○土庄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、土庄町(以下「町」という。)が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上及び放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(3) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(4) 専用住宅 居住を目的とした住宅をいう(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)

(補助金の交付)

第3条 土庄町内において、農業集落排水処理施設予定区域若しくは実施区域(やむを得ない事情により処理施設を利用できないものを除く。)以外の区域で専用住宅に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、町は予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 販売、賃貸又は寄宿を目的とする住宅に合併処理浄化槽を設置する者

(4) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)並びに暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(6) 補助事業の期間内に浄化槽設置者講習会を受講することができない者

(7) その他町長が定める者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし次表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

人槽区分

補助限度額

5人槽

332,000円

7人槽

414,000円

10人槽以上

548,000円

2 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便所の便槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)から合併処理浄化槽へ転換する場合は、配管に要する費用として90,000円を限度に補助する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3 単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、単独処理浄化槽の撤去に要する費用として90,000円を限度に補助する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(1) 単独処理浄化槽の撤去跡地に合併処理浄化槽を設置するとき。

(2) 施工上の制約により単独処理浄化槽の撤去跡地に合併処理浄化槽が設置できない場合であって同一敷地内に合併処理浄化槽を設置するとき。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の位置図及び浄化槽の配置配管図(単独処理浄化槽等を撤去する場合は、その配置を含む。)

(3) 浄化槽設置費の見積明細書の写し(単独処理浄化槽等を撤去する場合は、その費用を含む。)

(4) 専用住宅を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知する。

(変更承認申請等)

第7条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更するとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 浄化槽工事業者が撮影した工事工程写真

(5) 浄化槽設置者講習会の受講修了証の写し及び浄化槽法第7条に基づく法定検査に関する受検申込書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)を速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に補助金を交付した場合にあっては、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(補助事業者の責務)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するよう適正な維持管理をしなければならない。

(実地検査)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、担当職員に合併処理浄化槽設置工事等の状況を施工現場において確認させる。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第1号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第16号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日訓令第14号)

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第23号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月25日訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(平成23年6月29日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

(平成25年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成26年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日訓令第38号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月22日訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の土庄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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土庄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月31日 訓令第2号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年3月31日 訓令第2号
平成4年9月1日 訓令第6号
平成5年3月31日 訓令第7号
平成7年3月27日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第16号
平成12年9月29日 訓令第14号
平成16年3月23日 訓令第3号
平成17年3月28日 訓令第9号
平成18年4月1日 訓令第21号
平成19年9月28日 訓令第24号
平成21年10月1日 訓令第23号
平成22年6月25日 訓令第27号
平成23年6月29日 訓令第19号
平成25年4月1日 訓令第13号
平成26年3月25日 訓令第6号
平成27年3月6日 訓令第7号
令和2年11月17日 訓令第38号
令和3年9月22日 訓令第20号