セーフティネット保証の認定について
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる方
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方
- 第1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
- 第2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
- 第3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
- 第4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける中小企業者
(指定期間:令和2年2月18日から令和5年6月30日)
(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 - 第5号 業況の悪化している業種に属する中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(指定業種:令和5年4月1日から令和5年6月30日まで)
対象業種については中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
今後の業況により変更の可能性がありますのでご了承ください。 - 第6号 取引先金融機関の破綻により影響を受ける中小企業者
- 第7号 金融機関の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している中小企業者
- 第8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者
対象要件の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
申請いただいてから認定が下りるまで数日かかりますので、余裕をもって申請してください。
認定期間について
セーフティネット保証の認定期間は、認定書発行から30日間ですので、あらかじめ金融機関において融資に関するご相談を行ってください。
認定書の有効期間内に香川県信用保証協会へ信用保証の手続きを行ってください。
申請書類
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7004 ファックス:0879-64-6105
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更新日:2023年03月24日