○土庄町みんなの6次化応援事業実施要領
令和元年9月20日
告示第69号
(趣旨)
第1条 農業・水産業を巡る情勢は、従事者の高齢化や減少、産地間競争の激化、農水産物価格の低迷など、厳しい状況にあり、農業・水産業の持続的な発展に向けて、新たな付加価値の創出を図る取組みが重要となっている。また、農業者、漁業者が生産する農水産物を使用して付加価値の高い加工品などを自ら生産する6次産業化については、加工や販売等の生産以外の取組みのハードルの高さから、町内における成功事例は少ない状況である。
こうした状況を踏まえ、みんなの6次化応援事業(以下「本事業」という。)により、農業者・漁業者が主体となって、地域の食品事業者や関係機関等と連携し、新たな商品やサービスを開発する6次産業化の取組みを支援することにより、新たな価値の創造による農業者等の所得向上や地域活力の創出を促進する。
(事業内容等)
第2条 本事業の事業種目及び事業の内容等は、別表第1のとおりとする。
2 本事業の補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 町長は、事業実施計画書の提出があったときは、これを審査し、次条の要件を満たすものと見込まれる場合は、これを承認するものとする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 補助金の増額を伴う事業費の増
(3) 補助金の30パーセントを超える減
(4) 事業の廃止
(事業実施計画書の承認要件)
第4条 事業実施計画書の承認要件は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
(2) 事業費のうち、事業実施主体の負担分については、適正な資金調達が可能であること。
(3) 地域におけるコンソーシアムを形成し、6次産業化の取組について協議すること。
ア 6次産業化プランナー等による指導又は助言を受けていること。
イ コンソーシアムにおいて展開ビジョンを作成すること。
ウ 展開ビジョンを踏まえた取組であること。
エ 展開ビジョンは、消費者ニーズを踏まえたものであること。
(事業の実績報告)
第5条 事業実施主体は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出するものとする。
(事業の成果報告)
第6条 事業実施主体は、当該事業終了後の翌年度から3年間、毎年度、事業の成果について様式第3号により、事業成果報告書を作成し、翌年度の5月末日までに町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けた場合、事業の成果について内容を点検し、十分な成果が得られていないと判断される場合は、事業実施主体に対し必要な検査及び指導を行うこととする。
(指導推進)
第7条 町長は、本事業の適正な推進が図られるよう、事業実施主体を指導するとともに、その状況の把握に努めるものとする。
(助成措置)
第8条 町長は、予算の範囲内において、別に定めるところにより補助するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
事業実施内容、事業実施主体及び補助率
事業種目 | 事業内容 | 事業実施主体 | 補助率 |
1 地域におけるコンソーシアム活動(展開ビジョンの作成) | 農業者等が、地域の食品事業者、観光関連事業者、医療・福祉事業者、教育機関や市町等とコンソーシアムを形成し、以下の内容を明確にした6次産業化の展開ビジョンを作成する。 (1) 新商品のコンセプト (商品名、ターゲット、差別化のポイント、既存商品との違い、価格、目標販売数等) (2) 新商品開発・販売等の具体的な活動内容・スケジュール (3) コンソーシアムを構成する者の役割分担 (4) その他事業に必要とされる内容 | ・認定農業者 ・認定新規就農者 ・農地所有適格法人 ・法人格を有した漁業経営体 ・営農集団 ・その他町長が必要と認めた者 | 3/4以内 (上限150万円) |
1で作成した展開ビジョンに基づき、2又は3の取組みを実施すること。 | |||
2 新商品・新サービスの開発等 | 6次産業化の展開ビジョンに基づき、以下の内容を実施。 (1) 農業者自らによる新商品の試作、新サービスの開発 (2) コンソーシアムのメンバーと協力して行う新商品開発(OEM) (3) パッケージデザイン開発 (4) その他町長が認める取組み | ||
3 新商品・新サービスの販路開拓等 | 6次産業化の展開ビジョンに基づき以下の内容を実施。 (1) 食品商談会・見本市等への出展 (2) 食品求評会・モニターツアーの開催 (3) 多様な媒体を用いた情報発信 (4) その他町長が認める取組み |
別表第2(第2条関係)
補助対象経費
事業種目 | 内容 |
1 地域におけるコンソーシアム活動 (展開ビジョンの作成) | ・コンソーシアム会議に係る経費 (専門家謝金、会場使用料、会場備品使用料等) ・先進事例調査に係る経費 (調査先への謝金、調査先への旅費等) ・研修会参加に係る経費 (参加費、参加旅費等) ・商品開発前のマーケティング調査に係る経費 (市場調査等のコンサル委託費、アンケート調査実施費) ・資料印刷費 |
2 新商品の試作、新サービスの開発等 | ・試作に用いる原材料費 ・新商品の試作に必要な機器購入費(取得単価が50万円未満の機器に限る。) ・包装資材費 ・商品試作委託費 ・成分分析委託費 ・パッケージデザイン委託費 ・ネット販売用HPの作成委託費 ・その他町長が認める経費 |
3 新商品・新サービスの販路開拓等 | ・食品商談会・見本市出展に係る経費 (出展料、旅費、マネキン経費、資材郵送費等) ・食品求評会開催に係る経費 (モニター謝金、会場使用料、資料印刷費等) ・モニターツアー開催に係る経費(謝金、印刷等) ・販売促進資材作成費 ・ホームページ作成費 ・広告掲載費 ・その他町長が認める経費 |