○土庄町民間住宅耐震化リフォーム支援事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の生活環境の向上及び定住促進に資するとともに、地域経済対策として町内産業の活性化及び雇用の創出を図るため、町内の施工業者を利用して町内にある住宅の耐震対策工事と併せて住宅リフォームを行う町民に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を土庄町商工会が発行する商品券(以下「商品券」という。)により助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。以下同じ。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法等によるものを除く。
(2) リフォーム 住宅の機能の維持及び向上のために行う増築、改築、修繕、模様替え及び設備改善等の工事(建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反するものを除く。)をいう。
(3) 町内事業者 土庄町内に事業所又は営業所を有し、リフォーム業を営む個人又は法人をいう。
(4) 交付対象者 商品券の交付を受けることができる者をいう。
(5) 交付対象住宅 商品券の交付の対象となる住宅をいう。
(6) 交付対象リフォーム 商品券の交付の対象となるリフォームをいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、交付対象住宅の所有者(区分所有者を含む。以下同じ。)又は住宅の所有者から承諾を得た者のうち、当該所有者の2親等以内の親族である者であり、次条で規定する交付対象住宅に居住しているものであること。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(3) 交付対象住宅において、土庄町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱(平成23年土庄町告示第25号。以下「耐震対策要綱」という。)に定める耐震改修工事又は簡易耐震改修工事の補助金の交付を申請し、その交付決定を受けてリフォームと併せて施工する者であること。
(4) 過去に土庄町民間住宅耐震化リフォーム支援事業実施要綱に基づく商品券の交付による助成を受けていない者であること。
(交付対象住宅)
第4条 交付対象住宅は、次の各号の全てに該当する住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されていること。
(2) 町内に在する住宅であり、リフォームを行った後も、主たる居住の場として利用されること。
(3) 民間住宅耐震化リフォーム支援事業の交付申請の時点において、建築基準法第9条第1項の規定による特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。)からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。
(4) この要綱に基づくリフォームを過去に行っていないこと。
(交付対象リフォーム)
第5条 交付対象リフォームは、町長の決定を得て着手するものであって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 交付対象住宅に係る別表に掲げるリフォームであって、当該リフォームに要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。以下「交付対象経費」という。)が250,000円以上であること。
(2) 町内事業者が施工するリフォームであること。
(3) リフォームを施工する町内事業者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるもの又はその構成員でないこと。
(交付対象経費)
第6条 交付対象経費は、前条で定める交付対象リフォームに要する費用から次に掲げる費用を除いた額とする。
(1) 土地の購入及び造成に係る費用
(2) 広告、看板等の設置に係る費用
(3) 工具、工事用機械等の購入に係る費用
(4) 店舗、事務所又は賃貸住宅等の併用住宅における、交付対象者の自己の居住部分以外のリフォームに係る費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付対象リフォームとして認められないものに係る費用
(1) 耐震対策要綱の規定に基づく耐震対策事業
(2) 土庄町重度身体障害者住宅改造事業実施要綱(平成21年土庄町告示第62号)の規定に基づく障害者住宅改造事業
(3) 土庄町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年土庄町告示第70号)の規定に基づく障害者等日常生活用具給付事業
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給事業
(5) 土庄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年土庄町訓令第2号)の規定に基づく合併処理浄化槽設置整備事業
(6) 土庄町高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年土庄町訓令第17号)の規定に基づく住宅改造助成事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、住宅の改修工事を対象に含む事業
(商品券の交付額)
第7条 商品券の交付の額は、交付対象経費の20パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、当該額が200,000円を超えるときは、200,000円を限度とする。
(商品券の交付の制限)
第8条 商品券は、毎年度の予算の定めるところにより交付する。
2 商品券の交付は、同一の交付対象住宅につき1回限りとする。
(商品券の交付申請)
第9条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォームの着工前に土庄町民間住宅耐震化リフォーム支援事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者及びその同一世帯に属する者全員の住民票の写し
(2) リフォーム見積書
(3) 申請者及びその同一世帯に属する者全員の町税等の滞納がないことを証明する書類の写し、又は個人情報の取得に関する委任状(別紙1)
(4) 交付対象住宅に係る固定資産税課税台帳の写し
(5) リフォームを行う部分の図面及び写真
(6) 申請者が所有者と異なる場合は、所有者との関係が分かる書類
(7) 第6条第2項各号に規定する事業における公的助成制度の申請書又は決定通知書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第12条 交付決定者は、交付対象リフォームが完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日(その日が土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日)までに、土庄町民間住宅耐震化リフォーム支援事業完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書等の写し
(2) 工事代金領収書
(3) 交付対象リフォーム施工前後の住宅等の現況及び施工状況の写真
(4) 第6条第2項各号に規定する事業における公的助成制度の完了報告書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に商品券が交付されている者に対しては、期限を定めて交付した商品券、又は商品券の交付額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(1) 商品券の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2) 交付対象リフォームを承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(報告の徴収及び実地調査)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者又は交付対象リフォームを施工する町内事業者に対し、交付対象リフォームの進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は、交付対象リフォームが商品券の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、民間住宅耐震化リフォーム支援事業の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
リフォームの内容 | 備考 |
既存住宅の増築及び改築工事 | 建築確認が必要なものは、建築確認済証及び検査済証の写しが必要 |
解体工事 | リフォームに必要であるもの |
外装工事 (庭、車庫、物置部分に係る工事を除く。) | 屋根の修繕、葺替、防水及び塗装等 |
壁の修繕、張り替え、防水及び塗装等 | |
雨戸や雨樋の修繕、取替え | |
ガラス窓の取付け、取替え | |
内装工事 (車庫、物置部分に係る工事を除く。) | 床材、壁材及び天井材の張り替え |
床材、壁材及び天井材の塗装 | |
各種建具の張り替え、取り替え | |
畳の入替え、表替えその他の畳工事 | |
階段や廊下等の段差解消や手摺の取付け、修繕 | |
設備工事(照明器具、エアコン、ガスコンロ、給湯器、温水洗浄便座機器の単純な物品交換を除く。) | 流し台、浴槽、洗面台、便器及び換気扇の取替えや修繕 |
コンセント配置等の電気工事 | |
上記に該当しない内容については、審査の上決定する。 |