○土庄町処務規則

昭和42年2月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 事務の専決及び代決(第10条~第16条)

第4章 公印(第17条~第21条の3)

第5章 文書

第1節 通則(第22条・第23条)

第2節 公文例式(第24条~第28条)

第3節 文書の取扱(第29条~第43条)

第4節 文書の編さん及び保存(第44条~第52条)

第6章 服務

第1節 通則(第53条~第62条)

第2節 当直員(第63条~第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、土庄町の事務処理及び服務に関する根本基準を確立することにより、職務の合理的かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(職務遂行の原則)

第2条 職員は、職務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画を立てて、的確迅速に事務を処理しなければならない。

第2章 削除

第3条から第9条まで 削除

第3章 事務の専決及び代決

(用語の意義)

第10条 この章において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時町長に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他特別な理由により決裁権者に差支えがあって決裁ができない状態にあることをいう。

(決裁の手続き)

第11条 事務は、原則として順次担当の直属上司を経て、決裁を受けなければならない。ただし、合議を必要とする事項については、第36条の規定を準用する。

(代決)

第12条 決裁権者が不在のときの事務の代決は、土庄町事務決裁規程(昭和49年土庄町訓令第2号。以下「決裁規程」という。)で定める。

(代決の制限)

第13条 前条の場合にあっては、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項、異例若しくは疑義ある事項を代決してはならない。

(後閲)

第14条 前2条の規定により代決した事項のうち、特に重要な事項は、遅滞なく当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第15条 副町長及び課長(町長の指定する職員を含む。)の専決事項は、決裁規程で定める。

2 課に属しない室の専決事項は、決裁規程で定める。

第16条 削除

第4章 公印

(公印の取扱)

第17条 公印は、庁名又は職名をもって公文書に用いる印章であって、常に堅ろうな容器に納め、かぎを施し正確に管理しなければならない。

(公印の種類)

第18条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 町長印

(2) 町印

(3) 町役場印

(4) 町長職務代理者印

(5) 副町長印

(6) 会計管理者印

(7) 会計管理者事務代理者印

(8) 総務課長印

(9) 課長印

(公印のひな型)

第19条 前条各号の公印のひな型、書体、寸法、所管及び使用区分並びに保管責任区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第20条 公印は、公印台帳(様式第1号)にその印影を登録しなければならない。公印台帳は総務課で管理する。

2 公印は、前条の所管区分によりその責任者において保管し、紛失、盗難、窃用等を防ぐため万全の措置を講じなければならない。

3 公印の新調、改刻又は廃止は、総務課において行わなければならない。

4 前項の執行については、公印台帳に執行記帳の整理をしなければならない。

5 総務課長保管に係る公印については、執務時間外は当直員が保管の責に任じる。

(公印の使用)

第21条 公印を使用しようとするときは、当該公印の保管責任者に押印に要する書類に原議書を添付して審査を経たうえ押印しなければならない。

2 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は総務課長に合議のうえ印影の刷り込みにより押印に代えることができる。

3 執務時間外に総務課長保管に係る公印を使用するときは、当直員に使用の事由を延べ、当直員の立会いを得て使用するものとする。当直員は使用書類の件名及び使用者の氏名その他必要と認める事項を当直日誌に記載しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第21条の2 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、町長が特に必要があると認めるものについては、総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印影の改ざんその他の不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。

(印影の縮小)

第21条の3 第21条第2項及び前条第1項の場合において、公印の印影を使用する文書の都合により別表に規定する寸法により難いときは、当該印影を縮小して使用することができる。

第5章 文書

第1節 通則

(文書取扱いの基本)

第22条 文書は、正確かつじん速に取扱い、常に整理し、最も能率的に処理しなければならない。

(簿冊等)

第23条 文書の取扱いに必要な簿冊及び用紙は、特別の定めのあるものを除き、概ね次のとおりとする。

(1) 令達番号簿(様式第2号)

(2) 文書整理簿(様式第3号)

