○土庄町農林水産業振興条例
昭和55年9月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、土庄町内における農林水産業の振興を図るため、必要な措置を講ずることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業協同組合」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合をいう。
2 この条例において「土地改良区」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する土地改良区をいう。
3 この条例において「森林組合」とは、森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。
4 この条例において「漁業協同組合」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合をいう。
5 この条例において「生産集団」とは、農林水産業を営む者が組織する共同体をいう。
(振興措置)
第3条 町長は、農林水産業を振興するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 農林水産業の振興に関する施策の推進
(2) 農業協同組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合及び生産集団(以下「組合等」という。)に対する経済的援助
(3) その他町長が必要と認める事業の実施
(補助金等)
第4条 町長は、次に掲げる事項について毎年度予算の範囲内で補助金の交付又は損失補償をすることができる。
(1) 組合等の行う国庫又は県費補助事業若しくは農林中央金庫融資事業
(2) 土地改良区及び森林組合の運営に要する経費
(3) その他町長が必要と認める事業
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
2 土庄町土地改良事業の補助に関する条例(昭和41年土庄町条例第28号)は、廃止する。