行政手続における押印の見直しについて

更新日:2024年03月22日

行政手続における利便性の向上や行政手続のデジタル化の推進の一環として、申請書や届出書など、これまで押印を必要としていた行政手続について見直しを行い、令和6年4月1日から原則、押印の義務付けを廃止しました。

見直しの結果

今回の見直しでは、町が町民や事業者等に押印等を求めている行政手続1,232件のうち、1,100件(※令和6年4月1日までに廃止済みの手続きや内部手続きも含みます。)について押印等の義務付けを廃止します。

手続の内容によっては、署名や運転免許証などの身分証の提示により、押印が不要となる手続もあります。

なお、従来どおり、押印をした手続きについても有効として受理します。

手続の詳細につきましては、各担当部署にご確認ください。

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