(3) 訓令、通牒つづり

(4) 往復文書つづり

(5) 諸表つづり

(6) 郵便切手はがき受払簿(様式第4号)

(7) 特殊文書整理簿(様式、文書整理簿に準ずる。)

(8) 送達簿(様式第5号)

(9) 文書借覧簿(様式第6号)

(10) 起案書(回議書)(様式第7号)

(11) 文書分類表(様式第8号)

(12) 文書保存表紙及び背表紙(様式第9号)

(13) 索引用紙(様式第10号)

第2節 公文例式

(発信名儀)

第24条 公文書の発信者名は、特別の例式のあるものを除き、町長、副町長、主管課長名又は会計管理者名を用いなければならない。ただし、軽易な事項については、町名又は役場名を用いることができる。

(公文書の種類)

第25条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) その他の文書

2 令達文書は、更に次のとおり区分する。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定に基き、土庄町の事務に関し、法令に違反しない範囲内で議会の議決を得て制定するもの

(2) 規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条の規定に基づき土庄町長が法令に違反しない範囲内でその権限に属する事務に関し制定するもの

(3) 告示 町の区域の全部又は一部に公示するもの

(4) 訓令 町長又は上級の職員が下級の行政機関又は職員に対し、その権限の行使及び職務の執行に関して発するもの

(5) 指令 一般個人又は団体等からの申請又は出願に対してその権限に基づき、許可又は認可等の行政処分を行う場合に発するもの

(令達番号簿)

第26条 総務課は、令達番号簿を備え令達文書(指令を除く。)を公布しようとするときは、あらかじめ、令達種目ごとに公布の年月日、番号及び件名等を記入の上整理しておかなければならない。

2 各課は指令簿を備え指令を発しようとするときは、あらかじめその種類ごとに区分し、令達番号その他所要事項を記入のうえ整理しておかなければならない。

3 前2項の令達番号及び指令簿は、暦年により処理するものとする。

(文書の記号番号)

第27条 文書の記号の表示は、会計年度に相当する数字について課名の首字を用い、更に「収」「発」の区分を、なお秘密に属するものは「収」「発」の次に秘の字を加え、これに次いで整理番号(以下「番号」という。)を記載する。

2 文書の番号は、会計年度により処理するものとする。ただし、同一事業の往復には終始同一の番号を用い、照会、通知等を発するごとに「の2」「の3」の順位を付するものとする。

(公文書式)

第28条 公文書の書式は、別に定める。

第3節 文書の取扱

(文書の収受配付)

第29条 役場に到着した文書は総務課において収受し、次の各号に掲げる手続を経たうえで配付しなければならない。ただし、特に重要又は異例と認められるものにあっては、配付前に町長の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(1) 文書(特殊文書を除く。)はすべて開封し、各種別に分類し、各主管課へ配付すること。

(2) 各課は配付された文書を文書整理簿に登載し、受付日付印を押し、記号番号を付すること。

(3) 前号の文書中次に掲げる軽易なものは、文書整理簿の登載を省略し、主管課に配付すること。

 各種請求書、領収書、見積書及び送り状

 照復を要しないと認める諸報告

 その他軽易と認めるもの

(4) 特殊文書整理簿は、総務課に備え、親展文書は封かんのまま特殊文書整理簿に登載し、名あて人に配付すること。

(5) 金券は、特殊文書整理簿により主管課長に供覧の上、会計管理者に配付すること。

(6) 訴願書、審査請求書、登録申請書等その受理の時刻が権利の得失又は変更に関係ある文書は、第1号の規定により取扱うほか、収受の日時を文書の余白に記入し、その封筒を添付して配付すること。

(7) 電報は収受後直ちにその文書の余白に受付の日時を明記して、特殊文書整理簿に登載し、主管課に配付すること。

(8) 書留郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便物に準ずるものとして町長が定めるものは、特殊文書整理簿に登載したうえ、前各号の取扱いをすること。

