○土庄町かがわ園芸産地生産力強化対策事業費補助金交付要綱
令和3年12月7日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町かがわ園芸産地生産力強化対策事業実施要領(令和3年土庄町告示第120号。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に交付する補助金に関し、土庄町農林水産業振興条例(昭和55年土庄町条例第21号)及び土庄町農林水産業振興条例施行規則(昭和55年土庄町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象とする経費及び補助率等は、別表に定めるところによるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに土庄町かがわ園芸産地生産力強化対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条第1項の規定により提出された補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の事業変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は条件を付して、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遅延等)
第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在において、土庄町かがわ園芸産地生産力強化対策事業遂行状況報告書(様式第3号)を翌月の20日までに町長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、土庄町かがわ園芸産地生産力強化対策事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により消費税等相当額を減額せずに交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により消費税等相当額を減額せずに交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は精算払とする。ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、土庄町かがわ園芸産地生産力強化対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
2 前項の補助金交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金等の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等で不動産、施設又は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する額を納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている取得財産等については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない取得財産等については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に定める処分制限期間とする。
4 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付させることがある。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、前条第3項に規定する取得財産等で処分制限期間を経過しないものは、処分制限期間中、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
園芸産地体制強化事業 | ニーズに対応した園芸作物の生産拡大に必要な機械施設などの条件整備に要する経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 栽培管理用機械施設 (3) 有機物供給・土づくり機械施設 (4) 集出荷・調整・貯蔵機械施設 (5) 特任機械施設 | 3分の1以内 | ・事業実施主体の変更 ・事業の新設、中止又は廃止 ・事業内容の大幅な変更 ・当該補助金又は間接補助金の増加又は事業費の20%を超える増減 |
さぬき讃フルーツ拡大支援事業のうち生産拡大事業 | さぬき讃フルーツの生産拡大に必要な機械施設などの条件整備に要する経費 (1) 県育成品種等への改植等に要する苗木代 (2) 小規模土地基盤整備 (3) 栽培管理用機械施設 (4) 有機物供給・土づくり機械施設 (5) 集出荷・調整・貯蔵機械施設 (6) 特認機械施設 | 2分の1以内 (ただし、受益者1戸当たりの補助金の上限額は7,500千円とする) | |
さぬき讃フルーツ拡大支援事業のうち経営拡大事業 | さぬき讃フルーツの生産拡大に必要な初期費用に要する経費 | 定額 | |
施設園芸体質強化事業 | 以下の①~③の取組に要する経費 ① 栽培温室の補強 ② 再生可能エネルギー設備や品質向上効果のある機械設備などの整備 ③ ①又は②の取組と一体的に行う遊休施設及び附帯施設の移設・補修 | 3分の1以内 | |
施設野菜生産支援事業 | 産地生産基盤パワーアップ事業を活用して設置するビニール温室(パイプハウス)の施工に要する経費 | 2分の1以内 | |
生産性を高める畑地化支援事業 | 高品質安定生産を図るための畑地化に要する土壌改良資材経費 | 定額 |