伐採及び伐採後の造林の届出書

更新日:2021年01月20日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

添付ファイル

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