(9) 添付物のある文書で添付物がもれているものは、その文書の余白に「添付物もれ」と標記する。

2 前項の規定により主管課に配付すべき文書で2課以上に関係あるものは、その最も関係の深い課に配付しなければならない。

3 職員が出張先その他で第1項の規定による手続を経ない文書を受けたときは、速やかに総務課に回付し、収受の手続を受けなければならない。

4 物品は、主管課が文書整理簿により収受し、一般文書と区分するため、登載罫欄外に「物」と標記すること。

(電話、口頭書取票)

第30条 電話又は口頭で聴取した事項は、口頭受理簿にその要領を記入し、上司の閲覧に供さなければならない。ただし、簡易な事項は、この限りでない。

(郵便料の未払と不足)

第31条 総務課長は、郵便料の未払又は不足の文書が到着したときは、その料金を支払って受け取ることができる。

(主管課の文書処理)

第32条 主管課で文書の配付を受けたときは、課長は配付を受けた文書を文書整理簿に登載させ、これを査閲し、自から処理するもののほか、当該事務担当者に処理方針を示して、速やかに処理させなければならない。

2 事務の内容により直ちに処理することができない場合は、一応上司に供閲し、その指示を受けなければならない。この場合当該文書の欄外に「一応供閲」と朱書するものとする。

3 課長は、その主管課に属さない文書を受けとったときは、直ちに総務課に返付しなければならない。

(文書の起案)

第33条 すべての事案は、文書によって処理するものとする。

2 文書の起案は、次の各号に掲げる要領によらなければならない。

(1) 新しい事案又は重要と認められるものは、起案書を用いること。

(2) 成規、定例事項のうち軽易なものは、一定の簿冊をもって処理すること。

3 起案は、公文例により文意は簡明、字画はめいりょうでなければならない。

4 電報の文案は簡易を旨とし、略符号のあるときはこれを用いなければならない。

(決裁及び区分)

第34条 起案書は、起案理由その他参考となる事項を附記し、かつ、関係書類を添付し、次の区分による決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。

(1) 町長の決裁を要するもの A

(2) 副町長の専決事項に属するもの B

(3) 課長の専決事項に属するもの C

2 前項の決裁を受けられないときは、上司の指示により訂正又は再起案を行い、再決裁を受けなければならない。

(特別取扱いの表示)

第35条 回議書で特別な取扱いを要するものには、その必要に応じて「秘」「例規」「至急」「親展」「書留」「内容証明」等の要領を欄外に朱書しなければならない。

2 秘に属するものは、「秘」と朱書した封筒又は紙ばさみに収めなければならない。

(合議)

第36条 回議書は、関係ある他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けたときは、速やかに処理しなければならない。この場合において、意見を異にするときは課長と協議し、協議が整わないときは上司の指示を受けなければならない。

3 合議を受けた回議書の結果を知ろうとするときは、「要再回」の旨を表示しなければならない。

(重要文書の取扱い)

第37条 急施を要する回議書は、起案者自ら持ちまわりするか、若しくは赤色紙を添付しなければならない。

2 秘密又は重要な文書については、課長若しくは起案者自ら持ちまわり説明しなければならない。

(浄書)

第38条 決裁済みの文書で浄書を要するものは、主管課で浄書しなければならない。

2 文書を浄書したときは、校合し、浄書及び校合者は、起案書の所定欄に認印を押さなければならない。

(特例)

第39条 指令書、証明書等の交付で成規又は定例の事項は、法令に特別の定めがあるもの又は保存の必要があるものを除いては、主管課において文書の余白に必要事項を記載し、第33条第2項第2号の簿冊に登録のうえ本人に交付することができる。

(発送)

第40条 発送を要する文書には、第21条第1項で規定する公印保管責任者の審査を受け当該公印を押し、総務課に送付しなければならない。

2 前項の規定により、総務課が発送文書を受けたときは、次の各号に掲げる手続を経て即日これを発送しなければならない。ただし、急を要しないものは翌日に発送することができる。

(1) 郵便による文書、物品は、郵便切手、はがき受払簿に登載すること。

(2) 託送による文書、物品で重要なものは、送達簿に登載し受領印を徴すること。

(勤務時間外の文書の取扱い)

