町税等の納期について

更新日:2023年07月04日

町税等の納期限は下記のとおりです。

納期限を過ぎてしまうと、延滞金がかかる場合があります。また、町税等を理由なく滞納し続けた場合は、財産の差押え等の滞納処分を受けることになりますので、必ず納期限までに納付してください。

  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
軽自動車税 全期                  
固定資産税 1期   2期         3期   4期
町県民税   1期   2期   3期     4期  
国民健康保険税     1期   2期   3期   4期 5期
介護保険料   1期   2期   3期   4期   5期
後期高齢者医療保険料     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

・納期限は納期月の末日です。

・納期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は翌開庁日となります。

・給与または年金からの特別徴収については、上記納期限と異なります。

・固定資産税の前納報奨金については、1期の納期限を過ぎた場合には適用できませんのでご注意ください。

督促

納期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、一通につき100円の督促手数料が本税に加算されます。

延滞金

納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じて計算した額の延滞金を徴収します。

滞納処分

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は財産の差押えや公売などの措置が取られる場合があります。

なお、納期限までの納税が困難な場合は、お早めに土庄町役場税務課にお越しいただくか、ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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