○土庄町立認定こども園条例

平成31年3月11日

条例第13号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

土庄町立土庄こども園

土庄町甲657番地7

土庄町立大鐸こども園

土庄町肥土山甲1729番地1

土庄町立北浦こども園

土庄町見目乙423番地6

土庄町立四海こども園

土庄町伊喜末81番地8

土庄町立大部こども園

土庄町大部甲2019番地

(事業等)

第3条 こども園は、法第9条各号に掲げる目標を達成するために教育及び保育を行うほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業

(2) 時間外保育事業及び一時預かり保育事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(保育料等)

第4条 こども園に入園している子どもの保護者又は扶養義務者は、土庄町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年土庄町規則第16号)第8条に規定する利用者負担額を保育料として納付しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。

3 既納の保育料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、保育料等の全部又は一部を還付することができる。

(保育料の減免)

第5条 町長は、災害その他の特別な事情があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(時間外保育事業保育料)

第6条 時間外保育を受けた子どもの保護者又は扶養義務者は、時間外保育事業保育料を納付しなければならない。

(一時預かり保育事業保育料)

第7条 一時預かり保育を受けた子どもの保護者又は扶養義務者は、一時預かり保育事業保育料を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 こども園の入園に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年6月25日条例第28号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町立認定こども園条例

平成31年3月11日 条例第13号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月11日 条例第13号
令和元年6月25日 条例第28号
令和4年3月22日 条例第10号
令和5年12月27日 条例第45号