第41条 勤務時間外又は休日に発送を要する文書は、当直員において発送しなければならない。

2 当直員において発送した文書は、当直員がその翌日総務課に連絡し、総務課は前条による事務処理をするものとする。

(未処理文書の整理)

第42条 未処理文書は、各課の所定場所に保管し、適正な処理をしなければならない。

(処理済の文書の取扱い)

第43条 処理済の文書は、所定の場所に整理保管し、常にその所在及び処理経過を明らかにしておかなければならない。

2 天災、火災など非常の際のため、特に重要な書類については、非常持出として区分しておかなければならない。

第4節 文書の編さん及び保存

(編さん等の主管課)

第44条 処理済の文書は、主管課において編さんしなければならない。

(編さんの方法)

第45条 完結文書は、次の要領により編さんするものとする。

(1) 保存文書は、第48条第1項により保存年限を表記して、保存期限ごとに文書分類表により整理しなければならない。

(2) 編さんは、特別なものを除き、すべて会計年度とする。

(3) 1件書類は、完結月日の順に照復等の最初のものが上に、最後のものが下になるように整理し、2年又は年度を越えて処理した事案は、その事案が完結した年又は年度とする。

(4) 1つの事案が2つ以上の分類にわたる場合は、最も関係の深い分類に区分するものとする。

(5) 1冊の厚さは10センチメートルを限度とし、紙数に応じて1年分を分冊し、又は2年分以上を合冊することができる。この場合2冊以上にしたときは各冊に分類符号を付し、また2年分以上を合冊したときは、区分紙を入れるものとする。

(6) 編さんに際しては、文書保存表紙及び背表紙(様式第9号)により製本しなければならない。ただし、製本に使用する表紙及び背表紙については、保存年限別に次の色別による区分とする。

永久保存 桃色

10年保存 クリーム色

5年保存 あさぎ色

(7) 臨時に調査した書類又は附属図表等で処理済の文書中に編さんできないものは、箱又は書類袋に収め一括して別に処理するものとする。

(8) 各簿冊には、索引用紙をつけるものとする。ただし、1年保存に属する文書は省略することができる。

(保存文書の引継)

第46条 前条の規定により編さんした文書は毎年8月末日、歴年によるものは2月末日までに索引用紙を添えて総務課に引き継がなければならない。

2 例規、秘密文書又は数年にわたる簿冊その他事務処理上特に必要なものであって前項の規定による引継ぎが困難なものは、総務課長と協議のうえ主管課において所要期間保存することができる。

(保存の方法)

第47条 前条の規定により引継ぎを受けた保存文書は、文書保存台帳に登録し書庫に収めなければならない。

2 書庫は、常に清潔にして火気及び盗難に注意しなければならない。

3 保存文書は、毎年1回以上防湿の処置をとるほか、常に虫害などの予防に注意しなければならない。

(保存年限)

第48条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、1年とし、その分類は、次のとおりとする。ただし、法令等により保存年限が定められている場合は、この限りでない。

(1) 第1種(永年保存)

 条例、規則、規程その他例規となるもの

 訓令、通達に関するもの

 町の沿革、町の区域に関するもの

 上申、建議、伺等将来の証明のために必要なもの

 争訟、審査請求に関するもの

 事務引継ぎに関するもの

 職員の任免、進退、賞罰等に関するもの

 各種原簿、台帳類で重要なもの

 財産、営造物及び町債に関するもの

 重要な契約書、設計書、図面等

 その他将来証拠となるもの

 歳入歳出の予算書及び決算書

(2) 第2種(10年保存)

 会計決算簿及び証拠書類

 第1種以外の文書でやや重要と認めるもの

 各種資料で後年の参考、参照に必要なもの

(3) 第3種(5年保存)

 文書整理簿

 諸報告書、資料等で調査又は使用済のもの

 第1種、第2種以外のもので後年の参考、参照に供するもの

(4) 第4種(1年保存)

