要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2021年04月15日

平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、水防法に基づく「洪水浸水想定区域」又は土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設の所有者(又は管理者)は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられることとなりました。

対象施設

土庄町においては、土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設で、土庄町地域防災計画書に記載されている施設が対象となります。

避難確保計画作成の手引き・点検マニュアル

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