○土庄町重度身体障害者住宅改造事業実施要綱
平成21年8月1日
告示第62号
(目的)
第1条 重度身体障害者住宅改造事業(以下「事業」という。)は、土庄町に在住する、身体に重度の障害を有する者の居住環境の整備及び改善を行う事業に対して助成を行うことにより、当該身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する重度身体障害者(以下「障害者」という。)の属する世帯の生計中心者(障害者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者)であり、その世帯の前年(事業を行おうとする月が毎年6月以前の場合は、その前々年)の所得税が非課税の世帯の生計中心者のうち、障害者のための住宅改造を希望するものとして町長が適当と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 障害の級別が視覚障害又は肢体不自由により1級又は2級である者(視覚障害と肢体不自由の重複により2級であるものを含む。)
(3) 65歳未満である者
(4) 障害者の属する世帯の世帯全員が納付すべき町税等を完納している者
(対象工事)
第3条 事業の対象となる工事は、対象者が障害者の日常生活を容易にするために行う、障害者が現に居住し、又は事業終了後居住しようとする住宅の、次に掲げる箇所の整備改善を目的とする改造工事のうち、町長が必要と認めた工事とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(7) その他当該障害者にとって真に改造を必要とする箇所
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事に係る経費は、対象としない。
(1) 住宅の購入、新築、全面的な建替工事及び増築
(2) 既にこの事業による改造工事を行った住宅の改造工事(障害の内容又は程度に著しい変化があった等の特別の事情がある場合を除く。)
(補助金の交付)
第4条 町長は、対象者に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条第1項各号に掲げる工事に要する経費と1,000,000円を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費の支給を受けた場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活上の便宜を図るための用具のうち、居宅生活動作補助用具の購入費若しくは改修工事費の支給を受けた場合は、1,000,000円から当該支給額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額又は住宅改造に要する経費の実支出額から当該支給額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を限度とする。
2 前項の額に円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その事業開始前に、重度身体障害者住宅改造事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(事業の中止又は変更)
第8条 前条に規定する交付決定を受けた者は、その事業を中止し、又は事業の内容を変更して実施しようとするときは、あらかじめ町長に届け出てその承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 土庄町身体障害者住宅整備事業実施要綱(平成7年土庄町訓令第12号)は、廃止する。
附則(平成25年3月25日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。