○土庄町みんなの6次化応援事業費補助金交付要綱
令和元年9月20日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町みんなの6次化応援事業実施要領(令和元年土庄町告示第69号。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に交付する補助金に関し、土庄町農林水産業振興条例(昭和55年土庄町条例第21号)、土庄町農林水産業振興条例施行規則(昭和55年土庄町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に定めるところによるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条第1項の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、適当と認めたときは補助金交付の決定をし、申請者に書面により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 補助金の増額を伴う事業費の増
(3) 補助金の30パーセントを超える減
(4) 事業の廃止
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(補助事業の状況報告)
第6条 補助事業者は、当該年度の12月31日現在において、事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項のただし書きに該当した各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書きにより交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に書面により通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 補助金の交付は精算払とする。ただし、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後、直ちに請求書(様式第6号)町長に提出しなければならない。
3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
2 前項の補助金交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第11条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者又は間接補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所及び事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査又は関係者への質問を行うこととする。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に規定するもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象経費及び補助率
事業種目 | 補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 |
1 地域におけるコンソーシアム活動(展開ビジョンの作成) | ・コンソーシアム会議開催費 (専門家謝金、会場使用料、備品使用料、資料作成費等) ・先進事例調査費 (先進事例調査先への謝金、先進事例調査先への旅費、資料印刷費等) ・研修会参加費 (研修会会費、研修会参加旅費等) ・商品開発前のマーケティング調査に係る経費 (市場調査委託費、アンケート調査費等) | ・認定農業者 ・認定新規就農者 ・農地所有適格法人 ・法人格を有した漁業経営体 ・営農集団 ・その他町長が必要と認めた者 | 3/4以内 (上限150万円) |
1で作成した展開ビジョンに基づき、2又は3の取組みを実施すること。 | |||
2 新商品・新サービスの開発等 | (新商品の開発) ・試作に用いる原材料費 ・新商品の試作に必要な機器購入費(取得単価が50万円未満の機器に限る。) ・包装資材費 ・その他町長が認める経費 (試作については、事業期間内に3回まで実施可能) (新サービスの開発) ・ネット販売用HPの作成委託費、PR経費 ・農村、農泊体験モニターツアー開催費、アンケート経費、PR経費等 ・観光農園のモニター受入れ費用、アンケート経費、PR経費等 ・その他町長が認める経費 | ||
3 新商品・新サービスの販路開拓等 | ・食品商談会、見本市等出展費 (出展料、旅費、マネキン経費、資材郵送費等) ・食品求評会、モニターツアー開催費 (モニター謝金、会場使用料、資料印刷費等) ・販売促進資材作成費 ・ホームページ作成費 ・広告掲載費 ・その他町長が認める経費 |