介護保険料について

更新日:2024年05月16日

介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で異なります。

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。詳しくは、加入医療保険者にお問い合わせください。

 

第1号被保険者の保険料について

介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、国の制度改正によって令和6年度から保険料の標準所得段階が9段階から13段階へ変更されました。収入の少ない第1段階から第3段階までの保険料率が引き下げられ、所得の高い方に能力に応じた負担をお願いするため、第10段階から第13段階が新たに追加されました。

第1号被保険者保険料(年額)

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