 一時限りの処理に要する願、伺、届、上申、請書、往復文書等

 その他5年保存の必要のないもの

2 文書の保存年限は、処理完結の翌年度から起算する。ただし、歴年によるものは、歴年における処理完結の翌年から起算する。

(廃棄処分)

第49条 保存年限をすぎた文書は、文書保存台帳に総務課において主管課長と合議のうえ廃棄処分の記載をなし、廃棄処分に付さなければならない。この場合印影等で他に利用されるおそれのあるものは塗まつ又は裁断して不正使用の防止に留意しなければならない。

(保存文書の借覧)

第50条 保存文書を借覧しようとするときは、文書借覧簿に所要事項を記入し、記名押印して借覧しなければならない。

2 借覧の期間は、5日以内とする。だたし、特に必要のあるときは、総務課長の承認を得て期間を延長することができる。

3 借覧した文書は、借覧期間中であっても、総務課長から返還の要求があったときは、直ちに返納しなければならない。

4 借覧した文書は、抜き取り、取り替え、又は訂正してはならない。

(庁中持出制限)

第51条 借覧中の文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ総務課長の許可を受けたときは、この限りでない。

(職員以外の閲覧)

第52条 職員以外の者で、保存文書の閲覧をしようとするものがあるときは、町長の許可を得て閲覧させることができる。ただし、この場合町長の指示する場所以外ですることができない。

第6章 服務

第1節 通則

(出勤)

第53条 職員は出勤時間を厳守し、自ら出勤簿(様式第11号)に押印又は庶務事務システム(電子計算機を使用して職員の勤務状況等の管理に関する事務を総合的に行うシステムをいう。以下同じ。)により入力しなければならない。

(遅刻等の措置)

第54条 職員は、出勤時間を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に外出及び早退しようとするときは、あらかじめ休暇承認簿(様式第12号)又は庶務事務システムにより決裁権者に届け出てその承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後速やかにその承認を受けなければならない。

(届出)

第55条 職員が次の各号の1に該当するときは、休暇承認簿又は庶務事務システムにより、決定権者の決裁をあらかじめ受けなければならない。

(1) 年次、病気、特別休暇を受けようとするとき。

(2) 欠勤しようとするとき。

2 職員は、連続する8日以上の期間の病気休暇を請求するときは医師の証明書を、連続する8日未満の期間の病気休暇を請求するときは診療明細書その他休暇の理由を明らかにする書類を提出しなければならない。

第55条の2 職員は、次の各号の1に該当するときは、氏名等変更届(様式第13号)を主管課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め又は転居したとき。

(2) 改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(営利企業等従事の許可)

第55条の3 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)は、同法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、土庄町職員の営利企業等の従事の許可に関する規程(平成21年土庄町訓令第32号)に定めるところにより、手続を行うものとする。

(事務引継)

第56条 職員は、欠勤、早退、旅行等の場合は、担当事務のうちで必要な事項を上司に申し出て事務に支障ないようにしなければならない。

2 退職、転任、休職等を命ぜられた者は、後任者又は上司の指定した者に速やかに担当事務及びその所管の文書、物品を引き継がなければならない。

(時間外の勤務)

第57条 執務時間外又は休日等に勤務を命ぜられた者は、当直員にその登退庁時間を通知しなければならない。

(退庁時の引継)

第58条 退庁後保管を要する物品は、退庁の際、当直員に引き継がなければならない。

(火気取締)

第59条 各課においては、常時火災の予防に留意し、火気の取締りに当たらなければならない。

(災害時の措置)

第60条 退庁後又は休日に庁舎又はその近傍に非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

(新規採用者の届出義務)

第61条 新任者は、直ちに総務課長に住所届、履歴書及び身元保証書(様式第15号)を提出しなければならない。また、その後に変更があったときは、主管課長を経て総務課長に提出するものとする。

2 身元保証書には、保証人2人の連署を必要とする。

(職員住所録)

第61条の2 総務課において土庄町職員名簿(様式第16号)を備え、常に整理しておかなければならない。

(出張)

