○土庄町新規就農者サポート事業費補助金交付要綱
令和元年9月20日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町新規就農者サポート事業実施要領(令和元年土庄町告示第71号、以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に交付する補助金に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、土庄町農林水産業振興条例(昭和55年土庄町条例第21号)及び土庄町農林水産業振興条例施行規則(昭和55年土庄町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業実施主体及び免税事業者については、この限りでない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
2 町長は、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の交付の決定に条件を付することができる。
2 町長は、前項の補助金変更交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の着手)
第6条 事業の実施は、原則として、補助金交付決定に基づき行うものとする。ただし、新規就農者の経営発展支援事業(農機具格納庫、作業場の建築確認を受けるもの等)については、実施計画の承認に基づき交付決定前に着手できるものとし、補助事業者は、事業に着手したときは、直ちに新規就農者サポート事業費補助金交付要綱(3農経第30671号)第6の1に規定する事業着手届を町長に提出するものとし、補助金交付申請書の提出までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築確認を受けるものとする。
2 補助事業者は、前項のただし書による交付決定前の着手に当たっては、新規就農者サポート事業費補助金交付要綱(3農経第30671号)第6の2に基づく交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、工事が完了したときは、新規就農者サポート事業費補助金交付要綱第6の3に規定する竣工届を町長に提出しなければならない。ただし、工事完了時期の違いにより一部工事を先に完了させる場合には、新規就農者サポート事業費補助金交付要綱第6の3に規定する部分竣工届を提出するものとする。
4 新規就農者の里親育成事業のれん分け就農促進事業については、第1項の規定にかかわらず、研修開始日を着手日とする。
(補助事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することが困難となった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の状況報告)
第8条 補助事業者は、当該年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金につき仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金につき仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還の命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 補助金は精算払とする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定若しくは変更の承認を取り消し、又はこれらを変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。なお、その責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない。
(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正があったとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 事業遂行状況報告書など必要な資料が提出されない場合
(6) 実施要領の規定に反したとき。
(加算金及び延滞金)
第13条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算額を納付する。また、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付する。
(立入検査等)
第14条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、新規就農者の経営発展支援事業により取得した施設で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和3年12月7日告示第119号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町新規就農者サポート事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和5年12月27日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月19日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 事業種目 | 事業実施主体 | 経費 | 補助率等 | 事業実施期間 | 重要な変更 |
新規就農者の里親育成事業 | のれん分け就農促進事業 | 里親 | 実施要領に基づいて行うのれん分け就農促進に要する経費 | ・研修生1人につき5万円/月 ・研修生2人目は3万3千円/月 (対象とする研修生は2人以内) | 2年以内 | ・補助金の増又は20%以上の減 ・事業実施主体等の変更 ・事業の新設又は廃止 |
新規就農者の経営発展支援事業 | 機械施設導入支援事業 | 地域の中心となる経営体として人・農地プランに位置付けられた就農5年以内の新規就農者又は就農5年以内の認定農業者及び認定新規就農者 | 実施要領に基づいて行う機械・施設の整備に要する経費 | 補助事業費の1/3以内(上限は200万円。ただし、栽培管理用施設は上限400万円) | 1年以内 | |
遊休施設整備支援事業 | 実施要領に基づいて行う遊休施設の解体、移設、補修に要する経費及び附帯施設の整備に要する経費 |