情報公開制度

更新日:2021年04月15日

1.情報公開制度の趣旨

町が保有している情報を広く皆さんに公開する制度です。町では、土庄町情報公開条例(平成12年10月1日施行)を制定し、住民の皆さんがこの制度を利用することで、町政に対する理解と信頼を深め、住民とのふれあいを大切にする「より開かれた町政」の実現をめざしています。 公開請求に当たっては、この制度の目的に即した適正な請求や得た情報の適正な使用をお願いします。

2.公開請求書の提出先

「情報公開請求書」は、総務課(町役場3階)へ提出してください。

3.実施機関

情報公開制度を実施する機関(実施機関)は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

4.公開請求できる人

  • 町内に住所がある人
  • 町内に事務所又は事業所がある個人、法人、その他の団体
  • 町内の事務所又は事業所に勤務する人
  • 町内の学校に在学する人
  • 町の行政によって自己の権利や利益などに直接影響を受けたり、受けることが予測される人(この場合は、関係する情報に限って請求できる。)

5.公開請求できる情報

町職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープで平成12年10月1日以後に決裁などの公的事務手続が終了し、実施機関において管理しているもの。
平成12年10月1日より前の情報については保存年限が永久となっているもの。

6.原則公開と個人情報の保護等

この制度では、原則公開を基本としていますが、公開することにより、住民の皆さんに不利益を与えたり、行政の公正・円滑な執行に支障を生じるおそれのある次のようなものを含んでいる情報は、公開できないことがあります。

  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人(企業)などの事業活動に不利益を与える情報
  • 町政の公正・適正な執行を妨げるおそれのある情報
  • 法律・条例などで、公開できないと定められている情報

7.公開決定の期限

  • 公開請求を受理した日から起算して、原則として15日以内に公開するかどうかを決定します。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、15日を限度に期間を延長し、公開するかどうか決定します。

8.公開の実施方法

情報の種別に応じて、閲覧、視聴、写しの交付があります。

9.費用

情報の閲覧、聴取、視聴は無料です。写しの交付を受ける場合は、実費が必要です。(コピー代、郵送料等)

コピー代

カラーコピー

1枚 50円

カラー以外のコピー

1枚 20円

10.公開決定等に不服があるとき

情報を公開できないときは、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、実施機関に対して、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。(審査請求は、総務課で受け付けます。)
実施機関は、この審査請求が不適正であり、却下するとき等を除き、情報公開・行政不服審査会に諮問し、その答申を受けたうえで、審査請求に対する裁決を行います。

11.情報公開・行政不服審査会

情報公開・行政不服審査会は、公開請求に対する実施機関の決定について、行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて、より公正な立場から審査するために設置された第三者機関です。

12.請求から公開までの事務の流れ

請求から公開までの事務の流れフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7000 ファックス:0879-62-4000

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