○土庄町農林水産業振興条例施行規則

昭和55年12月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町農林水産業振興条例(昭和55年土庄町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金等)

第2条 条例第4条に掲げる事業に対する補助金及び損失補償の額(以下「補助金等」という。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 条例第4条に掲げる事業のうち、農村総合整備事業に対する損失補償の額は、前項の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。

(事業の採択申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、事業採択申請書(様式第1号)に事業計画概要書(様式第2号)を添えて補助金交付事業にあってはその年度の5月末日までに、損失補償事業にあっては前年度の11月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(事業の採択通知)

第4条 町長は、前条の申請に基づき事業を採択したときは、事業採択通知書を申請者に交付するものとする。

(補助金等交付申請)

第5条 事業採択通知書を受けた者は、その日から50日以内に補助金等交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設計書

(2) 収支決算書

(3) 議決、同意、認可又は許可を要するものについては、これらを証する書類

(補助金等の指令)

第6条 町長は、補助金等交付申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて現地等の調査を行い、適当と認めたときは補助金等交付指令書を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の指令に当たり必要な条件を付することができる。

(工事の着手及び完了)

第7条 補助金等交付指令を受けた者(以下「事業者」という。)は、工事に着手したときは工事着手届(様式第4号)を、工事が完了したときは工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 特に急施を要する事業については、あらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、補助金等交付指令を受ける前においても工事に着手することができる。

(承認事項)

第8条 事業者は、次の各号の1に該当するときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 所定の工期内に工事が完了しないとき。

(2) 設計の変更をしようとするとき。

(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項の承認を受けようとする者は、事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(事業の監督)

第9条 町長は、必要に応じ事業の遂行に関し、事業者から報告を求め、又は職員に命じて書類若しくは工事施行の状況を検査させ、その他必要な指示をすることができる。

(書類等の備付け)

第10条 事業者は、事業の状況、収入及び支出その他の事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備付けておかなければならない。

(竣工検査)

第11条 町長は、工事が完了したときは、その出来形及び会計の検査を行うものとする。

2 町長は、前項の検査に当たり、必要があると認められるときは、工事目的物を最小限度に破壊して検査することができる。この場合において当該検査及び復旧に要する費用は、事業者の負担とする。

(補助金等の交付)

第12条 事業者は、竣工検査が完了したときは、速やかに精算書及び補助金等交付請求書(様式第7号)その他必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、竣工検査の結果及び前項の書類を審査し、交付すべき補助金等の額を決定して事業者に交付するものとする。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、第6条第1項に規定する補助金等交付指令をした後において補助金等の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定により補助金等の概算交付を受けた者は、補助金等の額が決定した日から10日以内(その期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とする。)に精算しなければならない。

(補助金等の取消し等)

第13条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、補助金等の指令を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反し、若しくは不正の行為があったとき。

(2) 所定の期限内に工事完了の見込みがないとき。

(3) 工事の実地調査及び検査を拒み、その他町長の命に従わないとき。

(4) 工事の出来高が不足し、又は不良であるとき。

(5) 工事施行の方法が不適当であるとき。

(申請等の経由)

第14条 地域内における事業の一貫性を保持するため、生産集団がこの規則に基づいて行う申請等町長に提出する書類は、当該生産集団が属する組合等(以下「上部団体」という。)を経由するものとする。

2 前項の申請等に基づき町長が発する指令、命令、交付その他通知は、上部団体を経て行うものとする。

(委員会の設置)

第15条 損失補償事業の採択に関する事項を審査するため、土庄町損失補償事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例)

2 昭和55年度においては、第3条中「その年度の5月末日まで」とあるのは、「昭和55年12月末日まで」と読み替えるものとする。

(廃止)

3 土庄町土地改良事業の補助に関する規則(昭和41年土庄町規則第2号)は、これを廃止する。

(昭和58年9月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助金交付事業

事業種別

採択基準

補助額又は補助率

調査設計事業

国の補助対象となる事業の採択申請に係るものに限る。

国県補助金の残額

町管理漁港改良事業

国県の補助事業に係る修築、改修、局部改良、海岸及び災害関連事業に限る。

農林漁業資金借入残全額

単独県費補助による土地改良事業、治山事業林道事業及び水産振興対策事業(漁場整備事業に限る。)

県の採択基準による。ただし、土地改良事業は農用地内に限る。

事業費の35%以内

単独町費土地改良事業

県の採択基準以下(事業費100,000円以上500,000円未満)の事業で次に掲げるもの以外のもの(用地費及び補償費を除く。)とする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 農用地以外の地域

(2) 施設が個人的なもの

(3) 維持管理に属するもの

(4) 事業効果が少ないもの

(5) 既に工事に着手し、又は工事が完了したもの

(6) 幅員が2メートル以下の農道

(7) 土地改良事業以外の名目で国又は県の補助を受けるもの

(8) 工事が単年度で完了しないもの

事業費の50%以内

その他事業

(1) 土庄町土地改良区の運営に要する経費

(2) 土庄町森林組合の運営に要する経費

(3) 香川県農業協同組合小豆島支部営農部会の営農推進活動に要する経費

(4) 土庄町漁業振興協議会の漁業振興推進活動に要する経費

(5) 町長が特に必要と認める農林水産業振興事業

毎年度予算に定めた額以内

別表第2(第2条関係)

損失補償事業

採択基準

損失補償額

1 町の責任において施行すべき事業を組合等が事業主体となって施行する補助事業又は融資事業

国県補助金の残額及びその利子相当額以内

2 組合等が自主的に施行する補助事業又は融資事業のうち、地区内における幹線農道、幹線用排水路、水源開発、幹線林道及び治山事業で公共性及び事業効果が極めて高く、かつ、町長が採択を適当と認めた事業

3 町管理漁港の修築、改修、局部改良、海岸及び災害関連事業に係る漁業協同組合に対する分担金

別表第3(第2条関係)

農村総合整備事業

区分

事業種別

損失補償額

農業生産基盤整備事業

ほ場整備

補助事業費の100分の30から100分の15の範囲内及びその利子相当額

農業用用排水施設整備

補助事業費の100分の30から100分の25の範囲内及びその利子相当額

農道整備

農用地の改良又は保全(ため池)

補助事業費の100分の30から100分の25の範囲内及びその利子相当額

(注) 上記事業のうち、地区内における幹線農道及び幹線農業用用排水路について特別の事情のある限り、土庄町損失補償事業審査委員会の意見を聴し、損失補償額を町長が別に定める。

様式 略

土庄町農林水産業振興条例施行規則

昭和55年12月11日 規則第19号

(平成16年12月21日施行)