第62条 出張は、出張命令書(領収書)(様式第17号)又は庶務事務システムにより、決定権者の決裁をあらかじめ受けなければならない。

2 出張した者が命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を申し出て指揮を受けなければならない。

3 出張中取り扱った事務のてん末は、帰庁後直ちに口頭で復命し、重要又は複雑なものは、1週間以内に復命書を町長に提出しなければならない。

第2節 当直員

(当直員)

第63条 当直員は、2人以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、当直を職員以外の者に委託することができる。

(当直員の区分)

第64条 当直を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直は、毎日退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

3 日直の勤務は、登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の通知)

第65条 決定権者は、その月の当直勤務割当表を作成し関係職員に通知しなければならない。

2 次の各号に該当する者は、当直勤務割当から除かなければならない。

(1) 新任者で6箇月以内の者

(2) 感染症に罹患し当直勤務を不適当と認めた者

(3) 当直員が疾病その他やむを得ない事由により服務しがたいとき。

3 当直員に事故があったとき決定権者は、直ちに交替者を定めなければならない。

(当直の事務引継)

第66条 当直員は、次に掲げる簿冊及び物品を決定権者又は前番の当直員から引き継ぎ、当直がすんだときは決定権者又は次番の当直員に引き継がなければならない。

(1) かぎ

(2) 当直日誌

(3) 役場職員住所録

(4) 文書処理簿

(5) その他保管を託された文書及び物品

(当直員の職務)

第67条 当直員の処理すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の保管

(3) かぎその他物品の保管

(4) 庁内の保全と監視

(5) 外部との連絡及び報告

(6) 来客の応待

(非常の場合の措置)

第68条 火災盗難等非常事態が発生した場合は、速やかに関係方面に連絡する等応急の措置をしなければならない。

(当直員の報告)

第69条 当直員は、当直日誌に必要事項を記載し、署名のうえ勤務終了後直ちに決定権者に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 土庄町役場処務規程(昭和30年土庄町訓令第1号)及び土庄町役場支所処務規程(昭和30年土庄町訓令第2号)は、廃止する。

(昭和43年5月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、会計に関する改正規定は昭和44年度から施行する。

(昭和45年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月30日規則第2号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年6月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月31日規則第5号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年5月31日規則第6号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和54年3月31日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(土庄町庁舎管理規則の一部改正)

2 土庄町庁舎管理規則(昭和49年土庄町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年6月19日規則第11号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第17号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月25日規則第12号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月23日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の土庄町処務規則、第11条の規定による改正前の土庄町契約規則、第12条の規定による改正前の土庄町建設工事執行規則、第16条の規定による改正前の土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の土庄町道路占用規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の土庄町処務規則の規定は、平成27年10月5日から適用する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の土庄町処務規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月22日規則第16号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第19条、第21条の3関係)

公印のひな型、書体、寸法、所管(責任者)使用区分表

公印名、ひな型

書体

寸法

所管

(責任者)

使用区分

個数

町長印

画像

篆書

方18.0ミリメートル

総務課(総務課長)

町長名をもって発する文書

1

町長印

画像

篆書

方30.0ミリメートル

総務課(総務課長)

町長名をもって発する文書

1

町印

画像

古字

方25.0ミリメートル

健康福祉課(健康福祉課長)

町名をもって発する文書

1

町役場印

画像

同上

方34.0ミリメートル

総務課(総務課長)

役場名をもって発する文書

1

町長職務代理者印

画像

篆書

方18.0ミリメートル

同上

町長職務代理者名をもって発する文書

1

副町長印

画像

同上

同上

同上

副町長名をもって発する文書

1

会計管理者印

画像

同上

同上

会計管理者

会計管理者名をもって発する文書

1

会計管理者事務代理者印

画像

古字

同上

同上

会計管理者事務代理者名をもって発する文書

1

住民環境課専用町長印

画像

篆書

同上

住民環境課(住民環境課長)

