個人情報保護制度

更新日:2023年04月01日

1.個人情報保護制度の趣旨

町が保有している個人情報の保護の重要性にかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、町が保有している自己の個人情報について、開示等を請求する権利を制度として保障し、個人の権利利益の保護を目的とするものです。

令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法法律第37号)」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)」が改正されました。
この改正により、地方公共団体の個人情報保護制度については、それぞれの条例に代わり個人情報保護法による規定が一元的に適用されることになり、令和5年4月1日から、土庄町にも個人情報保護法が直接適用されることとなりました。

2.個人情報とは

生存する個人に関する氏名や生年月日等の特定の個人を識別できる情報をいい、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できるものを含みます。

3.実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区です。

(注)議会は、議会が定める条例の適用を受けて個人情報保護制度を運用します。

4.個人情報の開示請求について

請求できる人

実施機関に自分の個人情報が記録されている人であれば、自己の個人情報についてどなたでも請求できます。

請求の方法

保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、総務課(町役場3階)へ提出してください。(口頭または電話による請求はできません。)このときに、個人情報を具体的に特定していただくとともに、請求者本人であることや法廷または任意代理人であることを確認するため、運転免許証やパスポート等の本人確認書類の提示が必要です。
なお、郵送により開示請求する場合は、保有個人情報開示請求書に上記に記載する開示請求人本人であることを証明する書類の写しと、開示請求人本人の住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付してください。

決定までの期間

実施機関は、開示請求書が提出された日から15日以内(やむを得ない理由があるときは、さらに15日間延長)に、開示するかどうかを決定し、通知します。

開示の方法

決定通知書により、実施機関が指定した日時・場所において個人情報の閲覧、写しの交付等を行います。
なお、開示日当日も本人であることを証明する書類が必要です。
また、閲覧手数料は無料ですが、写しの交付を求める場合は、有料となります。(コピー代A3版まで片面1枚20円、カラーの場合は片面1枚50円)

不開示情報

請求の対象となった個人情報は、原則開示されますが、個人情報保護法において定められた不開示情報(第三者の個人情報や、開示することによって事業者の正当な利益を損ねる情報や公共の利益を害する情報など)が記録されている場合、その箇所は不開示となることがあります。

5.個人情報保護審査会

開示請求等に対する実施機関の決定について、行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて、より公正な立場から審査するために設置された第三者機関です。

6.実施機関の決定に不服がある場合

開示請求等のあった個人情報について、開示等できない場合は、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に対して不服がある場合は、実施機関に対して、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は土庄町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度開示・訂正するか否かの決定を行います。

7.請求から開示までの事務の流れ

請求から開示までの事務の流れのフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7000 ファックス:0879-62-4000

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