○土庄町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
平成13年12月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、土庄町教育委員会、教育長及び事務局の職員並びに土庄町教育委員会の管理に属する機関の職員、土庄町選挙管理委員会事務局の職員、土庄町農業委員会事務局の職員、土庄町監査委員事務局の職員並びに土庄町議会事務局の職員に委任し、及び補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、土庄町教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 土庄町教育委員会の所掌に係る諸収入金の調定、納入通知及び収受等に関する事務
(2) 土庄町教育委員会の所掌に係る減免及び承認等に関する事務
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する市町村の事務に関すること。
(4) 土庄町立認定こども園条例(平成31年土庄町条例第13号)の規定に基づき設置された認定こども園の管理運営に関すること。
(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく支給認定及び給付費の支給に関すること。
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園の教育及び保育に関すること。
(7) 土庄町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和61年土庄町条例第1号)の規定に基づき設置された働く婦人の家の管理運営に関すること。
(8) 一時保育に関すること。
(9) 病児・病後児保育に関すること。
(補助執行事務)
第3条 町長は、土庄町公民館設置条例(昭和48年土庄町条例第21号)第2条に規定する公民館(中央公民館及び渕崎公民館を除く。)において土庄町教育委員会の事務を補助する職員をして、当該区域内の住民に関する別表第2に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(運用)
第4条 前条の補助執行に係る事務の取扱いについては、土庄町事務決裁規程(昭和49年土庄町訓令第2号)の規定を準用する。
附則
(土庄町行政組織規則の一部改正)
2 土庄町行政組織規則(昭和57年土庄町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(土庄町処務規則の一部改正)
3 土庄町処務規則(昭和42年土庄町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年6月24日規則第12号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任職員 | 委任事務 |
土庄町教育委員会教育長 | (1) 支出負担行為の決定のうち次に掲げるもの ア 電話料、郵便料、電力料、水道料及び燃料に係るもの イ 1件500,000円未満のもの (2) 支出命令のうち次に掲げるもの ア 電話料、郵便料、電力料、水道料及び燃料に係るもの イ 1件500,000円未満のもの (3) 収入調定命令で1件2,000,000円未満のもの (4) 寄附の収受(負担付きでないものに限る。)で予算計上済に係るもののうち1件700,000円未満のもの (5) 寄附の収受(負担付きでないものに限る。)で予算計上をしていないもののうち1件500,000円未満のもの |
土庄町教育委員会事務局課長 土庄町議会事務局長 土庄町選挙管理委員会書記長 土庄町農業委員会事務局長 土庄町監査委員事務局長 | (1) 支出負担行為の決定で1件300,000円未満のもの (2) 支出命令で1件300,000円未満のもの (3) 請負契約の締結及び変更並びに検査で1件1,300,000円未満のもの (4) 指名競争入札参加者及び予定価格又は最低制限価格の決定で1件1,300,000円未満のもの (5) 工事の中止及び解除並びに工期延長の決定で1件1,300,000円未満のもの (6) 収入調定命令で1件1,000,000円未満のもの (7) 支出更正・戻入命令 (8) 寄附の収受(負担付きでないものに限る。)で予算計上済に係るもののうち1件500,000円未満のもの (9) 寄附の収受(負担付きでないものに限る。)で予算計上をしていないもののうち1件300,000円未満のもの (10) 定例に属し、かつ軽易と認められる事項の処理 |
別表第2(第3条関係)
事項 |
(1) 転入、転居及び転出届に関すること。 (2) 埋火葬許可証の交付に関すること。 (3) 戸籍届の受付に関すること。 (4) 戸籍謄抄本及び住民票の写しその他諸証明の交付に関すること。 (5) 町税及び税外収入の収納に関すること。 (6) 土地台帳及び公図の管理に関すること。 (7) 諸届、申請及び申告その他申出等の受付に関すること。 (8) 財産区事務の連絡に関すること(大鐸公民館及び大部公民館に限る。)。 (9) 船員の公認に関すること(大部公民館に限る。)。 (10) その他本庁と町民との連絡に関すること。 |