郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が一定以上である方または介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方は、自宅など現在住んでいる場所で、投票用紙に記載して、これを郵便等により送付するという方法で投票することができます。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が一定以上の者であるとして記載されている方は、代理記載の方法による投票手続きも認められています。
この制度を利用して投票する場合には、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、該当の方は、郵便等投票証明書の交付を受けるため、手帳(必要に応じ知事の証明書)または介護保険被保険者証を添えて、お早めに選挙管理委員会へ申請してください。
郵便等による不在者投票における投票用紙などの請求期限は選挙期日の4日前です。
郵便等による不在者投票ができる人
障害名 |
障害の程度1級 |
障害の程度2級 |
障害の程度3級 |
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可 |
可 |
不可 |
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可 |
対象外 |
可 |
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可 |
可 |
可 |
障害名 |
障害の |
障害の |
障害の |
障害の |
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可 |
可 |
可 |
不可 |
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可 |
可 |
可 |
可 |
介護保険被保険者証
要介護状態区分が要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度に該当する人
身体障害者手帳
上肢または視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳
上肢または視覚の障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症のいずれか
郵便等投票証明書交付申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) (Wordファイル: 31.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課(選挙管理委員会)
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7000 ファックス:0879-62-4000
更新日:2021年04月15日