労働者協同組合法について
労働者協同組合法は、令和2年12月4日に成立した法律で、働く人が、自ら出資し、事業の運営に携わりつつ、事業に従事する「協同労働」を基本原則とする新たな法人制度を法制化することにより、持続可能で活力のある地域社会の実現を目指すものです。
労働者協同組合とは
■目的
協同労働により活動する組織の設立により、多様な就労の機会を創出するとともに、地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現を図る。
■組合の基本原理および要件
労働者協同組合は、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、3人以上の個人が組合員となり、次の基本原理、要件等に基づき事業を行う組織です。
基本原理
・組合員が出資すること
・組合員の意見が適切に反映されること
・組合員が組合の事業に従事すること
主な要件
・組合員は、任意に加入し、また、脱退できること
・組合とその事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
・組合員の議決権等は、出資口数にかかわらず平等であること
・労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
・剰余金の配当は、組合員が事業に従事した程度に応じて行うこと
その他
・組合は、営利を目的として事業を行ってはならないこと
・組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
更新日:2022年10月04日