専ら戸籍法施行関係文書及び窓口関係諸証明

1

住民環境課専用町長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

同上

1

税務課専用町長印

画像

同上

方18.0ミリメートル

税務課(税務課長)

専ら税関係の諸証明及び軽易な税関係の文書

1

建設課専用町長印

画像

同上

方18.0ミリメートル

建設課(建設課長)

専ら建設関係の軽易な文書

1

国民健康保険及び介護保険専用町長印

画像

古字

方9.0ミリメートル

健康福祉課(健康福祉課長)

① 国民健康保険証検印及び確認

② 介護保険確認

1

住民環境課専用町長印

画像

古字

方9.0ミリメートル

住民環境課(住民環境課長)

住民基本台帳カード及び個人番号カード確認

1

住民環境課専用町長職務代理者印

画像

篆書

同上

同上

同上

1

教育総務課専用町長印

画像

篆書

方18.0ミリメートル

教育総務課(教育総務課長)

専ら教育関係の軽易な文書

1

豊島公民館専用町長印

画像

篆書

方18.0ミリメートル

豊島公民館(豊島公民館事務担当者)

専ら豊島公民館における軽易な文書

1

豊島公民館専用町長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

同上

1

大部公民館専用町長印

画像

同上

同上

大部公民館(大部公民館事務担当者)

専ら大部公民館における軽易な文書

1

大部公民館専用町長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

同上

1

大鐸公民館専用町長印

画像

同上

同上

大鐸公民館(大鐸公民館事務担当者)

専ら大鐸公民館における軽易な文書

1

大鐸公民館専用町長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

同上

1

北浦公民館専用町長印

画像

同上

同上

北浦公民館(北浦公民館事務担当者)

専ら北浦公民館における軽易な文書

1

北浦公民館専用町長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

同上

1

四海公民館専用町長印

画像

同上

同上

四海公民館(四海公民館事務担当者)

専ら四海公民館における軽易な文書

1

四海公民館専用町長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

同上

1

戸形公民館専用町長印

画像

同上

同上

戸形公民館(戸形公民館事務担当者)

専ら戸形公民館における軽易な文書

1

戸形公民館専用町長職務代理者印

画像

同上

同上

同上

同上

1

国保保健福祉総合施設専用町長印

画像

同上

同上

健康福祉課(健康福祉課長)

専ら健康管理又は介護支援関係の文書

1

総務課長之印

画像

同上

同上

総務課(総務課長)

専ら総務関係の軽易な文書

1

土庄町課長印

画像

同上

同上

税務課(税務課長)

専ら主管課における軽易な文書

1

土庄町課長印

画像

同上

同上

建設課(建設課長)

専ら主管課における簡易な文書

1

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

様式第14号 削除

画像

画像

画像画像

土庄町処務規則

昭和42年2月1日 規則第1号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和43年5月2日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年3月30日 規則第2号
昭和46年4月30日 規則第2号
昭和46年6月17日 規則第3号
昭和47年6月6日 規則第7号
昭和48年5月31日 規則第5号
昭和49年3月27日 規則第1号
昭和50年5月31日 規則第6号
昭和52年3月28日 規則第7号
昭和54年3月20日 規則第5号
昭和54年3月29日 規則第7号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第11号
平成3年8月1日 規則第11号
平成8年3月27日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第1号
平成12年12月28日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第1号
平成13年12月17日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年6月19日 規則第11号
平成14年11月29日 規則第17号
平成15年3月24日 規則第7号
平成15年6月25日 規則第10号
平成15年8月25日 規則第12号
平成16年3月23日 規則第1号
平成16年3月23日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第16号
平成20年6月1日 規則第14号
平成22年12月24日 規則第33号
平成25年7月8日 規則第19号
平成27年6月30日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月29日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年12月28日 規則第35号
平成29年3月27日 規則第5号
平成30年2月27日 規則第1号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年5月22日 規則第16号
令和3年3月9日 規則第1号
令和3年3月17日 規則第6号
令和3年6月16日 規則第10号
令和4年3月22日 規則第2号
令和5年9月29日 規則第39号