要介護・要支援状態かどうかを総合的に判断します。

下矢印

認定

介護が必要かどうかを、要介護1~5・要支援1・2・自立(非該当)に決定し、必要なサービスの額を決めます。

要介護1~5

介護サービス計画の作成

居宅介護支援事業者を選び、どんなサービスを利用したいかを伝え、介護支援専門員(ケアマネージャー)にサービス利用計画を作成してもらいます。

要支援1・2

介護予防サービス計画の作成

地域包括支援センターの保健師等に生活機能の維持・向上に向けた計画を作成してもらいます。

自立(非該当)

介護保険のサービスは受けられません。
在宅福祉サービスの利用ができます。

下矢印

サービスの利用

介護サービス計画に基づいて介護サービスを、介護予防サービス計画に基づいて介護予防サービスを利用します。
相談等は居宅介護支援事業所(要介護1~5の方)又は地域包括支援センター(要支援1・2の方)へどうぞ。

介護保険で受けられるサービス

在宅サービス

訪問・通所 サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)
サービスの内容

訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して入浴、排せつ、食事などの介護などを行ないます。

訪問看護
サービスの内容

療養上の世話又は必要な診療の補助を行ないます。

訪問入浴介護
サービスの内容

居宅を訪問して、浴槽などを提供して入浴の介護を行ないます。

訪問リハビリテーション
サービスの内容

理学療法士などが居宅を訪問して、理学療法その他必要なリハビリテーションを行ないます。

居宅療養管理指導
サービスの内容

医師や歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行ないます。

通所介護(デイサービス)
サービスの内容

デイサービスセンターなどで入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練を行ないます。

通所リハビリテーション(デイケア)
サービスの内容

介護老人保健施設、病院などで理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行ないます。

短期入所 サービス

短期入所生活介護(介護老人福祉施設へのショートステイ)
サービスの内容

短期入所施設に短期入所し、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話機能訓練を行ないます。

短期入所療養介護(介護老人福祉施設へのショートステイ)
サービスの内容

介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期入所し、看護、医学的管理下における介護機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を行ないます。

小規模多機能型サービス

サービスの内容

デイサービスを中心に、ホームヘルプサービスや宿泊を組み合わせて提供することで、居宅での生活を支援します。

認知症高齢者のグループホーム

サービスの内容

認知症状態の要介護者が共同生活する住居で、介護や入浴、食事などの日常生活上の世話及び機能訓練などを行ないます。

有料老人ホームなどの入所者への介護サービス

サービスの内容

有料老人ホーム、ケアハウスなどの入所者に入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活上の世話を行ないます。

福祉用具の貸与・購入費の支給

サービスの内容
貸与

電動ベッド・車いす・エアーパット・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器などの貸出をします。

購入

腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽の購入費を支給します。

住宅改修費の支給

サービスの内容

手すりの取付け、段差の解消、すべり防止などの床材の変更、引き戸などへの扉の取替えなど住宅改修の費用を支給します。

要介護度によって、受けられるサービス内容などが異なります。

施設サービス(要介護1~5の人が利用できます。)

施設サービス一覧

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

入浴、排せつ、食事などの介護や身の回りの世話を行ないます。
原則、要介護3~5の人が利用できます。

介護老人保健施設

看護・リハビリテーションその他必要な医療、身の回りの世話を行ないます。
要介護1~5の人が利用できます。

介護療養型医療施設
(療養型病床群、介護力強化病院等)

療養上の管理・看護・リハビリテーション・必要な医療などのサービスを行ないます。
要介護1~5の人が利用できます。

介護老人福祉施設一覧

番号

事業所名称

所在地

問い合わせ先

1

小豆島老人ホーム 特別養護老人ホーム

土庄町渕崎甲518番地

電話番号62-0437

2

特別養護老人ホームあづき

土庄町甲1360番地143

電話番号62-7707

3

豊島ナオミ荘

土庄町豊島家浦43番地10

電話番号68-3131

介護サービス等の利用

介護保険サービスは、介護(予防)サービス計画に基づいて提供されます。介護(予防)サービス計画の作成に当たっては、居宅介護支援事業所などの専門家(ケアマネジャー)が支援してくれます。ケアマネジャーは、利用者の状態や希望に応じた介護サービス計画の作成のため、サービス提供事業所との連絡や調整を行います。

支援事業所は要介護度によって異なります。要介護1~5の方は居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所に、要支援1~2の方は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)に依頼します。

町内居宅支援事業所

番号

事業所名称

所在地

問い合わせ先

1

土庄町居宅支援サービスやすらぎ

土庄町渕崎甲1400番地25(やすらぎプラザ内)

電話番号62-1234

2

小豆島老人ホーム居宅介護支援事業所

土庄町渕崎甲518番地

電話番号62-0437

3

居宅介護支援事業所 ひだまりの里

土庄町甲2266番地1

電話番号64-6804

4

居宅介護支援センターオリーブ

土庄町甲1360番地92

電話番号62-8226

地域密着型サービス事業所

番号

事業所名称

所在地

問い合わせ先

1

看護小規模多機能型居宅介護施設 はまひるがお土庄

土庄町甲1354番地1

電話番号62-9171

2

小規模多機能型居宅介護施設 はまひるがお北浦

土庄町見目甲1739番地5

電話番号62-9797

3

小規模多機能型居宅介護施設 はまひるがお四海

土庄町伊喜末892

電話番号62-8177

4

小規模多機能型居宅介護施設 はまひるがお大部

土庄町大部甲2018番地7

電話番号62-8770

5

介護付き有料老人ホームはまひるがお

土庄町甲1356番地1

電話番号62-8808

6

グループホーム 北のおひさま

土庄町屋形崎甲969番地

電話番号65-2100

7

豊島ナオミ荘 デイサービスセンター

土庄町豊島家浦43番地10

電話番号68-3131

  8

機能訓練型デイサービスくらふと

土庄町渕崎甲1400番地18

電話番号62-8010

その他の事業所を利用される場合は、健康福祉課へお問い合わせください。

介護予防支援事業所

番号

事業所名称

所在地

問い合わせ先

1

土庄町地域包括支援センター

土庄町渕崎甲1400番地25(やすらぎプラザ内)

電話番号62-1234

介護保険料

介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で異なります。

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。詳しくは、加入医療保険者にお問い合わせください。

第1号被保険者保険料については、下記リンクをご覧ください。

認定延期通知について

要介護(要支援)認定処分は、申請日から30日以内に結果をお知らせすることが原則となっています。しかし、諸事情により30日以内に結果をお知らせできない場合があります。この場合、被保険者に対して「介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書」を通知することにより、処分を延期できることとされています。

通知書には認定処分までの処理見込期間と延期理由を記載しています。なお、この通知書は認定がされないといったものではありませんのでご安心ください。

更新申請に係る延期通知の省略について

更新申請中の場合、有効期間内に延期通知をお送りすることで混乱を招いていることを受け、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合は、延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されています。

町においても、国の方針を受け、更新申請の場合のみ有効期間内に要介護認定の結果を通知できる場合は、認定延期通知を省略いたしますのでご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7002 ファックス:0879-62-8301

メールフォームによるお問い合わせ